○都農町中小企業特別融資制度等信用保証料補助金交付要綱

令和4年3月28日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町中小企業特別融資制度要綱(令和4年都農町要綱第2号。以下「中小企業要綱」という。)及び都農町小規模企業特別融資制度要綱(令和4年都農町要綱第3号。以下「小規模企業要綱」という。)に基づく債務保証を行う宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、信用保証料相当額とし、中小企業要綱又は小規模企業要綱に基づく融資額に係る保証協会の保証債務平均残高(補助金の交付申請年度の前年度の3月から当該申請年度の2月までの間に、保証協会から報告のあった各月末保証債務残高の総計を報告月数で割ったもの)中小企業要綱第5条第8号又は小規模企業要綱第5条第8号に定める信用保証料率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 協会は、規程第2条に定める補助金交付申請書に補助額計算書を添え、毎年度3月10日までに町長に提出しなければならない。

2 規程第2条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号の書類は、省略するものとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、精算払により交付する。

(交付決定等)

第5条 規程第3条第5条及び第6条の規定にかかわらず、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付申請書に添付された補助額計算書をもって補助事業が完了した報告が行われたものとみなし、交付すべき補助金の額を確定し、都農町中小企業特別融資制度等信用保証料補助金交付決定及び確定通知書(別記様式)をもって保証協会へ通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、保証協会が虚偽又は不正な手続により補助金の交付を受け、又は受けようとしたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町中小企業特別融資制度等信用保証料補助金交付要綱

令和4年3月28日 要綱第4号

(令和4年3月28日施行)