○都農町国民健康保険病院規則
昭和58年3月24日
規則第5号
都農町立国民健康保険病院規則(昭和29年都農町規則第37号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 職員及び組織(第7条―第15条)
第3章 雑則(第16条―第30条)
附則
第1章 総則
(任務)
第1条 都農町国民健康保険病院(以下「病院」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業(以下「保険事業」という。)を円滑に実施すること。
(2) 本町における保険事業の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保険事業に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(4) 居宅において介護を受ける老人及びその養護者に係る専門的な相談指導を実施すること。
2 病院は、介護保険の趣旨に基づき、次に掲げる事業を実施することができる。
(1) 訪問入浴介護事業
(2) 訪問看護事業
(3) 訪問リハビリテーション事業
(4) 居宅療養管理事業
(5) 福祉用具貸与事業
(6) 居宅介護支援事業
(7) その他介護保険事業
(診療)
第2条 病院は、都農町国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 病院への収容
(使用料及び手数料の徴収)
第3条 前条の診療を受けた者に対しては、条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。
第4条 病院において、使用料又は手数料を徴収したときは、領収証を交付し、直ちに都農町指定金融機関に納入しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 病院における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を記載し、院長に願い出なければならない。
(診療日及び診療時間)
第6条 診療日は、次に掲げる日を除き、診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第2章 職員及び組織
(職員)
第7条 病院に次の職員を置く。
院長
副院長
医長
医師
看護師長
副看護師長
技師長
技師
室長
次長
事務長
事務長補佐
係長
主幹
主事
(機構及び分掌事務)
第8条 病院を分掌させるため、病院に次の科、局及び室を置く。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 小児科
(4) アレルギー科
(5) 外科
(6) 消化器外科
(7) 整形外科
(8) 放射線科
(9) リハビリテーション科
(10) 眼科
(11) 総合診療科
(12) 薬局
(13) 臨床検査室
(14) 看護科
ア 外来部門
イ 病棟部門
ウ 訪問部門
(15) 栄養管理室
(16) 事務室
ア 庶務係
イ 医事係
ウ 会計係
(17) 地域連携室
(職員の任免)
第9条 職員の任免は、町長がこれを行う。
(職員の任務)
第10条 病院の職員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 院長は、院務の統理及び職員の指揮監督をし、並びに診療業務を掌理する。
(2) 副院長は、診療業務を分掌し、及び院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 医長は、院長の命を受け、各科における診療業務を分掌する。
(4) 医師は、上司の命を受け、診療業務に従事する。
(5) 看護師長は、院長の命を受け、看護に関する業務を分掌する。
(6) 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。
(7) 技師長は、院長の命を受け、所属の技術に関する業務を分掌する。
(8) 技師は、上司の命を受け、各科等の技術に関する業務に従事する。
(9) 室長は、院長の命を受け、所属の業務を分掌する。
(10) 次長は、室長・技師長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
(11) 事務長は、院長の統理の下に所属職員を指揮監督して、診療以外の管理業務を統括する。
(12) 事務長補佐は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。
(13) 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(14) 係長は、上司の命を受け、係員を指揮して分掌業務を処理する。
(15) 主事は、上司の命を受け、院務に従事する。
(分掌事務)
第11条 各科、局及び室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 内科、消化器内科、小児科、アレルギー科、外科、消化器外科、整形外科、放射線科、リハビリテーション科、眼科及び総合診療科
ア 患者の診療に関すること。
イ 患者の保健衛生指導に関すること。
ウ 患者の入退院の決定に関すること。
エ 患者の診療介補及び看護に関すること。
オ 基準寝具、消毒その他衛生に関すること。
カ 診療録の調製に関すること。
キ 診療室及び病室の管理に関すること。
ク 医療技術員の教育及び医学研究に関すること。
ケ 前各号に掲げるもののほか、診療に関すること。
(2) 薬局
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 麻薬管理に関すること。
ウ 医薬品及び診療材料の購入、保管及び出納に関すること。
エ 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。
オ その他薬事に関すること。
(3) 臨床検査室
ア 細菌、病理、生理その他医学的臨床検査に関すること。
イ 臨床検査に関する記録の整備保管に関すること。
ウ 臨床検査用機械器具及び装置の保管に関すること。
エ その他臨床検査に関すること。
(4) 看護科
ア 患者の看護及び診療介助に関すること。
イ 看護師等の配置に関すること。
ウ 病室、看護師詰所及び中央材料室の管理に関すること。
エ 訪問看護に関すること。
オ 予防接種及び健康診断に関すること。
カ 看護職員等の教育及び研究の計画並びに看護学生等の教育に関すること。
キ その他看護業務に関すること。
(5) 栄養管理室
ア 栄養管理計画に関すること。
イ 食糧品の購入保管及び出納に関すること。
ウ 献立及び栄養価の算出に関すること。
エ 食糧品の調理及び配膳に関すること。
オ 患者等の給食事務に関すること。
カ 食器の消毒及び什器備品等の管理に関すること。
キ 調理室の管理に関すること。
ク その他栄養管理に関すること。
(6) 事務室
ア 庶務係
(ア) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(イ) 公印の保管に関すること。
(ウ) 職員の身分、服務、給与その他人事に関すること。
(エ) 職員の福利厚生、医師住宅及び看護師宿舎に関すること。
(オ) 職員の保健、労務その他能率増進に関すること。
(カ) 院内の自動販売機その他サービスに関すること。
