○都農町民体育館管理規則
昭和50年6月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、都農町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(体育館の事業)
第2条 体育館は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 体育館の施設及び設備を使用して体育及びスポーツの普及振興のために必要な事業を行うこと。
(2) 前号の業務に支障のない限り、その施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のため一般の使用に供すること。
(3) 体育館の施設及び設備を管理すること。
(4) 体育及びスポーツに関する内外の資料を収集、整理及び保管して一般の利用に供すること。
(職員)
第3条 体育館に次の左欄に掲げる職員を置き、その職務は右欄に掲げるとおりとする。
職員 | 職務 |
館長 | 館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、館長に事故があるときは職務を代行する。 |
(休館日)
第4条 体育館の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項のほか、館長が必要と認めた場合は、臨時に休館することができる。
3 館長が必要と認めた場合は、休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、臨時に開館時間を変更することができる。
2 体育室等の使用は原則として許可日時の先順位が優先する。ただし、町が直接事業を行うときは、この限りでない。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育室等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 小中学校及び高等学校の生徒で責任者が不在のとき。
(5) 同一団体で連続使用日数が3日を超えるとき。ただし、館長が認めたときは、この限りでない。
(6) その他館長が不適当と認めたとき。
(遵守事項)
第8条 体育館の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書に記載した目的施設備品等以外の使用をしないこと。
(2) 使用に当たっては、スポーツマン精神にのっとり、同時に使用する団体及び個人等と協調し、体育室等の効率的使用をすること。
(3) くぎ、貼り紙等により、又は故意に体育室等を損傷しないこと。
(4) 館内において、公衆の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) 危険物を館内に持ち込まないこと。
(6) 火災予防の措置について万全の措置をすること。館内は禁煙とし、定められたところ以外では喫煙をしてはならない。
(7) 館内の物件等を許可なく持ち出してはならない。
(8) 照明はその使用区分に従い、必要以外のものは、これを点灯しないこと。
(許可の取消し等)
第9条 館長は、前条の規定に反する行為がある者については、体育室等の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入館を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償等)
第10条 体育室等を使用中、体育室等を破損及び紛失したときは、使用者において原状に回復するか、又は町の指示する金額によって損害を賠償しなければならない。
(使用後の検査)
第11条 使用者は、使用終了後直ちに火の始末、戸締まり清掃等の後始末を十分にし、かつ、使用前の状態に復し点検を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。