○都農町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町介護予防・日常生活支援総合事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)附則第11条又は附則第14条第2項の規定により、なお、その効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(第3条において「介護予防通所介護」という。)により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による通所型サービス(以下「通所型サービスA」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げる者のいずれかであること。
ア 居宅要支援被保険者(介護予防訪問介護及び介護予防通所介護をうけていない者に限る。)
イ 町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「大臣が定める基準」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、大臣が定める基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するもの
(2) 介護予防ケアマネジメント事業又は介護予防サービス計画において、通所型サービスAの提供が必要と認められる者
(事業の実施)
第3条 通所型サービスA事業を行う者として法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)を受けた者により実施する。
(指定の申請)
第4条 前条の指定を受けようとする者は、省令第140条の63の5第1項に規定する申請書を事業開始予定日の1月前までに町長に提出しなければならない。
(事業の内容)
第5条 この事業は、介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うものとする。
(利用回数)
第6条 この事業の利用回数は、1週につき2回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、地域ケア会議において、特に必要と認められる者はこの限りではない。
(利用の手続)
第7条 対象者が通所型サービスA型を利用しようとするとき(介護予防サービスと併せて利用するときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に介護保険被保険者証を添付して、町長に届けなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 介護予防支援事業者の名称、所在地、及び指定事業者番号
(6) 居宅介護支援事業者の名称、所在地、及び指定事業者番号(介護予防サービス計画の原案作成を居宅介護支援事業者が行った場合に限る。)
(7) 利用開始日
2 前項の届出は、対象者に代わって、介護予防ケアマネジメント事業又は介護予防サービス計画を行う地域包括支援センターの職員が行うことができる。
(事業支給費の支給)
第8条 事業支給費の支給は、都農町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)及び通所型サービス(第1号通所事業)実施要綱に準じる。
(事業費用基準額)
第9条 サービスに係る費用の額は、1人につき1月当たり10,150円とする。
(利用料)
第10条 事業対象者の支払うべき利用料は、都農町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱による。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和元年要綱第16号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第25号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条による改正後の都農町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業実施要綱第9条の規定は、令和3年4月サービス提供分から適用し、令和3年3月以前のサービス提供分については、なお従前の例による。
2 第2条による改正後の都農町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業実施要綱第9条の規定は、令和3年10月サービス提供分から適用し、令和3年9月以前のサービス提供分については、なお従前の例による。