○都農町立学校管理規則

平成14年3月27日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育活動(第4条―第14条)

第3章 児童・生徒(第15条―第30条)

第4章 教職員等(第31条―第38条)

第5章 分掌組織等(第39条―第56条)

第6章 服務(第57条―第73条の2)

第7章 管理及び運営(第74条―第87条)

第8章 施設及び設備並びに防災(第88条―第92条)

第9章 委任(第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、子どもの個性を伸ばし、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営に資するため、学校の管理運営について基本的事項を定めるものとする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

2 在学中の児童生徒及び就学通知を受けた就学予定の者で、特別の理由があるものは、保護者の申立てにより他の通学区域の学校に転入学することができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は届出書(様式第1号)により、4月11日までに教育長に届け出なければならない。

3 届出の後、これを変更したときは、前項の規定により、速やかに届け出なければならない。

(校外における教育活動)

第5条 校外における教育活動のうち、宿泊を要するもの及び町外での活動にかかわるものについては、校長は、届出書(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、登山その他危険を伴うものについては申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(修学旅行)

第6条 修学旅行を行う場合は、次の標準によるものとし、校長は、様式第4号によりあらかじめ教育長に届け出るものとする。

(1) 回数については、在学中1回限りとする。

(2) 日程については、小学校にあっては1泊2日、中学校にあっては3泊4日を基準とする。

(3) 経費については、保護者の負担が過重にならないようにする。

2 前項第2号の規定により難い場合は、教育長の承認を得るものとする。

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月27日まで

第2学期 8月28日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定により難いときは、校長は申請書(様式第5号)により、教育委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。

(休業日)

第9条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 春季休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月22日から8月27日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで

(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(8) その他校長が必要と認めた期間

2 校長は、前項第4号から第7号までの規定による休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における総日数は変更できない。その場合校長は、届出書(様式第6号)によりあらかじめ教育長へ届けなければならない。

3 校長は、前2項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、申請書(様式第7号)により、教育長の承認を得て、第1項第4号から第7号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。

(臨時休業)

第10条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに報告書(様式第8号)により、報告しなければならない。

(授業日の変更)

第11条 校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更することができる。

2 前項の規定により授業日を変更するときは、実施7日前までに、届出書(様式第9号)により、教育長に届け出なければならない。

(教材等の選定)

第12条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。

(主たる教材の承認)

第13条 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科用図書を使用するときは、校長は申請書(様式第10号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。

(副読本等の届出)

第14条 校長は、児童生徒に対し副読本等を、計画的かつ継続的に教材として使用させるときは、届出書(様式第11号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(入学式)

第15条 入学式は4月12日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

(転学)

第16条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、都農町立小中学校事務処理規程(平成8年教委規程第1号。以下「学校事務処理規程」という。)による。

(成績評価)

第17条 児童生徒の成績の評価については、担当教員の行った評価その他の資料及びその意見をもとに、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録及び出席簿)

第18条 児童生徒の指導要録及びその抄本並びに出席簿の様式及び取扱いは、学校事務処理規程による。

(修了及び卒業の認定)

第19条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与及び卒業式)

第20条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第12号)を授与しなければならない。

2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は校長が教育委員会の意見を聴いて定める。

3 前項の規定により、期日を定めたときは、速やかに届出書(様式第13号)により、教育長に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第21条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程の終了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

2 校長の行う全課程修了者の通知は、通知書(様式第14号)によるものとする。

(出席不良等の通知)

第22条 校長の行う児童生徒に係る出席不良等の通知は、通知書(様式第15号)によるものとする。

(性行不良等の出席停止)

第23条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止の手続等に関し必要な事項は、別に定める規則による。

(表彰)

第24条 校長は、性行その他の善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。

(懲戒)

第25条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(事故防止)

第26条 校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

(事故報告)

第27条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに報告書(様式第16号)により、教育長に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第28条 校長は、児童生徒の在籍状況を毎学期末に教育長に報告しなければならない。

(疾病等による出席停止)

第29条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。

(児童生徒の忌引等)

第30条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) おじ・おば 1日

第4章 教職員等

(職員)

第31条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条第1項に基づき、学校に置かれる職員をいう。

(職及び職務)

第32条 前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に定めるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(3) 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(4) 主幹教諭は、校長等を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育等をつかさどる。

(5) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(7) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(8) 事務職員の職及び職務は、次の表のとおりとする。

事務主幹

上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務をつかさどる。

事務副主幹

上司の命を受けて、特定の事務をつかさどる。

事務主査

上司の命を受けて、重要な事務をつかさどる。

主任主事

上司の命を受けて、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(9) 技術職員の職及び職務は、次の表のとおりとする。

