○都農町小規模企業特別融資制度要綱
令和4年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、国の全国統一保証制度に基づき、町内の小規模企業者の事業に必要な資金の融資を円滑にし、もって小規模企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定するものをいう。
2 この要綱において「取扱金融機関」とは、この要綱に基づき、事業資金の融資を行う宮崎銀行、宮崎太陽銀行及び高鍋信用金庫をいう。
3 この要綱において「融資総額」とは、この要綱に基づき、取扱金融機関が当該年度において融資を行う金額の総額をいう。
(融資)
第3条 取扱金融機関は、宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)が信用保証を行う小規模企業者に対し、融資総額の範囲内で事業経営上必要な運転資金及び設備資金を融資するものとする。
2 町長は、融資総額について取扱金融機関と協議して別途定める。
(1) 協会の取り扱う保証対象業種であり、町長が適当と認める者。
(2) 町内において事業を営んでいること。
(3) 借入申込みのときまでに納期の到来している町税等を完納していること。
(4) 経営の内容及び資金の使途が明確であること。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、事業者の構成員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(特別融資の内容)
第5条 特別融資の内容は、次のとおりとする。
(1) 資金使途 事業経営上必要な運転資金及び設備資金
(2) 特別融資限度額 一小規模企業者10,000,000円以内とする。ただし、今回の融資額と既存の協会の保証付き貸付残高の合計額が20,000,000円以内であることを要する。本制度の貸付残高と都農町中小企業特別融資制度の融資残高の合計が10,000,000円以内であることを要する。
(3) 特別融資期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内とする。ただし、据置期間は2年以内とする。
(4) 償還方法 分割又は一括償還(一括償還は1年以内とする。)
(5) 保証人 法人の場合は原則として代表者のみとし、個人の場合は原則不要とする。
(6) 担保 取扱金融機関及び協会において必要と認めるときは、徴することができる。
(7) 貸付利率 年1.6パーセント
(8) 信用保証料率 協会が定める料率
(融資申込手続)
第6条 この要綱に基づく融資を受けようとする者は、取扱金融機関が定める借入申込書及び協会が定める信用保証委託申込書を都農町及び取扱金融機関を経由して協会に提出するものとする。
2 前項の規定による審査の結果、取扱金融機関及び協会が融資が適当と認めたときは、協会は、信用保証書を取扱金融機関に送付し、信用保証書の送付を受けた取扱金融機関は、速やかに融資を実行するものとする。
(保証及び融資の経理区分)
第8条 取扱金融機関及び協会は、この要綱に基づく事務処理については、他のものと区別してその経理を明確にしなければならない。
(信用保証料の補助)
第9条 町長は、特別融資を受け、申込人が協会に支払うべき信用保証料について、都農町中小企業特別融資制度等信用保証料補助金交付要綱(令和4年都農町要綱第4号)の規定に基づき、協会に対して信用保証料に相当する額の補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第10条 協会は、毎月10日までにこの要綱による前月中の保証状況を町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要と認める場合は、前項に基づく報告の内容及び帳簿について、実地に調査することができる。
(特別融資額の返還)
第11条 町長は、この要綱により融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関と協議の上、融資額の全部又は一部について、返還させるものとする。
(1) 資金の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(協議)
第12条 町長は、この要綱の実施に当たり必要があるときは、取扱金融機関及び協会と協議を行うこととする。
(個人情報の取扱い)
第13条 町長並びに協会及び取扱金融機関は、この要綱に基づく融資によって知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。