○都農町教育委員会事務局組織規則
昭和60年3月22日
教委規則第1号
都農町教育委員会事務局組織規則(昭和46年都農町教委規則第4号)の全部を改正する。
(課及び係の設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により教育委員会事務局に次の課及び係を置く。
(1) 教育総務課 総務係 学校教育係 家庭教育係
(2) 社会教育課 社会教育係 保健体育係
(職の設置)
第2条 課に課長及び課長補佐を置き、係に係長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて、各係の事務を総括する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課長の不在のときその職務を代理する。
4 係長は上司の命を受けて係の事務を掌る。
(教育総務課の所管事務)
第3条 教育総務課の所管事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。
ウ 請願、陳情に関すること。
エ 課の公文書の受付、発送及び整理保管に関すること。
オ 教育委員会事務部局に勤務する町職員の任免その他の人事に関すること。
カ 教育委員会の予算に関すること。
キ 教育目的のための寄附及び基本財産の管理に関すること。
ク 学校その他教育機関の施設の総合企画及び整備計画の立案に関すること。
ケ 学校の設置及び廃止に関すること。
コ 教育資料の収集及び広報に関すること。
サ 学校敷地の設定及び変更に関すること。
シ 奨学金貸付に関すること。
ス その他いずれの係にも属しない事項に関すること。
(2) 学校教育係
ア 学校施設の管理に関すること。
イ 就学奨励、給食補助等、国庫補助の事務に関すること。
ウ 校長及び教職員等の研修に関すること。
エ 教科書その他教材の取扱に関すること。
オ 校舎、教職員住宅その他の施設設備の整備に関すること。
カ 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
キ 校長、教職員等及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
ク 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。
ケ 学齢簿の編製保管に関すること。
コ 通学区域の設定及び変更に関すること。
サ 就学奨励に関すること。
シ 教育職員(県費負担職員をいう。)の任免その他の人事に関すること。
ス 校長の事務の引継ぎに関すること。
セ 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の任免、給与等に関すること。
ソ 学校の環境衛生に関すること。
タ 学校保健に関すること。
チ 学校給食に関すること。
ツ 学校健康会に関すること。
テ 心身障害児に関すること。
ト 学校教育調査統計に関すること。
ナ その他学校教育に関すること。
(3) 家庭教育係
ア 家庭教育に関すること。
(社会教育課の所管事務)
第4条 社会教育課の所管事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育係
ア 社会教育委員の会議に関すること。
イ 社会教育の企画推進に関すること。
ウ 中央公民館の維持管理及び運営に関すること。
エ 女性、成人並びに家庭教育学級の開設及び運営に関すること。
オ 学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
カ 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
キ 職業教育及び産業に関する科学的指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
ク 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
ケ 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配付に関すること。
コ 視聴覚教育に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
サ 情報の交換及び調査研究に関すること。
シ 生活改善及び郷土文化に関すること。
ス 文化財の保護に関すること。
セ 自治公民館の育成指導に関すること。
ソ 社会教育に係る調査及び統計に関すること。
タ 町民図書館の維持管理及び運営に関すること。
チ 課の公文書の受付発送及び整理保管に関すること。
ツ 青少年の健全育成及び子供会の育成指導に関すること。
テ 社会教育団体の助言及び奨励に関すること。
ト ユネスコ活動に関すること。
ナ その他社会教育に関すること。
(2) 保健体育係
ア スポーツ推進委員の会議に関すること。
イ 保健体育の企画推進に関すること。
ウ 町民体育館、武道館及び藤見公園運動施設の維持管理運営に関すること。
エ 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
オ 体育及びレクリエーションの奨励に関すること。
カ 体育団体の助言及び奨励に関すること。
キ その他保健体育に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。