○都農町立養護老人ホーム愛寿園管理規則

昭和47年10月26日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 入所者の処遇(第7条―第13条)

第3章 入所者の守る規律(第14条―第18条)

第4章 火災予防(第19条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「基準」という。)及び都農町立養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(昭和47年都農町条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、都農町養護老人ホーム愛寿園(以下「愛寿園」という。)の効果的な運営と入所者に対する適切な処遇を確保するため、その運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 愛寿園は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2項に規定する者(以下「要措置者」という。)を措置し、必要な養護を行い、その生活の安定と福祉の増進を図るものとする。

2 前項の規定に基づく要措置者の措置又は処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。

(組織)

第2条の2 愛寿園の組織は、次のとおりとする。

(1) 管理係

(2) 指導係

(職員)

第2条の3 愛寿園に基準第12条に基づく必要な職員のほか、園長、園長補佐、係長及び事務員を置く。

2 前項に規定する職員のうち、施設長は園長がこれを兼ね、また主任生活相談員については、指導係長が兼ねることとし、生活相談員は支援員の中からこれに充てる。

(入所定員)

第3条 愛寿園の入所定員は、50人とする。

(職務)

第4条 愛寿園における職員のそれぞれの職務の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受けて職員を指導監督し、施設の運営管理に当たる。

(2) 園長補佐は、上司の命を受けて園長を補佐し、園長が不在のときは園長の事務を代行する。

(3) 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

(4) 主任生活相談員は、上司の命を受けて次号に掲げる業務のほか、愛寿園への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理に当たる。

(5) 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務に従事する。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。

 事故の状況及び事故に際してとった措置について記録を行うこと。

(6) 事務員は、上司の命を受けて、愛寿園の事務に従事する。

(7) 支援員は、上司の命を受けて、処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した生活を営めるよう支援を行う。

(8) 看護師、准看護師は、上司の命を受けて、常に室内を巡視し、入所者の保健衛生、病気の早期発見に努めるとともに、診療の補助及び看護、薬品、衛生材料等の保管、受払業務に従事する。

(9) 医師は、看護師、准看護師を指揮して、入所者及び職員の健康管理及び保健衛生の指導並びに診察に従事する。

(10) 栄養士は、上司の命を受けて、給食全般に関する業務に従事するとともに、給食業務の調理員等の指導助言を行う。

(11) 調理員は、愛寿園の給食業務を行う。

(分掌事務)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 措置費及び予算整理に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 物品の購入及び検収に関すること。

(4) 財産の管理及び営繕に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 入所者の給食計画及び事務に関すること。

(7) その他庶務に関すること。

指導係

(1) 入所者処遇計画の樹立及び実施(行事計画)に関すること。

(2) 入所者の身上調査統計、諸調査及び記録に関すること。

(3) 生活相談指導、年金等に関すること。

(4) 非常災害対策の計画及び実施に関すること。

(5) 関係機関及び入所者家庭との連絡調整に関すること。

(帳簿)

第6条 愛寿園は、次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

 事業日誌

 施設の沿革に関する記録

 職員に関する記録

 寄附行為に関する記録

 重要な会議の議事録

 報告及び関係官署との往復文書

 条例、規則及び規程綴

 備品台帳

(2) 入所者に関する帳簿

 入所者台帳

 入所者の健康管理に関する記録

 給食に関する記録

 処遇日誌

(3) 会計経理に関する帳簿

 予算書及び決算書

 予算整理簿

 物品受払簿

第2章 入所者の処遇

(受託通知)

第7条 園長は要措置者の入所を受託し、又は受託できないときは、依頼を受けた実施機関の長に対してそれぞれ文書をもって通知しなければならない。

(要措置者の調査)

第8条 園長は要措置者が入所したときは、その本籍、生年月日、学歴、職歴、身体的状況、性格、趣味、扶養義務者の状況等、処遇に必要な事項について実施機関等の記録を参考として調査を行い、それを入所者台帳に記録しておかなければならない。

(生活指導等)

第9条 園長は、入所者の心身の健康の保持を図るため、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行い、その結果を入所者台帳に記録しておかなければならない。

2 入所者の情操を高め、生活上の慰安を図るため、教養、娯楽設備等自由に利用させるほか、適宜レクリエーションを行わなければならない。

3 入所者の能力を助長し、又は減退を防止するため、必要に応じ適当な作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせる場合においては、その種類及び作業について入所者個人の身体的条件等を考慮しなければならない。

4 作業による収益金品は、作業に要した必要経費を除き、利用者の処遇及び福祉のため必要な経費に充てなければならない。

(給食)

第10条 入所者に対する給食は、日本人の食事摂取基準による指標を活用するものとし年齢、個人の身体状況及び嗜好等に配慮したものでなければならない。

2 給食の内容に当たっては食品構成が適当であり、かつ、食品の頻度及び調理方法について十分工夫しなければならない。

3 食品の保存に当たっては栄養分の損失が少なく、かつ、腐敗又は変質しないよう、適当な措置を講ずるとともに、そ族昆虫の害を防止する等、清潔に管理しなければならない。

