○都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金交付要綱

平成26年6月13日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町以外に居住する者が本町に定住の意思をもって転入することを支援するため、住宅家賃助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 宮崎県の運営するふるさと宮崎人材バンクに登録又は求人を掲載している事業者をいう。

(2) 就業者 企業等に3か月以上勤務する者(短期間で臨時的に雇用される者等を除く。)をいう。ただし、同一世帯で2人以上の就業者がいる場合は1人とする。

(3) 家賃 民間賃貸住宅等の賃貸契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場料金等を除く。)をいう。

(4) 民間賃貸借住宅等 町営、県営等の公的賃貸住宅以外の賃貸借住宅等をいう。ただし、所有者との賃貸借契約により賃借人が自己の居住の用に供する住宅に限る。

(5) 町税等 町税、介護保険料、保育料、町営住宅家賃及び水道料をいう。

(助成金交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) この要綱の施行日以降に本町の住民となった者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に登録された者をいう。)で、当該住民となった日前1年において町内に住所を有していなかった者であること。

(2) 家賃が1万円以上の民間賃貸借住宅等に居住する就業者であること。

(3) 同じ民間賃貸借住宅に居住する者の全てが、過去にこの要綱による交付の対象とされたことがないこと。

(4) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加する者

(5) 世帯を構成する者の全てが町及び転入前の住所地の市町村において町税等の滞納がないこと。

(6) 生活保護その他の民間賃貸借住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。

(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有していない者

(8) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

2 前項に規定する交付対象者は、転入した日から5年以上引き続き、町内に居住しなければならないものとする。

(助成金の額及び交付期間等)

第4条 助成金の額は交付期間の1年目は月額1万円とし、2年目については月額5,000円とする。

2 助成金の交付期間は、入居した月(月途中入居の場合は入居日が属する月の翌月)から起算して2年とする。

3 第1項の助成金は、1年を6月ごとの2期に区分し、それぞれ期の期間満了後に当該月数に応じた助成金を交付する。

(交付申請)

第5条 助成金の交付対象者(以下「申請者」という。)は、都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)(以下「家賃助成金申請書」という。と宣誓・同意書(様式第2号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、都農町就業者転入奨励金交付要綱(平成26年都農町要綱第19号)第5条の規定に基づく提出書類により内容が確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(1) 当該民間賃貸借住宅等の賃貸借契約書の写し

(2) 企業等の就業者であることを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する助成金の交付申請は、本町の住民となった日から起算して1年以内に申請しなければならないものとする。

(助成金の決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により家賃助成金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金交付(却下)決定通知書(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)により、交付の可否を申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知書により、交付の決定を受けた申請者については、都農町住宅家賃助成金交付決定者名簿(様式第4号)に登録するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、要綱第4条第3項に規定する各期の期間満了後15日以内に都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金支給請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第8条 交付決定者が第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、当該事由の発生した月の翌月から助成金を受ける資格を喪失する。ただし、町内の他の民間賃貸住宅に転居した場合は、助成金を受ける資格を喪失しない。

(申請事項の変更の届出)

第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金を受ける資格を喪失したとき、又は当該決定を受けた助成期間内に第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金変更届(様式第6号)に当該変更となったことを証する書類を添付して速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定額に変更が生じる場合は都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金変更交付決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金交付取消通知書(様式第8号)により交付決定を取り消し、既に支払った助成金の全部又は一部について都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金返還請求書(様式第9号)により返還を命じることができる。

(1) 転入して5年間を経過しないうちに町外へ転出したとき。

(2) 交付決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定による助成金の返還請求を受けた交付決定者は、町長が定める期限までに助成金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に定める助成金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

(平成27年要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金交付要綱

平成26年6月13日 要綱第21号

(令和4年8月8日施行)