○伐採届旗の設置取扱要領
平成26年12月12日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法等に基づき適正な手続きを経た伐採について、法令遵守を示す旗を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、もって適正な森林施業の推進を図ることを目的とする。
(伐採届旗の交付等)
第2条 町は、森林所有者等から森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採等届出」という。)を受理し、都農町森林整備計画に適合すると認められたときは、適合通知書と併せ、伐採届旗を交付するものとする。なお、森林経営計画等に基づく伐採については、町長が認定請求者からの伐採届旗交付申請書(様式第1号)の提出に基づき伐採届出旗を交付するものとする。ただし、伐採届旗は、原則として伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐の場合に交付するものとする。
2 森林所有者等は、伐採を行う期間は適合通知書又は町収受印のある伐採届出書(写し可)を所持し、伐採パトロール等を行う県、町又は関係機関の職員から要求のあった場合は、すみやかに提示するものとする。
3 町長は、伐採届旗の交付状況を把握するため、伐採届旗管理簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
(伐採届旗の設置)
第3条 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採開始日から終了日まで、伐採届出を行った伐採箇所の周囲からよく見えるところに伐採届旗を設置するものとする。
2 伐採届は他の交付を受けた者は、伐採届旗の紛失又は破損防止に努めるものとする。
3 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採届旗を紛失又は破損したときは、その理由を記載した伐採届旗再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けることができる。
(伐採届旗の返納)
第4条 伐採届旗の交付を受けた者は、伐採が終了した後、伐採届旗をすみやかに町に返却するものとする。
附則
この要領は、平成26年12月12日から施行する。