○都農町立学校共同学校事務室設置要綱
令和4年3月2日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町立学校管理規則(平成14年都農町教育委員会規則第8号)第84条の規定に基づき、都農町における共同学校事務室の設置及び運営等について、必要な事項を定めるものである。
(共同学校事務室の目的)
第2条 共同学校事務室は、共同して複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施することによって事務機能の強化を図り、各学校の管理運営を支援するとともに学校教育法(昭和32年法律第26号)第37条第14項(第49条及び第49条の8において準用される場合を含む。)で規定される、事務をつかさどる職である事務職員が、管理職を補佐して自律的な学校運営を推進するために必要な取組を行う。
(共同学校事務室の構成)
第3条 共同学校事務室は、次のとおり構成し、中心校に設置する。
名称 | 所管校 |
中心校 | 都農中学校 |
連携校 | 都農小学校 都農南小学校 都農東小学校 |
2 共同学校事務室は、共同学校事務室を構成する各学校の県費負担事務職員及び町費負担事務職員を構成員とする。
3 共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。
(1) 室長及び副室長は、中心校及び連携校の事務職員の中から教育委員会が指名する。
(2) 室員は、室長及び副室長以外の事務職員をもって充てる。
(共同学校事務室の業務)
第4条 共同学校事務室で取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
(3) 情報取扱に関する事務
(4) 文書取扱に関する事務
(5) 学籍に関する事務
(6) 教科書給与に関する事務
(7) 就学奨励に関する事務
(8) 予算に関する事務
(9) 各学校の業務改善に関する事務
(10) その他事務機能の強化や学校教育の充実に資すると判断される事務
(室長の業務)
第5条 室長は、共同学校事務室の業務を掌理する。
2 室長の固有の業務は、次のとおりとする。
(1) 共同学校事務室の年間計画案の策定及び運営に関すること。
(2) 共同学校事務室の運営等に必要な会議の開催に関すること。
(3) 取組状況の評価に関すること。
(4) 連携校の校長、教育委員会その他関係者との連絡調整に関すること。
(副室長の業務)
第6条 副室長は室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代行する。
(共同学校事務室運営協議会)
第7条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため、共同学校事務室運営協議会を設置する。
2 共同学校事務室運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(校長の役割)
第8条 中心校の校長は、共同学校事務室を総括する。
2 中心校及び連携校の校長は、共同学校事務室の趣旨を踏まえ、共同学校事務室が適正かつ円滑に運営されるよう室長及び室員と連携し、業務の状況等の把握、教職員の理解促進、校内体制の整備等に努めなければならない。
(教育委員会の役割)
第9条 教育委員会は、共同学校事務室の効果的かつ効率的な運営に資するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 共同学校事務室の業務内容についての指導助言及び支援に関すること。
(2) 共同学校事務室の円滑な運営に必要な条件整備等に関すること。
(3) 共同学校事務室の年間計画及び取組状況の評価に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整による事務職員の人材育成や業務改善に関すること。
(その他)
第10条 その他共同学校事務室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。