○職員の任用に関する規則

昭和59年3月28日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 競争試験(第5条―第14条)

第3章 選考(第15条―第19条)

第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法(第20条―第27条)

第5章 条件付採用(第28条・第29条)

第6章 臨時的任用(第30条・第31条)

第7章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくは規則で定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を降任及び昇任以外の方法で、その現に有する職以外の職に任命することをいう。

(5) 現業職員 単純な労務に雇用される職員をいう。

(任命方法の一般的基準)

第3条 職員の採用は、第15条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行うものとする。

2 職員の1の職から他の職への任用(臨時的任用を除く。)のうち、別に定めるものについては、採用の方法により行うものとする。

3 前項の場合を除き、職員を異種の職へ転任させようとする場合は、法令の定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

4 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

5 町長は、この規則の実施に関し必要な職の分類を職種ごとに級別に行うものとする。

(試験選考委員会)

第4条 町長は、採用試験及び選考に関する事務を処理させるため、試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、町の職員のうちから必要の都度町長が任命し、又委嘱する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会の決定事項を町長に報告しなければならない。

6 委員会の事務は、総務課において行う。

7 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第2章 競争試験

(競争試験)

第5条 競争試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用上級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用初級試験

(4) 現業職員採用試験

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める採用試験

2 前項各号に掲げる競争試験の対象となる職及びその職に必要とされる知識、技術その他の能力の程度は、別表第1に定めるとおりとする。

3 第1項各号の競争試験は、別表第2の区分試験欄に掲げるところにより区分する。

4 前項の規定により区分された競争試験(以下「区分試験」という。)の対象となる職は、別表第2の区分試験の対象となる職欄に定めるとおりとする。

(競争試験の試験科目)

第6条 競争試験は、区分試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法(以下「試験種目」という。)により行うものとし、その出題分野は同表の出題分野欄に掲げるとおりとする。

(受験資格)

第7条 競争試験の受験資格は、別表第3に定めるところによる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当する者及び日本国籍を有しない者並びに前項の受験資格を有しない者は、競争試験を受けることができない。

(競争試験の実施)

第8条 競争試験は、町長の指定する日時及び試験場において実施する。

2 競争試験は、第1次試験及び第2次試験に分けて実施するものとする。この場合において、第1次試験及び第2次試験の試験種目は、その都度定めるものとする。

(試験の公告等)

第9条 町長は、競争試験を行う場合には、あらかじめ公告するほか、広報、週報その他適切な方法により受験に必要な事項を周知するように努めるものとする。

2 前項の広告等の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の種類及び区分

(2) 競争試験の対象となる職についての職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験種目、実施日時及び試験場所

(5) 受験手続

(6) 合格者の発表の時期及び方法

(7) 採用の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(受験)

第10条 競争試験を受けることができる者は、当該競争試験についての受験の申込みを受理されたものでなければならない。

2 第2次試験は、当該競争試験の第1次試験の合格者でなければ受けることができない。

(試験の実施)

第11条 町長は、競争試験の実施について必要な事項をその都度定めるものとする。

(判定基準)

第12条 町長は、第5条第1項各号に掲げる競争試験の試験種目ごとに、その都度、競争試験の対象となる職の職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定めるものとする。

(合格者の決定)

第13条 町長は、第5条第1項各号に掲げる競争試験(区分試験が行われる場合は区分試験)ごとに、第1次試験及び第2次試験の結果についてそれぞれ前条の判定基準に基づき、必要と認められる数の合格者を決定する。

2 町長は、前項の第2次試験の合格者をもって最終の合格者とする。

(合格者の発表)

第14条 町長は、第1次試験及び第2次試験の合格者を決定したときは、それぞれ合格者の受験番号及び氏名を公告するとともに、書面で合格者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。

第3章 選考

(選考により採用する職)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によるものとする。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職

(2) かつて職員(期限の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(3) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職に試験の結果に基づいて正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と町長が認める職

(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める別表第4に掲げる職

(5) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると町長が認める職

(選考による昇任させる職)

第16条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職

(2) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(選考の方法)

第17条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いることがある。

(選考の基準)

第18条 町長は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能、勤務成績その他の必要な事項について選考の基準を定めるものとする。

(選考による昇任の特例)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の基準にかかわらず、選考により昇任させることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度障害の状態となった場合

(2) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の勤務成績が著しく優秀であると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法

(採用候補者名簿の作成)

第20条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、競争試験の種類ごとに区分試験に応じて作成する。

2 名簿には、最終の合格者の氏名、得点その他必要な事項を高得点順に記載する。

(名簿の統合)

第21条 第26条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、町長は、新旧両名簿を作成することがある。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて高得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第22条 町長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを町長に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障等のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 受験の申込み又は当該試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(6) 死亡した場合

(採用候補者名簿への復活)

第23条 町長は、前条第1項第3号から第5項までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活するものとする。

