○児童館の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2に規定する公の施設としての児童館の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、その利用に供するため次のとおり児童館を設置する。

(1) 位置 都農町大字川北3741番地

(2) 名称 みなと児童館(以下「児童館」という。)

(管理の原則)

第3条 児童館の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。

(入館の許可)

第5条 児童館の入館を必要とする児童の保護者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(入館の制限及び禁止)

第6条 入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を制限し、又は禁止することができる。

(1) 入館を希望する児童の数が定数に達したとき。

(2) 入館中の児童が感染性の疾患を有するとき。

(3) 入館の理由が消滅したとき。

(4) その他町長が入館不適当と認めたとき。

(指定管理者の指定)

第7条 児童館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童館の使用の承認に関する業務

(2) 児童の遊び、生活の指導等の児童館事業に関する業務

(3) 児童館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

児童館の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月24日 条例第11号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第11号
昭和60年3月29日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第5号
平成18年12月18日 条例第19号