○都農町立養護老人ホーム設置及び管理に関する条例

昭和47年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に規定する公の施設としての都農町立養護老人ホームの設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、町立養護老人ホームを設置する。

位置 都農町大字川北11592番地1

名称 養護老人ホーム愛寿園(以下「愛寿園」という。)

(管理の原則)

第3条 愛寿園の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

都農町立養護老人ホーム設置及び管理に関する条例

昭和47年3月24日 条例第10号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第10号
昭和59年3月23日 条例第5号
平成9年6月30日 条例第1号