○都農町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和43年9月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、都農町教育委員会の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第2項及び第31条第2項の規定する職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 対策監

(3) 課長補佐

(4) 係長

(5) 社会教育主事

(6) 公民館主事

(7) 主事

(8) 技師

(課長、対策監、課長補佐及び係長)

第3条 課長、対策監、課長補佐及び係長は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて課又は係の事務を掌理し、課又は係の職員を指揮監督する。

(社会教育主事及び公民館主事)

第4条 社会教育主事及び公民館主事は、課長又は係長相当の職とし、事務職員をもって充て上司の命を受けて事務に従事する。

(主事及び技師)

第5条 主事は、事務職員をもって充て、上司の命を受けて事務に従事する。

2 技師は、技術職員をもって充て、上司の命を受けて技術に従事する。

(その他の職員の職)

第6条 第2条に規定する職員のほか、その他の職員として専門技術員、主任技術員及び技術員を置く。

2 専門技術員は、上司の命を受けて、専門的技能又は労務に従事する。

3 主任技術員は、上司の命を受けて、高度な労務に従事する。

4 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。

1 この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に第2条及び第6条に掲げる職と同一の名称の職がある者については、別に辞令が発せられない限りそれぞれ第2条及び第6条に定める職に命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれ同表右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

主事補

主事

事務職員

主事

図書士

主事

使丁

用務員

(昭和60年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれ同表右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

運転士

技術員

調理婦

技術員

用務員

技術員

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

都農町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和43年9月16日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年9月16日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月22日 教育委員会規則第7号
昭和62年10月2日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年3月31日 教育委員会規則第2号