○都農町事務分掌規則

平成5年3月26日

規則第1号

都農町事務分掌規則(平成4年都農町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、課の分掌事務その他の都農町課設置条例(平成5年都農町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 課の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 総務課 総務係、行政係、危機管理係、電算係、行政DX係

(2) まちづくり課 まちづくり係、デジタル推進・広報係、企画調整係、地域商社支援室

(3) 財政課 財政係、管財契約統計係、ふるさと納税係

(4) 住民課 町民係、生活環境係、林務新エネルギー係

(5) 福祉課 社会福祉係、子育て支援係、介護保険係、地域支援係、国保年金係、健康推進係

(6) 税務課 管理賦課係、徴収係、固定資産係

(7) 産業振興課 畜産水産係、商工観光係、農業企画推進係

(8) 建設課 都市管理係、建築住宅係、工務係

(9) 農地課 農村整備係、農地利用係、農地農政係

(分掌事務)

第3条 係及び室の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

(1) 総務課

 総務係

(ア) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(イ) 職員の昇給昇格その他給与に関すること。

(ウ) 職員の福利厚生に関すること。

(エ) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(オ) 職員の研修に関すること。

(カ) 職員の公務災害補償に関すること。

(キ) 職員の定数管理及び配置に関すること。

(ク) 職員の労働安全及び衛生に関すること。

(ケ) 非常勤職員の任免に関すること。

(コ) 公印の保管に関すること。

(サ) 庁内取締り及び保守に関すること。

(シ) 同和対策事業に関すること。

(ス) 男女共同参画に関すること。

(セ) 国際交流に関すること。

(ソ) 人権擁護に関すること。

(タ) 消費者行政に関すること。

 行政係

(ア) 条例、規則その他例規の審査に関すること。

(イ) 公告式に関すること。

(ウ) 行政組織の改廃及び事務能率の改善に関すること。

(エ) 行政改革の実施に関すること。

(オ) 議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(カ) 秘書に関すること。

(キ) 特別職報酬等審議会に関すること。

(ク) 都農町総合教育会議に関すること。

(ケ) 行財政改革の推進に関すること。

(コ) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(サ) 広域行政に関すること。

(シ) 市町村合併に関すること。

(ス) その他人事に関すること。

(セ) 所管の明らかでない事務の調整に関すること。

 危機管理係

(ア) 消防、防災に関すること。

(イ) 消防団に関すること。

(ウ) 災害対策及び災害報告に関すること。

(エ) 防災行政無線に関すること。

(オ) 漂流物に関すること。

(カ) 自衛官募集事務に関すること。

(キ) 事業継続計画(BCP)に関すること。

(ク) 国民保護計画に関すること。

(ケ) その他危機管理に関すること。

(コ) 交通安全及び防犯に関すること。

(サ) 交通事故相談及び交通共済に関すること。

(シ) 総合賠償保険に関すること。

(ス) 自治会に関すること。

(セ) 公用車の運行・管理に関すること。

(ソ) マイクロバスの運行に関すること。

(タ) 文書事務及び文書管理に関すること。

 電算係

(ア) 電子計算機組織の企画及び管理運営に関すること。

(イ) 電子計算機処理データ保護管理の総括に関すること。

(ウ) 情報セキュリティに関すること。

 行政DX係

(ア) 地域情報化の企画及び推進に関すること。

