○都農町議会事務局規程

昭和42年4月1日

議会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 職務分掌(第5条・第6条)

第3章 事務の決裁、専決及び代決(第7条―第10条)

第4章 事務の処理(第11条―第17条)

第5章 服務(第18条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置き、議長が任免する。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。書記は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

第2章 職務分掌

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 議事堂の管理及び取締りに関すること。

(6) 官公署、団体等の連絡に関すること。

(7) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(8) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。

(9) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(10) 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。

(11) 議長会事務局職員協議会に関すること。

(12) 議員共済及び互助に関すること。

(13) 議会図書の整理保存に関すること。

(14) 議会の広報資料に関すること。

(15) その他議会の庶務に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 議案の取扱いに関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(5) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(6) 議員の出欠席に関すること。

(7) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 会議録に関すること。

(10) 資料の収集及び調査に関すること。

(11) その他議事一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、分掌を定めることができる。

第3章 事務の決裁、専決及び代決

(決裁)

第7条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の休暇及び旅行の許否に関すること。

(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(4) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第9条 局長に事故があるときは、あらかじめ指定した書記がその事務を代行する。

(後閲)

第10条 代決した事務は、軽易なものを除き、代決者において後閲の標示をし、取扱者は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

第4章 事務の処理

(文書の収受及び配付)

第11条 事務局に到達した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、すべて庶務係において次により収受配付しなければならない。

2 普通文書(「親展」「秘」の表示のある文書を除く。以下同じ。)は、これを開封し、文書の余白に受付印を押し、局長の査閲を受けた後主管係に配付しなければならない。

3 「親展」「秘」の表示のある文書は、開封しないで受付印を押し、親展文書配付簿(様式第1号)に記載し、議長あてのものは局長に、その他のものは名あて人に配付して、その受領印を受けなければならない。

4 電報は、電信処理票(様式第2号)により処理し、親展電報については、前項により処理しなければならない。

5 請願陳情及び議案関係文書は、請願陳情処理簿に記載し、局長の指示により処理しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第12条 口頭又は電話で受理した事項は、その受領を口頭(電話)処理票(様式第3号)に記録し、前条により直ちに処理しなければならない。

(文書の処理)

第13条 文書の配布を受けたときは、即日これを処理しなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないもの又は重要若しくは異例のものは、局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の保管)

第14条 未結及び完結文書は、各係ごとに整理し、書箱又は書棚にその区分を明示し、保管しなければならない。

(発送文書の取扱)

第15条 発送文書は、決裁後主管係において浄写し、原議とともに庶務係に回付しなければならない。

(公印押なつ)

第16条 発送文書には公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。

(文書の保存年限)

第17条 文書の保存年限は、次のとおりとし、分類は、都農町議会文書編さん及び保存規程(昭和42年都農町議会規程第4号の1)別表による。

(1) 永久

(2) 10年

(3) 5年

(4) 2年

第5章 服務

(勤務時間)

第18条 職員の勤務時間、休憩時間、休暇日及び休日については、町部局の職員の例による。

(出勤)

第19条 職員が登庁したときは、出勤簿に押印しなければならない。

(欠勤の届出)

第20条 病気その他の事故のため欠勤、遅刻又は早退しようとする者は、諸願届処理簿(様式第4号)により局長に届け出なければならない。

(外出の許可)

第21条 職員が執務時間中に一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(文書の発表)

第22条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。

(出張命令)

第23条 職員の出張は、出張伺(様式第5号)をもって命じ、出張を終えて帰庁した者は、直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

第6章 雑則

第24条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、都農町の関係規定を準用する。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成6年議会規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年議会規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年議会規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

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都農町議会事務局規程

昭和42年4月1日 議会規程第1号

(平成20年9月17日施行)