○都農町職員の職の設置に関する規則
昭和59年3月28日
規則第1号
都農町職員の職の設置に関する規則(昭和53年都農町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局に勤務する事務職員及び技術職員(以下「職員」という。)並びにその他の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務 |
課(室)長 | 上司の命を受けて、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
対策監 | 上司の命を受けて、課(室)の特定の事務を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長不在のときその職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて、係の事務を掌理する。 |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受けて、技術に従事する。 |
組織 | 職 | 職務 |
保育所 | 所長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長補佐 | 所長を補佐し、所長不在のときその職務を代理する。 | |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 | |
養護老人ホーム | 園長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
園長補佐 | 園長を補佐し、園長不在のときはその事務を代理する。 | |
係長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し分掌事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受けて、技術に従事する。 | |
都農町国民健康保険病院 | 院長 | 町長の命を受けて、所属の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 |
副院長 | 院長を補佐し、院長不在のときその職務を代理する。 | |
医長 | 上司の命を受けて、各科における診療事務を分掌する。 | |
医師 | 上司の命を受けて、医療技術に従事する。 | |
看護師長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
副看護師長 | 看護師長を補佐し、看護師長不在のときその職務を代理する。 | |
技師長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
技師 | 上司の命を受けて、技術に従事する。 | |
室長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
次長 | 室長・技師長を補佐し、室長・技師長不在のときその職務を代理する。 | |
事務長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
事務長補佐 | 事務長を補佐し、事務長不在のときその事務を代理する。 | |
係長 | 上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し分掌事務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 | |
都農町健康管理センター | 所長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
事務長補佐 | 事務長を補佐し、事務長不在のときその事務を代理する。 | |
係長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し分掌事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受けて、技術に従事する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受けて、特定の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて、専門的業務に従事する。 |
主任技師 | 上司の命を受けて、高度の技術に従事する。 |
(職と職員の種類)
第5条 前3条に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 町長は、必要と認めるときは、事務職員を技術職員に、又は技術職員を事務職員に任命換えすることができる。
(その他の職員)
第6条 その他の職員の職として、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
主任技術員 | 主任技術員は、上司の命を受けて、高度な労務に従事する。 |
技術員 | 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
主任保母 | 事務吏員 |
薬剤師・放射線技師・臨床検査技師・栄養士・保健師・看護師・准看護師 | 技術吏員 |
運転士・道路管守・清掃員・用務員・調理婦・寮母・看護助手 | 技術員 |
(都農町事務分掌規則の一部改正)
3 都農町事務分掌規則(昭和53年都農町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(都農町立養護老人ホーム愛寿園管理規則の一部改正)
4 都農町立養護老人ホーム愛寿園管理規則(昭和47年都農町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。