(イ) 行政DXの推進に関すること。

(ウ) 自治体情報システムの標準化・共通化の推進に関すること。

(エ) 行政手続のオンライン化の推進に関すること。

(オ) マイナンバーの活用に関すること。

(2) まちづくり課

 まちづくり係

(ア) 長期総合計画に関すること。

(イ) 地域福祉バスに関すること。

(ウ) 定住対策及び促進に関すること。

(エ) 雇用政策に関すること。

(オ) 公共交通に関すること。

(カ) 地方創生に関すること。

(キ) 町勢要覧の編集及び発行に関すること。

(ク) 国土利用計画に関すること。

 デジタル推進・広報係

(ア) 広報、広聴に関すること。

(イ) メディア戦略に関すること。

(ウ) デジタル・フレンドリー推進に関すること。

(エ) マイナンバーの活用に関すること。

 企画調整係

(ア) 町政の総合企画調整に関すること。

(イ) 町政の提案窓口に関すること。

(ウ) 企業等の誘致に関すること。

(エ) 町づくり企画、立案に関すること。

 地域商社支援室

(ア) 地域商社支援に関すること。

(3) 財政課

 財政係

(ア) 町財政計画に関すること。

(イ) 予算編成及び運用統制に関すること。

(ウ) 町債及び一時借入金に関すること。

(エ) 財政事情の公表に関すること。

(オ) 地方交付税に関すること。

(カ) 財政計画の策定に関すること。

(キ) 基金の管理に関すること。

(ク) その他財政に関すること。

 管財契約統計係

(ア) 工事等の入札及び契約に関すること。

(イ) 指名業者の選定に関すること。

(ウ) 競争入札参加者の資格審査に関すること。

(エ) 物品の集中購入及び処分に関すること。

(オ) 町有財産の総合調整に関すること。

(カ) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(キ) 土地及び建物の賃借に関すること。

(ク) 庁舎等の維持管理に関すること。

(ケ) 財産台帳及び町有財産の保険に関すること。

(コ) 統計調査に関すること。

(サ) 統計刊行物の編集及び発行に関すること。

(シ) その他管財に関すること。

 ふるさと納税係

(ア) 寄附額の管理に関すること。

(イ) 返礼品に関すること。

(ウ) 募集に関すること。

(エ) ワンストップ特例申請に関すること。

(オ) ふるさとづくり事業推進協議会に関すること。

(カ) その他ふるさと納税に関すること。

(4) 住民課

 町民係

(ア) 窓口事務に関すること。

(イ) 帳票の作成、住民基本台帳の整備に関すること。

(ウ) 各種の届出及び書類交付に関すること。

(エ) 窓口諸収入に関すること。

(オ) 戸籍に関すること。

(カ) 個人番号カードの申請・交付に関すること。

(キ) 住民登録に関すること。

(ク) 転出、転入に関すること。

(ケ) 印鑑登録に関すること。

(コ) 身分証明に関すること。

(サ) 犯歴に関すること。

(シ) 人口動態に関すること。

(ス) 窓口請求による税務証明の交付に関すること。

 生活環境係

(ア) 環境衛生に関すること。

(イ) 埋・火葬に関すること。

(ウ) 変死者の死体処理に関すること。

(エ) 公害問題の調停に関すること。

(オ) 生活用水及び生活排水に関すること。

(カ) 畜犬に関すること。

 林務新エネルギー係

(ア) 新林業振興生産計画の推進に関すること。

(イ) 林政、林産に関すること。

(ウ) 林業基盤の整備開発に関すること。

(エ) 町有林、部分林及び民有林に関すること。

(オ) 林業の振興に関すること。

(カ) 新エネルギーに関すること。

(キ) 野生動物の保護に関すること。

(ク) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(5) 福祉課

 社会福祉係

(ア) 社会福祉に関すること。

(イ) 生活保護に関すること。

(ウ) 障がい者(児)の福祉サービスに関すること。

(エ) ひとり親医療費助成に関すること。

(オ) 母子寡婦協議会に関すること。