4 疾病等のため静養を要する者又はこれに準ずる状態にある入所者に対しては、医師の指導により特別食を給与するものとする。

5 調理はあらかじめ作成された献立表に従がって行うものとする。

6 給食は、食堂において喫食せねばならない。ただし、疾病その他特別の事情等のため園長の許可を受ける者は、食堂以外の場所で喫食することができる。

(検査等)

第11条 園長は、入所者の入所時及び年2回以上疾病及び異常の有無を調査するため、必要な検査又は健診を行わなければならない。

2 職員のうち、調理に従事する職員は、新たにその職に従事したとき及び月1回検便を行わなければならない。

3 前2項の検査又は健診を行ったときは、その結果を所定の帳簿に記入し、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。

(衛生管理)

第12条 園長は衛生管理のため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 入所者の入所時には、必要に応じその被服その他の所持品を消毒すること。

(2) 入所者の被服、寝具等は常に清潔に保たせ、必要に応じ補修消毒を行うこと。

(3) 入所者は1週間に2回以上入浴又は清拭させること。

(4) 感染性疾患及びその疑いのある者の使用した寝具、食器類及び居室等は、完全に消毒した後でなければ他の入所者に使用させないこと。

(5) 愛寿園の建物及び設備等はこれを清潔に維持するため、年に2回以上定期の大掃除を行うこと。

(6) 居室、静養室その他入所者の常時使用する部屋は、常に清潔にし、害虫駆除を行うこと。

(7) 便所は毎日清掃し、常に清潔に保たなければならない。

(療養)

第13条 園長は入所者が疾病等にかかった場合は、療養のため適切な措置を行い、必要に応じ静養室に措置しなければならない。

2 施設の診療機能による措置が困難なときは、園長は医師の意見を聴いて入院又は通院の手続をとらなければならない。

第3章 入所者の守る規律

(指導に従う義務)

第14条 入所者は、園長及び職員の行う必要な措置に従わなければならない。

(外出の届出)

第15条 入所者は外出又は外泊をしようとするときは、その都度、理由及び行先等を園長に届け出なければならない。

2 前項の外出又は外泊をしようとする者で、その期間に給食を必要としない者は、あらかじめ園長に届け出なければならない。

(面会の届出)

第16条 入所者が外来者と面会しようとするときは、園長にその旨を届け出て、あらかじめ定められた場所で面会しなければならない。

(清掃及び環境の整理)

第17条 入所者は常時自己の居室及び廊下等その周辺の清掃に努め、特に火災予防については細心の注意を払い、また許可なく居室内に家具調度品等の持込みあるいは工作等を行ってはならない。

(遵守事項)

第18条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 火災、盗難及び感染病予防に努めること。

(3) 収入その他一身上の異動が生じたときは、園長に届け出ること。

(4) 定められた日課に従うこと。

(5) 保健衛生に注意し、医師の指導に従うこと。

第4章 火災予防

(火気取締り)

第19条 園長は、職員のうちから火気取締責任者を定め、定期的に防火設備、屋内配線及びガス管配置等、火災発生のおそれある個所の点検を実施しなければならない。

(喫煙の場所)

第20条 喫煙は、指定されたところ以外では行ってはならない。

(避難救出訓練)

第21条 園長は、非常災害その他急迫な事態に際しての措置計画を立て、消防機関と連絡して避難救出及び消火訓練を適宜実施しなければならない。

第5章 雑則

(扶養義務者に対する通知)

第22条 園長は入所者に重大な事故が生じたとき、又は傷病のため生命が危険な状態に陥ったときは、扶養義務者等に通知しなければならない。

(死亡届等)

第23条 園長は入所者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条から第88条までの規定により届け出るとともに、関係者に死因、死亡日時等を通知しなければならない。

(退園)

第24条 入所者は退園しようとするときは、あらかじめ、園長にその旨を申し出なければならない。

(強制退園)

第25条 園長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する行為があり、再三注意しても改しゅんの見込みがなく、継続して措置していくことが困難と認められる場合は、実施機関の長と協議して退園させることができる。

(1) 建物の設備その他施設の物品を故意に破損し、又は施設外に持出すとき。

(2) けんかし、口論し又は暴行を加える等、他人に迷惑を及ぼすとき。

(3) その他措置しておくことが著しく愛寿園の運営管理に支障をきたすとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

都農町立養護老人ホーム愛寿園管理規則

昭和47年10月26日 規則第8号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年10月26日 規則第8号
昭和59年3月28日 規則第1号
平成7年3月27日 規則第7号
平成11年12月24日 規則第20号
平成13年9月21日 規則第8号
平成14年3月26日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第9号
令和2年10月30日 規則第24号