○都農町監査委員庶務規程
平成6年9月27日
監委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。
2 書記は、監査委員の命を受け監査委員に関する事務を処理する。
(代表監査委員の職務)
第3条 代表監査委員は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(2) 公印の保管及び文書の処理に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 予算要求書の提出に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(文書の貸付け)
第4条 文書は、代表監査委員の許可がなければ関係人その他の者に貸与し、又は示すことはできない。
(文書の処理)
第5条 文書は、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。
2 前項の処理については、都農町文書管理規程(平成7年都農町規程第1号)の例による。
(公印)
第6条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、庶務に関しては、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年監委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印名 | 印影のひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
都農町監査委員之印 | 18×18 | 監査委員名を使用する公文書用 |