(カ) 民生委員・児童委員に関すること。

(キ) 保護司に関すること。

(ク) 社会福祉協議会に関すること。

(ケ) 災害救助及び救助援護に関すること。

(コ) 重層的支援体制整備への移行準備事業に関すること。

(サ) その他社会福祉に関すること。

 子育て支援係

(ア) 児童福祉に関すること。

(イ) 保育所に関すること。

(ウ) 児童館に関すること。

(エ) 児童遊園に関すること。

(オ) 子育て支援に関すること。

(カ) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

 介護保険係

(ア) 介護保険予算の執行及び経理に関すること。

(イ) 介護保険給付に関すること。

(ウ) 介護保険料に関すること。

(エ) 介護認定に関すること。

(オ) 地域支援事業に関すること。

(カ) その他介護保険に関すること。

 地域支援係

(ア) 地域支援事業に関すること。

(イ) 高齢者支援事業に関すること。

(ウ) 未帰還者留守家族及び遺族に関すること。

(エ) 傷病者の保護に関すること。

(オ) 旧軍人、軍属の取扱い及び遺族に関すること。

(カ) 重層的支援体制整備への移行準備事業に関すること。

(キ) その他高齢者福祉に関すること。

(ク) 地域包括支援センター事業に関すること。

 国保年金係

(ア) 国保予算の執行及び経理に関すること。

(イ) 療養給付に関すること。

(ウ) 療養費及び高額療養費の支給に関すること。

(エ) 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(オ) 国保運営協議会に関すること。

(カ) 第三者行為による求償に関すること。

(キ) 後期高齢者医療予算の執行及び経理に関すること。

(ク) 国民年金に関すること。

 健康推進係

(ア) 特定健康診査に関すること。

(イ) 後期高齢者の健康診査に関すること。

(ウ) 特定保健指導に関すること。

(エ) その他健康推進に関すること。

(6) 税務課

 管理賦課係

(ア) 庶務に関すること。

(イ) 税務証明及び閲覧に関すること。

(ウ) 課税資料の収集及び調査に関すること。

(エ) 町税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)、県民税及び国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(オ) 特別土地保有税審査会に関すること。

(カ) その他管理賦課に関すること。

 徴収係

(ア) 各種税の徴収及び督促に関すること。

(イ) 各種税の滞納処分及び調査に関すること。

(ウ) 各種税の欠損処分及び滞納処分の停止等に関すること。

(エ) 各種税の決算に関すること。

(オ) 各種税の過誤納金の還付に関すること。

(カ) 各種税の徴収台帳の整備保存に関すること。

 固定資産係

(ア) 固定資産の調査及び評価に関すること。

(イ) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。

(ウ) 各種台帳及び公図の整理保存に関すること。

(エ) 地籍調査に関すること。

(7) 産業振興課

 農政企画推進係

(ア) 農業の総合計画の調整に関すること。

(イ) 一般農政、企画に関すること。

(ウ) 農業金融に関すること。

(エ) 先進的農業生産、推進対策に関すること。

(オ) 都農ワイナリーの周辺整備及び管理に関すること。

(カ) 一般農事に関すること。

(キ) 普通作物に関すること。

(ク) 米穀に関すること。

(ケ) 野菜及び花きに関すること。

(コ) 果樹に関すること。

(サ) 特用作物に関すること。

(シ) 農業用廃プラスチック適正処理に関すること。

(ス) 農作業安全推進に関すること。

(セ) 農業後継者育成指導に関すること。

(ソ) 農業諸関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(タ) 土地改良事業に伴う営農指導に関すること。