技術主査

上司の命を受けて、技術をつかさどる。

主任技師

上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

(校長の職務)

第33条 校長の職務は、前条第1号に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の代理・代行)

第34条 前条第3号の教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合

(校長の代決)

第35条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(校長の専決)

第36条 校長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(事務主幹及び事務の共同実施組織の長の専決)

第37条 事務主幹及び事務の共同実施組織の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(学校医等)

第38条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第39条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(運営委員会)

第40条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって学校運営委員会を置くことができる。

2 学校運営委員会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第41条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第42条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

(校務分掌の整備)

第43条 校長は、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営が行われるためにふさわしい、調和のとれた校務分掌を整えなければならない。

2 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任を置く。

(事務主任)

第44条 学校に事務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

4 事務主任の職務は、学校事務処理規程による。

(分校主任)

第45条 分校に、分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任)

第46条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 教務主任は、教諭をもって、これに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第47条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 学年主任は、教諭をもって、これに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第48条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第49条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第50条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。

2 進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(特別の事情)

第51条 第46条から第49条までの規定中、特別の事情とは、学校の規模が小規模等である特別の事情のあるときをいい、その規模等については、教育委員会が定める。

(その他の主任等)

第52条 校長は、第46条から第50条までに定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任の任命)

第53条 第46条から第50条までに規定する主任等は申請書(様式第17号)により、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

2 前条に定めるその他の主任等は、校長が命じ、届出書(様式第17号の1)により、教育長に届け出なければならない。

(任期)

第54条 第44条から第50条まで及び第52条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第55条 校長は、校務の分掌に係り、第44条から第50条まで及び第52条の主任以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命じるものとする。

2 校長は、前項により担当を命じた場合は、教育長に届出書(様式第18号)により、届け出なければならない。

(司書教諭)

第56条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、様式第19号により教育長に届け出るものとする。

第6章 服務

(職員の服務)

第57条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(職員の勤務時間の割り振り等)

第58条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割り振りは勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第6項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は校長が行う。

(職員の休暇等)

第59条 職員の休暇については、勤務時間条例による。なお、各休暇の承認に関する手続は次の各号による。

(1) 職員は、年次有給休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第20号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、おって校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願(様式第20号ア)を校長を通して教育長に提出するものとする。

(3) 職員は、年次有給休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超えるとき休暇(年次有給休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、教育長に届け出なければならない。

(6) 職員は、育児休業を請求する場合は、当該休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1箇月前の日までに別に定める育児休業承認申請書を校長を通して教育長に提出するものとする。

(職員の進退に関する意見具申等)

第60条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を、速やかにかつ的確な処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。

(職員の分限)

第61条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。

(職員の懲戒)

第62条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。

(勤務評定)

第63条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。

(履歴書等)

第64条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員が、氏名、現住所その他の履歴事項を変更した時は、履歴事項変更届(様式第21号)を校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に届け出なければならない。この場合校長はこれを教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第65条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年都農町条例第1号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書(様式第22号)により、あらかじめ校長を経て教育長の承認を得なければならない。ただし、都農町立学校職員の職務専念義務の免除を包括的承認に関する通知により包括的に承認された内容については、有給休暇承認の手続等による。

(兼職及び他の事業等の従事)

第66条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書(様式第23号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事制限)

第67条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、申請書(様式第24号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(出張)

第68条 職員の出張は、校長が命ずる。校長の2日以上の出張及び他の職員の7日以上の県外主張については、届出書(様式第25号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 帰校した職員は、速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。

(研修)

第69条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、申請書(様式第26号)によりあらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。

(私事旅行)

第70条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、届出書(様式第27号及び様式第27号の1)により、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故の報告)

第71条 校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する者があるときは、報告書(様式第28号)により、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第72条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を報告書(様式第29号)により、校長を経て教育長に報告しなければならない。

(在勤地外通勤)

第73条 職員は、都農町以外の市町村から通勤するときは、届出書(様式第30号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第73条の2 職員は、採用又は転任の通知を受けたときは、その日から7日以内に赴任しなければならない。この期間に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

第7章 管理及び運営

(学校の自己評価及び保護者等への説明)

第74条 校長は、必要に応じ学校の教育目標、及び自己評価を保護者等に説明するものとする。

(予算要望書の提出)

第75条 校長は、学校の予算編成に際しては、学校事務処理規程に定める書式により、教育委員会の指定する日までに、予算要望書を教育長に提出するものとする。

(予算執行計画書の策定)

第76条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算に係る執行計画書を策定しなければならない。

2 校長は、学校の財務事務を統括する。

3 事務主任は、校長の監督の下、財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは、都農町財務規則(平成8年都農町規則第21号)による。

