○都農町伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務処理要領

平成30年9月28日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、都農町伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する実施要綱(以下「実施要綱」という。)に係る事務を円滑に実施するため、林野庁が定める「伐採及び伐採後の造林の届出制度市町村事務処理マニュアルについて」及び伐採届旗の設置取扱要領に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(伐採等届出の受理)

第2条 都農町長は、実施要綱第2条に規定する伐採等届出者から同要綱第3条に基づく森林法施行規則第9条第1項に規定する伐採等届出の提出があったときは、記載事項及び添付書類に不備がないことを確認の上、これを受理するものとする。

2 実施要綱第3条第2項別表中の4「その他町長が必要と認める書類」は、町が所有する情報で同表中の4(1)から(5)に掲げる項目を確認できない場合において、伐採等届出者に提出を求めるものとする。

(適合通知書又は確認通知書の送付)

第3条 都農町長は、伐採等届出の内容が都農町森林整備計画に適合すると認められる場合は、伐採等届出者に「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書」(様式第1号)を送付するものとする。

ただし、伐採の目的が森林以外の用途ヘ転用を行うものである場合には、隣接する森林も含めて開発が行われる面積が1ヘクタールを超えないことを確認の上、伐採等届出者に「伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書」(様式第2号)を送付するものとする。

(伐採等届出の変更)

第4条 都農町長は、伐採等届出者から実施要綱第5条に基づく伐採等届出に係る変更届出書の提出があった場合の事務の取扱い及び処理の方法については、第2条及び第3条の規定を準用するものとする。

この要領は、公表の日から施行する。

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都農町伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務処理要領

平成30年9月28日 要領第1号

(平成30年9月28日施行)