(チ) 農水・商・工業連携事業に関すること。

(ツ) 地域特産品の販路拡大に関すること。

(テ) 流通事業に関すること。

(ト) 町内農業法人の育成に関すること。

(ナ) 農業法人の誘致に関すること。

(ニ) 第三セクター等の育成指導に関すること。

(ヌ) 他産業間との連携に関すること。

(ネ) 農村産業導入地区に関すること。

 畜産水産係

(ア) 畜産振興に関すること。

(イ) 畜産の衛生防疫に関すること。

(ウ) 水産振興に関すること。

(エ) 漁業後継者育成指導に関すること。

(オ) 漁業構造対策及び漁村環境整備に関すること。

(カ) 畜産及び漁業関係団体に関すること。

 商工観光係

(ア) 商工業構造対策及び商店街環境整備の推進に関すること。

(イ) 中小企業の育成指導に関すること。

(ウ) 商工金融に関すること。

(エ) 商工業後継者育成指導に関すること。

(オ) 公共職業訓練に関すること。

(カ) 観光開発の推進に関すること。

(キ) 商工業及び観光開発団体に関すること。

(ク) 鉱業に関すること。

(ケ) 農業加工関係団体に関すること。

(コ) 農畜水産物及び地域特産品に関すること。

(8) 建設課

 管理・都市計画係

(ア) 事業計画運営に関すること。

(イ) 庶務経理に関すること。

(ウ) 道路の認定廃止に関すること。

(エ) 道路占用に関すること。

(オ) 用地買収及び登記事務に関すること。

(カ) 各種調査報告に関すること。

(キ) 道路の維持補修並びに美化に関すること。

(ク) 公園の維持管理に関すること。

(ケ) 河川整備に関すること。

(コ) 急傾斜地崩壊対策に関すること。

(サ) 交通安全施設に関すること。

(シ) 自動車、重機等の維持管理及び運行に関すること。

(ス) その他、公共施設等の管理保全に関すること。

(セ) 災害に関すること。

(ソ) 都市計画事業に関すること。

(タ) 都市計画審議会に関すること。

 建築住宅係

(ア) 公共物の建築及び営繕に関すること。

(イ) 町営住宅の建設管理に関すること。

(ウ) 町営住宅使用料の徴収に関すること。

(エ) 建築確認申請に関すること。

(オ) 定住促進住宅に関すること。

(カ) 空き家対策に関すること。

(キ) 町内建築の指導に関すること。

(ク) がけ地近接等危険住宅移転の事務及び技術審査に関すること。

(ケ) 他の課等に属する建築技術に関すること。

 工務係

(ア) 道路、橋りょう建設整備に関すること。

(イ) 農業農村整備事業の工務に関すること。

(ウ) 都市計画事業等の工務に関すること。

(エ) 災害復旧事業に関すること。

(オ) 他の課等に属する土木及び農業土木技術に関すること。

(9) 農地課

 農村整備係

(ア) 土地改良事業計画に関すること。

(イ) 国営及び県営土地改良事業に関すること。

(ウ) 土地改良区等事業団体育成指導に関すること。

(エ) 土地改良資金の借入れ及び償還に関すること。

 農地利用係

(ア) 農地の集積に関すること。

(イ) 農地の開発に関すること。

(ウ) 農業振興地域整備計画の管理及び推進に関すること。

 農地農政係

(ア) 農地法に基づく処理に関すること。

(イ) 農地等、相隣関係の調停に関すること。

(ウ) 農地等の保有及び合理化に関すること。

(エ) 農業者年金事務に関すること。

(オ) 農地基本台帳に関すること。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町事務分掌規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町事務分掌規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(都農町財務規則の一部改正)

2 都農町財務規則(平成8年都農町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都農町税の減免に関する規則の一部改正)

3 都農町税の減免に関する規則(平成22年都農町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都農町国民健康保険税の減免に関する規則の一部改正)

4 都農町国民健康保険税の減免に関する規則(平成21年都農町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都農町企業立地促進条例施行規則の一部改正)

5 都農町企業立地促進条例施行規則(平成24年都農町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都農町事務分掌規則

平成5年3月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年3月26日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第5号
平成8年3月26日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月24日 規則第1号
平成15年12月26日 規則第13号
平成16年3月19日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第5号
平成16年9月1日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第11号
平成19年4月12日 規則第11号
平成20年3月24日 規則第1号
平成20年12月12日 規則第14号
平成21年3月23日 規則第2号
平成22年2月15日 規則第1号
平成22年3月24日 規則第6号
平成23年3月22日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年3月18日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第1号
平成31年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第4号