(予算委員会)

第77条 校長は、校長の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(予算の執行)

第78条 校長は、学校配当予算執行計画に基づき、予算を適正に執行しなければならない。

2 その他予算の執行に関し必要な事項は、学校事務処理規程による。

(会計監査)

第79条 学校は、都農町監査事務処理規程(平成6年都農町監査委員規程第1号)により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校集金の取扱い)

第80条 学校集金は、児童生徒及び保護者の受益者負担を便宜集金するものである。

2 校長は、学校集金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(文書の取扱い)

第81条 学校に、文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者及び文書取扱主任並びに文書取扱担当者を置く。

2 文書管理者は、校長をもって充てる。

3 文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。

4 文書取扱担当者は、文書管理者が指定する。

5 学校における文書の取扱いに関する事務は、都農町教育委員会文書取扱規程による。

(公印)

第82条 学校に、公印の管理者及び公印についての事務を処理させるため、公印取扱主任を置く。

2 公印管理者は校長をもって充て、公印取扱主任は事務主任をもって充てる。公印取扱主任が不在のときは、公印管理者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

3 学校における公印の取扱いに関する事務は、文書取扱要領による。この規則に定めるものを除くほか、公印取扱要領による。

(情報の取扱い)

第83条 学校に情報公印取扱責任者及び情報取扱主任を置く。

2 情報公印取扱責任者は校長をもって充て、情報取扱主任は事務主任をもって充てる。情報取扱主任が不在のときは、情報取扱責任者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

3 学校における情報取扱いに関する事務は、この規則に定めるものを除くほか、情報取扱基準による。

(学校及び共同学校事務室における事務処理)

第84条 学校における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、学校事務処理規程による。

2 学校における事務処理の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、地教行法第47条の4第1項の規定に基づき、共同学校事務室を置く。

3 共同学校事務室における事務処理は、前2項に定めるもののほか、都農町立学校共同学校事務室設置要綱(令和4年都農町教育委員会要綱第1号)による。

(事務の引継ぎ)

第85条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

2 前項に規定する事務の引継ぎが終わったときは、校長にあっては校長事務引継書(様式第31号)の写しを教育長に提出し、その他の職員にあってはこれに準じて校長に報告しなければならない。

(職員の衛生管理)

第86条 学校に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)に基づく安全衛生管理組織を置く。

2 労安法関係法令(以下「関係法令」という。)に基づく衛生推進者は養護教諭をもって充てる。

3 養護教諭を衛生推進者に充てることができない場合は、教育長は校長の意見を聴いて他の職員をもってこれに充てることができる。

4 衛生推進者は校長の監督を受け、関係法令に基づく衛生上必要な業務を行う。

(諸表簿)

第87条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員の履歴書つづり

(4) 学校経営案

(5) 公文書つづり

(6) 調査統計つづり

(7) 教育指導計画書つづり

(8) 転学者・留学者名簿

(9) 休暇処理簿

(10) 職員給与関係つづり

(11) 旅行命令簿及び復命書つづり

(12) 願書届出報告書つづり

(13) 職員会議録

(14) 学校評議員記録簿

(15) 保健日誌

(16) その他法令に規定するもの

2 前項の表簿の保存期間は、学校事務処理規程による。

第8章 施設及び設備並びに防災

(施設及び設備の管理)

第88条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、学校の施設及び設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、特例を定めることができる。

(施設及び設備の開放)

第89条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、申請書(様式第32号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(防火及び防災業務計画)

第90条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び防災業務計画を作成し、その概要を防災計画書(様式第33号)により、教育長に提出しなければならない。

2 防火及び防災計画の分担は、校長が定める。

3 防火訓練、防災訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第91条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は教頭をもって充てる。

3 教頭を防火管理者に充てることができない場合は、教育長は、校長の意見を聴いて、他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害等の対策)

第92条 校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録等を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識をつけておかなければならない。

第9章 委任

(委任)

第93条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、都農町立学校管理規則(昭和52年都農町教育委員会規則第1号)によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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都農町立学校管理規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第8号
平成15年3月13日 教育委員会規則第1号
平成16年3月12日 教育委員会規則第1号
平成16年12月7日 教育委員会規則第5号
平成17年3月11日 教育委員会規則第1号
平成17年5月10日 教育委員会規則第2号
平成17年10月11日 教育委員会規則第6号
平成18年2月13日 教育委員会規則第1号
平成18年3月6日 教育委員会規則第3号
平成18年7月10日 教育委員会規則第7号
平成18年9月6日 教育委員会規則第8号
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
平成22年9月3日 教育委員会規則第1号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月2日 教育委員会規則第1号