○都農町立小学校の通学区域に関する規則
昭和44年5月14日
教委規則第2号
学校教育法施行令(昭和28年法律第340号)第5条第2項の規定に基づき、都農町立小学校の通学区域を別表のように定める。
附則
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 通学区域 |
都農小学校 | 明田、駅通、南新町、北新町、中町、あさひ団地、湯の本、北町、都農組、藤見、下生、中生、上生、木戸平、佃、西の郡、坂の上、岩山、牧内、平山、木和田 |
都農南小学校 | 篠別府、名貫、松原、三日月原、春の山団地、新今別府、新田、分子村、福原尾、駅前、下浜、朝草、荒崎、立野、轟、細、水洗 |
都農東小学校 | 黒萩、丸溝、心見、山末、あけぼの団地、寺迫、征矢原、長野、内野々、舟川 |
都農東小学校内野々分校 | 長野、内野々、舟川、5年生から都農東小学校 平山、5年生から都農小学校 |