(採用候補者の削除等の通知)

第24条 町長は、第22条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1項第1号第2号又は第6号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を本人に通知するものとする。

(名簿の訂正)

第25条 町長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることがある。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合

(3) 名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合

2 町長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿を失効させた旨を公告するものとする。

(選択の方法)

第27条 名簿のうちから職員を採用するための選択は、当該採用を辞退した者その他当該採用に応ずる意思がないと認められる者を除き試験成績を勘案し、原則として高得点順に行うものとする。

第5章 条件付採用

(条件付採用の期間)

第28条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の条件付採用の期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、期間終了の日から正式に採用になるものとする。

3 地方公務員法第22条の2第2項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(条件付採用の期間の延長)

第29条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合については、この限りでない。

2 職員として採用され、直ちに6月を超える期間にわたる所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職については、当該研修又は教育の期間が終了するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該研修又は教育の期間が1年を超える場合は、この条件付採用の期間は、1年とする。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、第2項中「6月」とあるのは「1月」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

第6章 臨時的任用

(臨時的任用)

第30条 町長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間)

第31条 町長は、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。

2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は、6月を超えることができない。

第7章 雑則

(その他)

第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の任用に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

第5条第1項各号に掲げる競争試験の対象となる職及び程度

競争試験の種類

競争試験の対象となる職

知識、技術その他能力の程度

職員採用上級試験

1 行政職級別標準職務表の級7級の職

2 医療職級別標準職務表の級6級の職

学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条に規定する大学(以下「大学」という。)卒業程度

職員採用中級試験

1 行政職級別標準職務表の級6級の職のうち、学校教育法第108条の規定する短期大学(以下「短期大学」という。)又は同法第117条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)卒業程度の知識、技術その他の能力を必要とする職

2 医療職級別標準職務表の級5級の職

短期大学又は高等専門学校卒業程度

職員採用初級試験

行政職級別標準職務表の級1級のうち、職員採用中級試験の対象となる職以外の職

学校教育法第56条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)卒業程度

現業職員採用試験

現業職員の職

当該現業職員の職に必要な知識、技術その他の能力

その他町長が必要と認める採用試験

別に定める

備考 この表中「行政職・医療職級別標準職務表」とは、この規則の第3条第5項の規定によって、町長が作成する職種ごとの級別標準職務表をいう。

別表第2(第5条、第6条関係)

区分試験及びその対象となる職、試験種目並びに出題分野

第5条第1項各号に掲げる競争試験

区分試験

区分試験対象となる職

試験種目

出題分野

職員採用上級職試験

一般行政

一般行政の業務に従事することを業務とする職

教養試験

専門試験

論文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験(多技選択式)

専門試験(記述式)

政治学・行政学・憲法・行政法・民法・社会政策・経済学・財政学・国際関係等

土木

主として、土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

数学・力学・水理学・測量・土木材料・土木施行・河川・都市計画・土質・道路・発電水力・港湾・鉄道・交通施設・橋梁・衛生等

建築

主として、建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

専門試験(多技選択式)

数学・構造力学・建築構造・建築材料・建築史・建築計画・建築法規・地方計画・計画原論・都市計画・都市環境・建築設備・建築施工等

専門試験(記述式)

建築設計製図

職員採用中級試験

一般事務

主として、一般事務に従事することを職務とする職

教養試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

 

政治学・行政学・憲法・行政法・民法・社会政策・経済学・財政学・国際関係等

農業

主として、農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

専門試験(多技選択式)

栽培汎論・作物・園芸・育種・作物保護・土壌肥料・畜産・産業経済等

職員採用初級試験

一般事務

主として、一般事務に従事することを職務とする職

教養試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験(多技選択式)

国語・外国語・数学・政治・経済・財政・憲法・行政法等

土木

主として、土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

数学・応用力学・水理学・測量・土木材料・土質・土木施工・水工・通路等

建築

主として、建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

数学・構造力学・建築構造・建築材料・建築計画・建築設備・建築工法等

農業

主として、農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

作物・園芸・作物保護・土・肥料・農業工作・畜産・農業経営等

畜産

主として、畜産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

畜産(総論・各論)・家畜飼養・家畜繁殖・家畜衛生・飼料作物等

農業土木

主として、農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

水理・応用力学・測量・材料・施行・農業水利・農業土木設計・農地造成・農業機械・農業一般等

栄養士

主として、栄養士に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

公衆衛生学・栄養学・食品衛生学・食品学・調理・栄養指導生理学・その他栄養士として必要な知識

保育士

主として、保育士に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

社会福祉事業一般・児童福祉事業一般・児童福祉学・精神衛生・保健衛生生理学・看護学・栄養学・保育理論等

現業職員採用試験

現業

現業職員の職

町長が別に定める

 

 

