○都農町監査事務処理規程

平成6年9月27日

監委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。

(監査の種別)

第2条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。

(1) 定例監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。

(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、町の事務(政令で定めるものを除く。)の執行について必要と認めるときに行う。

(3) 随時監査 法第199条第5項の規定により、同条第1項の事務事業について必要と認めるときに行う。

(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。

(5) 公金の出納支払事務監査 法第235条の2第2項の規定により、指定金融機関が行う公金の収納又は支払いの事務について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。

(6) 議会の要求監査 法第98条第2項の規定により、町の事務の執行について町議会の要求があるときに行う。

(7) 長の要求監査 法第199条第6項の規定により、町の事務の執行について町長の要求があるときに行う。

(8) 削除

(9) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、町の事務の執行について選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもってその代表者から請求があるときに行う。

(10) 住民の監査請求 法第242条第1項の規定により、町長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて町民から請求があるときに行う。

(11) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の2第3項の規定により、職員が町に損害を与えたと認めて町長から請求があるときに行う。

(12) 出納検査 法第235条の2第1項の規定により、町の現金の出納について毎月例日に行う。

(13) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、町長から審査を求められたときに行う。

(14) 基金審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について町長から審査を求められたときに行う。

(基本方針)

第3条 監査を行うに当たっては、法第199条第3項の規定の趣旨に添い、町の行財政運営が法令に適合するとともに、合理的にかつ効率を挙げ適正になされているかにつき、特に意を用いるものとする。

(年間計画の策定)

第4条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて行うものとする。

(監査の実施計画)

第5条 監査を行うに当たっては、実施場所、所要日数及び監査手続等を定めた実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。

(監査の実施通知)

第6条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日及び場所等を通知するものとする。

(監査の手続)

第7条 監査は書類、帳簿及び証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認及び質問等必要と認める手続により行うものとする。

(監査報告書の作成)

第8条 監査報告書は、監査終了後遅滞なく作成するものとする。

2 前項の報告書には、実施した監査の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年監委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年監委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

都農町監査事務処理規程

平成6年9月27日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年9月27日 監査委員規程第1号
平成12年3月31日 監査委員規程第1号
令和2年3月30日 監査委員規程第1号