○都農町補助金交付規程

昭和38年3月20日

規程第11号

(趣旨)

第1条 町は、別に定めのあるものを除くほか、町内各種団体及び個人の経営改善を促進するため、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付申請の手続)

第2条 補助金の交付を受けようとする団体及び個人は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて別に通知する日まで町長に提出しなければならない。

(1) 関係予算書

(2) 納期の到来している町税完納証明書(住所を1つにする世帯員に係るものを含む。)ただし、災害等の特別な事情がある場合、又は各種団体で経営改善等に資しないものは、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第3条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の交付額を決定し、様式第2号による通知書によりその交付額その他必要な事項を当該団体及び個人に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付決定の通知を受けた団体及び個人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。

(1) 第2条の規定による提出書類の内容を変更しようとするとき。

(2) 計画を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助金等の交付の除外)

第4条の2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。ただし、町長が別に定める補助金等の交付申請にあってはこの限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

(実施状況の報告)

第5条 補助金の交付を受けた団体及び個人は、事業等完了後速やかに当該補助金に関し、様式第3号による実績報告書に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、その旨を当該団体及び個人に通知するものとする。

(町長の監督等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた団体及び個人に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を求め又は実地に検査をすることができる。

2 町の監査委員は、必要に応じ補助事業等の監査を行うことができる。

(補助の取消し等)

第8条 町長は、補助金の決定及び交付を受けた団体及び個人が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定及び交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業等の遂行状況が不適当と認めたとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 第4条の2の各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(4) その他この規程に違反したとき。

この規程は、公表の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

(平成5年規程第4号)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成5年度予算に係る補助金等から適用する。

2 この規程の施行日までに交付の決定をし、又は交付した補助金等については、この規程により交付の決定、又は交付したものとみなす。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

都農町補助金交付規程

昭和38年3月20日 規程第11号

(平成27年5月21日施行)