○都農町伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する実施要綱
平成30年9月28日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町における森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)及び法第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(以下「状況報告書」という。)並びに法第15条の規定による森林経営計画に係る森林の伐採等の届出に関し、法、森林法施行令、森林法施行規則及び伐採届旗の設置取扱要領に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 伐採等届出者 伐採等届出を行う森林所有者及び伐採する者(立木を伐採する権原を有する者)並びに伐採後の造林をする者(造林する権原を有する者)をいう。
(2) 造林者 伐採後の造林をする者(造林する権原を有する者)をいう。
(伐採等届出及び添付書類)
第3条 森林法施行規則第9条第1項に規定する伐採等届出の様式は、伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)とする。
2 伐採等届出に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) チェックリスト(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 伐採区域がわかる図面(位置図、地籍図、地形図、森林計画図等)
(4) その他町長が必要と認める書類
ア 土地所有者が確認できる書類
イ 森林所有者等の住所が確認できる書類
ウ 伐採地に隣接する土地の所有者と境界確認を行ったことが確認できる書類
エ 地元や関係団体、関係施設管理者と協議を行ったことが確認できる書類
オ 立木を伐採する権原及び造林する権原が確認できる書類
(標識の設置及び期間)
第4条 伐採等届出者は、伐採を開始するにあたり、伐採する森林の所在場所、伐採等届出者の氏名又は会社名、適合通知番号又は確認通知番号、伐採面積及び伐採期間等を記載した標識(様式第4号)を伐採現場近くの分かりやすい場所に設置するものとする。
2 伐採等届出者は、設置した標識を、伐採終了後、再造林又は天然更新が完了するまで設置しておくものとする。
(伐採等届出に係る変更届出)
第5条 伐採等届出者は、伐採等届出提出後に次に掲げる届出内容に変更が生じた場合は、変更が生じてから14日以内に「伐採等届出に係る変更届出書」(様式第5号)を提出するものとする。
(1) 届出者や伐採者が変更となる場合
(2) 伐採箇所が変更となる場合
(3) 伐採あるいは開発する面積が変更となる場合
(4) 伐採の方法が変更となる場合
(5) 伐採する樹種や林齢が申請内容と異なっていた場合
(6) 伐採後の造林の方法や期間、造林樹種が変更となった場合
(7) 伐採だけの届出であったが、開発を伴う計画となった場合
(8) 伐採跡地の用途が変更となる場合
(9) その他上記に該当しない変更の場合
(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
第6条 森林法施行規則第14条の2に規定する状況報告書の様式は、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式第6号)とする。
(事務処理の方法)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第52号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。