(キ) 病院の建物、施設、機械備品等の整備管理に関すること。
(ク) 病院の警備、清掃、防疫等に関すること。
(ケ) 当直に関すること。
(コ) 消耗備品、消耗品及び図書の購入管理に関すること。
(サ) 冷暖房、消毒及び上下水道に係る施設装置の整備管理に関すること。
(シ) 病院の災害対策に関すること。
(ス) その他他に属さない事項
イ 医事係
(ア) 患者の受付及び入退院事務に関すること。
(イ) 診療録等の整理保管に関すること。
(ウ) 使用料及び手数料の徴収並びに現金保管納入に関すること。
(エ) 診療報酬請求書作成事務に関すること。
(オ) 収入調定その他諸統計に関すること。
(カ) 未収金の督促に関すること。
(キ) その他医事に関すること。
ウ 会計係
(ア) 予算及び決算に関すること。
(イ) 事業計画、起債及び補助金に関すること。
(ウ) 日報、月報、年報その他諸統計に関すること。
(エ) 土地、建物及び機械器具(什器備品)の管理事務に関すること。
(オ) 物品の出納及び支払に関する事務
(カ) その他会計に関する事務
(7) 地域連携室
ア 入院及び退院の調整に関すること。
イ 医療及び介護の相談に関わること。
ウ 患者情報管理に関すること。
エ 地域連携に関すること。
(会議)
第12条 病院運営の適正化を図るため、病院に診療会議及び管理会議を置く。
第13条 診療会議は、患者の診療に関する具体的事項の研究及び診療上の重要な事項について審議するものとする。
第14条 管理会議は、病院に関する条例、規則及び規程の制定、改廃、予算、事業計画、病院の経営その他必要な事項について審議するとともに、各科、局及び室の連絡調整を図るものとする。
第15条 診療会議及び管理会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 診療会議 院長、副院長、医長、医師、看護師長、副看護師長、技師長及び室長
(2) 管理会議 院長、副院長、医長、医師、看護師長、副看護師長、技師長、室長、次長、事務長、事務長補佐及び係長
第3章 雑則
(入院及び退院)
第16条 病院に入院して治療を受けようとする者は、入院申込書を提出し、院長の許可を受けなければならない。
第18条 院長は次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 患者が病院に関する規定に違反し、職員の指図に従わず、又は不都合の行為のあったとき。
(3) その他患者の入院を不適正と認めるとき。
(弁償)
第19条 院長は、患者、その付添人又は来訪者が、病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任事項)
第20条 院長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院における使用料及び手数料の減免並びに納入の延期及び分納に関すること。
(2) 保健事業の技術的任務の実施に関する事項
(3) 診療報酬の請求に関する事項
(4) 院内自動販売機の設置契約に関する事項
(5) その他町長が特に委任した事項
(専決事項)
第21条 院長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌に関する事項
(2) 職員の出張に関する事項
(3) 職員の7日以上の休暇、時間外勤務、特殊勤務、当直及び勤務日の振替命令に関する事項
(4) 予算の範囲内における臨時雇の雇入れに関する事項
(5) 病院に関する諸定例報告に関する事項
(6) その他定例の事項で軽易なもの
第22条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関する事項
(2) 所属職員の町内出張に関する事項
(3) 使用料及び手数料の請求、徴収及び督促並びに諸証明に関する事項
(4) 公印の保管及び取扱処理に関する事項
(5) 自動車使用に関する事項
(6) 職員の6日以内の休暇に関する事項
(7) 所属職員の勤務日の振替命令に関する事項
(8) 交際費を除く1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(9) 1件100万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。
(10) 1件30万円未満の予算の流用及び予備費の充用命令に関すること。
(11) 金額にかかわらず条例に定めた給料、報酬、手当及び法定福利費に係る各種負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(12) 金額にかかわらず給料又は報酬とみなされる委託料及び報償費(人件費とみなされるもの。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(13) その他軽易な事務処理に関する事項
(協議)
第23条 院長は次の事項については、町長に協議の上処理しなければならない。
(1) 諸細則の制定及び改廃を行うこと。
(2) その他重要又は異例と認めること。
(報告)
第24条 院長は次の事項については、町長に報告しなければならない。
(1) 院長の7日以上の出張及び休暇のときは、あらかじめ報告すること。
(2) その他重要と認めること。
(意見具申)
第25条 院長は次に掲げる事項については、町長に対し意見具申することができる。
(1) 病院職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 病院に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(4) その他必要な事項
(退職)
第26条 職員は退職しようとするときは、その1箇月前に院長を経て町長に申し出るように努めなければならない。
(帳簿)
第27条 病院には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1) 病院日誌
(2) 病棟日誌
(3) 外来日誌
(4) 給食日誌
(5) 寝具作業日誌
(6) 診療録
(7) 入院診療明細カード
(8) 外来診療明細カード
(9) 入院処方せん(定期)
(10) 入院処方せん(臨時)
(11) 外来処方せん
(12) 手術記録票
(13) エックス線照射録
(14) エックス線検査記録等
(15) 外来患者受付簿
(16) 往診名簿
(17) 入院患者カード
(18) 入院患者名簿
(19) 看護日誌
(20) 患者献立表(常食、全かゆ食)
(21) 患者献立表(軟特別食)
(22) 麻薬台帳
(23) 職員勤務歴つづり
(24) 履歴書つづり
(25) 職員健康診断個人票つづり
(26) 出勤簿
(27) 休暇処理簿
(28) 時間外勤務命令簿
(29) 通帳その他各種文書つづり
(財務)
第28条 院長は、別に定める日までに翌年度分の病院事業会計予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
(会計)
第29条 病院会計については、都農町財務規則(平成8年都農町規則第21号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の定めるところによりこれを行う。
(当直)
第30条 病院の当直に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。