○都農町課設置条例

平成5年3月26日

条例第7号

都農町課設置条例(昭和53年都農町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 財政課

(4) 住民課

(5) 福祉課

(6) 税務課

(7) 農林水産課

(8) 建設課

(課の事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 職員の進退、身分及び服務研修に関すること。

イ 職員の給与、年金、共済及び厚生等に関すること。

ウ 庶務、文書その他行政一般に関すること。

エ 消防防災に関すること。

オ 交通安全及び地域生活安全に関すること。

カ 議会に関すること。

キ 同和対策に関すること。

ク 広報に関すること。

ケ 他課に属さない事項の調整に関すること。

(2) 企画課

ア まちづくりの政策推進に関すること。

イ 町政の総合企画調整に関すること。

ウ 地域振興に関すること。

エ 町政の相談窓口に関すること。

オ 広域行政に関すること。

カ 企業等の誘致に関すること。

キ 定住及び雇用に関すること。

ク 国土利用計画に関すること。

ケ 工業団地に関すること。

コ 統計に関すること。

サ 新エネルギーに関すること。

シ 電子計算事務に関すること。

ス 高度情報化に関すること。

セ 行政DX推進に関すること。

ソ 商・工・鉱業に関すること。

タ 観光及び観光施設に関すること。

(3) 財政課

ア 予算財政に関すること。

イ 公の施設その他一般財産の管理に関すること。

ウ 入札及び契約に関すること。

エ 物品の集中購入に関すること。

オ 指名業者の選定に関すること。

カ 競争入札参加者の資格審査に関すること。

キ 公用車の維持管理に関すること。

ク ふるさと納税に関すること。

(4) 住民課

ア 戸籍、住民登録、税務証明その他証明に関すること。

イ 環境衛生に関すること。

ウ 公害に関すること。

エ 生活用水及び生活排水に関すること。

オ 畜犬に関すること。

カ 火葬及び墓地に関すること。

キ 国民健康保険事業に関すること。

ク 後期高齢者医療事業に関すること。

ケ 国民年金事業に関すること。

(5) 福祉課

ア 社会福祉事業に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 地域包括支援センターに関すること。

エ 高齢者に関すること。

オ 子育てに関すること。

(6) 税務課

ア 各種税の賦課徴収に関すること。

イ 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

ウ その他町税全般に関すること。

エ 地籍調査に関すること。

(7) 農林水産課

ア 産業経済一般に関すること。

イ 農業経営の振興に関すること。

ウ 農業及び漁業の振興に関すること。

エ 林務に関すること。

オ 特産品の開発に関すること。

カ 漁港及び水産に関すること。

キ 農業農村整備に関すること。

ク 土地改良事業に関すること。

ケ 農地の集積及び開発に関すること。

コ 農業振興地域整備計画に関すること。

(8) 建設課

ア 土木事業及び建築に関すること。

イ 公営住宅に関すること。

ウ 定住促進住宅に関すること。

エ 空家対策に関すること。

オ 道路、河川及び港湾に関すること。

カ 道路の認定廃止に関すること。

キ 自然公園等に関すること。

ク 災害復旧事業に関すること。

ケ 都市計画の樹立に関すること。

コ 土地区画整理に関すること。

サ 都市下水道に関すること。

シ 都市公園に関すること。

ス 都市計画道路に関すること。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都農町総合計画審議会条例の一部改正)

2 都農町総合計画審議会条例(昭和47年都農町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

都農町課設置条例

平成5年3月26日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成5年3月26日 条例第7号
◇ 平成6年3月25日 条例第4号
◇ 平成8年3月21日 条例第1号
◇ 平成11年3月24日 条例第1号
◇ 平成12年3月31日 条例第6号
◇ 平成14年3月26日 条例第1号
◇ 平成14年3月29日 条例第15号
◇ 平成15年3月24日 条例第1号
◇ 平成17年3月25日 条例第6号
◇ 平成20年3月24日 条例第1号
◇ 平成21年3月23日 条例第1号
◇ 平成25年3月18日 条例第1号
◇ 平成27年3月20日 条例第1号
◇ 平成30年3月15日 条例第1号
◇ 平成31年3月31日 条例第8号
◇ 令和5年3月20日 条例第1号
◇ 令和6年3月13日 条例第2号
◇ 令和7年3月18日 条例第1号
◇ 令和8年3月13日 条例第8号