その他町長が必要と認める採用試験

別に定める

備考

この表の試験種目欄中次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

1 「教養試験」とは、一般的な知識及び知能についての多肢選択式による筆記試験をいう。

2 「適性試験」とは、置換、照合、計算、分類、記憶、注意配分又はその他の能力についての多肢選択式による筆記試験をいう。

3 「専門試験(多肢選択式)」とは、専門的な知識、技術その他の能力についての多肢選択式による筆記試験をいう。

4 「専門試験(記述式)」とは、専門的な知識、技術又はその他の能力についての記述式による筆記試験をいう。

5 「論文試験」とは、表現力、批判力、文書構成力、課題に対する知識その他の能力についての記述式による筆記試験をいう。

6 「作文試験」とは、文章による表現力、課題に対する理解力その他の能力についての記述式による筆記試験をいう。

7 「人物試験」とは、人柄、性向等についての個人面接による口述試験をいう。

8 「人物調査」とは、受験資格の有無、申込書記載事項の真否についての調査をいう。

9 「身体検査」とは、健康状態についての医学的検査をいう。

別表第3(第7条関係)

第5条第1項各号に掲げる競争試験又は区分試験の受験資格

競争試験名

受験資格

職員採用上級試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満25歳以上委員会が採用試験の都度定める年齢(以下「資格年齢」という。)未満の者

2 前号に該当する者であって、次の表の左欄に掲げる区分試験について受験しようとするものは、それぞれ同表右欄に掲げる資格若しくは免許を現に有し、若しくは課程を履修しているもの又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該資格若しくは免許を取得する見込みがあるもの若しくは当該課程を履修見込みのものでなければならない。

 

 

 

 

土木

土木行政に関する資格等取得するに必要な課程

 

建築

1級建築士免許

 

 

 

職員採用中級試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満20歳以上資格年齢未満の者

2 前号に該当する者であって、次の表の左欄に掲げる区分試験について受験しようとするものは、それぞれ同表右欄に掲げる資格若しくは免許を現に有し、又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該資格若しくは免許を取得する見込みのあるものでなければならない。

 

 

 

 

農業

農業技術者としての資格・免許

 

 

 

 

職員採用初級試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日で満17歳以上資格年齢未満の者

2 前号に該当するものであって、一般事務以外の技術職については、町長が別に定める資格

現業職員採用試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日で満17歳以上資格年齢未満の者

2 前号に該当するものであって、町長が別に定める資格

備考 この表中「年度」とは、4月1日から始まる年度をいう。

別表第4(第15条関係)第15条第4号の町長が認める職

職務

免許種目

医師

医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許

歯科医師

歯科医師法(昭和23年法律第202号)による歯科医師の免許

臨床検査技師

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)により臨床検査技師の免許

〔参考〕

職員の任用に関する規則(昭和59年都農町規則第4号)の運用については、次のとおりとする。

第2条関係(用語の意義)

第2号及び第3号に規定する「法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職」とは、別表に掲げる法律、規則、規程等に定められている職をいうものであること。

第3条関係(任命方法の一般的基準)

1 第2項に規定する「別に定めるもの」とは、次に掲げる場合をいうものであること。

(1) 教育公務員を教育公務員以外の職へ任命しようとする場合

(2) 現業職員を現業職員以外の職へ任命しようとする場合

したがって第2項に規定するこのような異動は、職務の類似性が極めて少ない職間の異動であるので、採用の方法によって任命しなければならないことを規定化したものであること。

2 第3項は、1の場合を除き職員の異動を行う場合において異種の職、例えば事務職員の職(主事)から、技術職員の職(技師)への転任のように、その職務の種類が異なる職への異動は、採用の方法による必要はないが、その転任に当たっては、能力の実証が必要であることを規定化したものであること。

第18条関係(選考の基準)

町長が定める選考の基準のうち、経歴について基準は、別に定めるものを除き、次のとおりとする。

任用候補者の経験年数及び在級年数が、任用しようとする職の属する級(第3条第5項の規定により分類された級)を「都農町職員の給与に関する条例」で定める級別資格基準表の対応する級とみなし、同条例の関係規定を適用した場合の当該資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数を満たしていること。

第23条関係(採用候補者名簿への復活)

採用候補者が名簿への復活を申し出る場合は、別記様式により申し出ること。

第29条関係(条件附採用期間の延長)

第1項に規定する「実際に勤務した日数」とは、職員が実際に勤務した日数であって、日曜日、休日、休暇等実際に勤務しなかった日は算入しないものであること。

別表

地方公務員法(昭和25年法律第261号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)

図書館法(昭和25年法律第118号)

都農町固定資産評価審査委員会条例(昭和63年都農町条例第23号)

都農町学校管理規則(平成14年都農町教委規則第8号)

画像

職員の任用に関する規則

昭和59年3月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和62年11月18日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第12号
平成18年1月24日 規則第3号
平成19年3月22日 規則第4号
平成26年8月28日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第11号