○都農町監査委員庶務規程

平成6年9月27日

監委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。

2 書記は、監査委員の命を受け監査委員に関する事務を処理する。

(代表監査委員の職務)

第3条 代表監査委員は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(2) 公印の保管及び文書の処理に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 予算要求書の提出に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(文書の貸付け)

第4条 文書は、代表監査委員の許可がなければ関係人その他の者に貸与し、又は示すことはできない。

(文書の処理)

第5条 文書は、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。

2 前項の処理については、都農町文書管理規程(平成7年都農町規程第1号)の例による。

(公印)

第6条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、庶務に関しては、町長の事務部局の例による。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年監委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公印名

印影のひな形

寸法(ミリメートル)

用途

都農町監査委員之印

画像

18×18

監査委員名を使用する公文書用

都農町監査委員庶務規程

平成6年9月27日 監査委員規程第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年9月27日 監査委員規程第2号
平成12年3月31日 監査委員規程第2号