○都農町選挙管理委員会規程

昭和26年3月24日

選管告示第4号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条―第14条)

第4章 書記の職務(第15条―第18条)

第5章 文書収受、処理、編さん及び保存(第19条・第20条)

第6章 告示の方法(第21条)

第7章 公印(第22条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは抽選で当選者を定める。委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、事故があるとき又は欠けたときにその職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しておくことができる。

2 前項の規定は、特別の事件につきその職務を代理すべき委員を指定することを妨げない。

(辞任)

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。委員長の辞職願は委員長代理委員に提出することを要する。

(委員の辞任等の告示)

第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会招集の通知)

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には委員会招集の日時場所及び議題を附記しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

(会議録)

第9条 委員長は書記に命じて会議録を調製し会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の議事)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、都農町の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

第12条及び第13条 削除

(委員会開催の特例)

第14条 委員長において委員会を招集する時間的余裕がないと認めるとき又は軽易な事件は、文書持ち回りによって決することができる。

第4章 書記の職務

(書記の任命)

第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

(書記の職務)

第16条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(文書類の取扱い)

第17条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(書記の職務及び事務の処理)

第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、都農町職員の例による。

第5章 文書収受、処理、編さん及び保存

(事務処理の基本)

第19条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長が専決することを妨げない。

(文書の処理)

第20条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては都農町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第21条 委員会及び委員長の告示は、都農町の掲示板に掲示して行うものとする。

第7章 公印

第22条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

都農町選挙管理委員会委員長専決処分事項

都農町選挙管理委員会の権限に属する事項のうち次に掲げる事項のほかは、委員長において専決処分することができる。ただし、法令の制定又は改正により、新たに都農町選挙管理委員会の権限に属するに至ったものを除く。

1 委員の選挙権の有無を決定すること。

2 委員長を選挙すること。

3 委員会に関し必要な事項を定めること。

4 選挙又は投票の事務取扱いに関し必要な規程を制定すること。

5 都農町議会議員の任期中において選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員定数の変更があった場合関係選挙区配当議員をくじで定めること。

6 投票区開票区を定めること。

7 選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間等を定めること。

8 選挙人名簿に関する異議の申立てを決定すること。

9 直接請求における代表者証明書を交付しその旨告示すること。

10 直接請求における署名の効力及び署名に関する異議申立てを決定すること。

11 直接請求における署名の効力を決定する場合において関係人の出頭及び証言を求めること。

12 選挙又は投票の期日を定め告示すること。

13 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。

14 投票立会人を選任すること。

15 投票所閉鎖時刻の特例適用の決定をすること。

16 投票用紙の様式を定めること。

17 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。

18 選挙長及びその職務代理者を選任告示すること。

19 当選を告知し当選人を告示すること。

20 選挙を同時に行うことを決定すること。

21 選挙事務所の閉鎖を命ずること。

22 選挙運動のために使用するポスターに押すべき検印の様式を定めること。

23 選挙運動のために使用する文書図画の撤去を命ずること。

24 新聞紙又は雑誌の掲示場所を指定すること。

25 立会演説会開催単位を決定すること。

26 個人演説会公営施設を指定すること。

27 個人演説会公営施設の設備の程度及び公営納付金の額を承認すること。

28 公営の個人演説会の開催手続に関し必要な事項を定めること。

29 氏名等の掲示の順序をくじで決定すること。

30 選挙運動及び政治資金に関する収入支出報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。

31 選挙運動及び政治資金に関する収入支出の報告書の公表の方法を定めること。

32 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する異議を決定すること。

都農町選挙管理委員会規程

昭和26年3月24日 選挙管理委員会告示第4号

(昭和26年3月24日施行)