○都農町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)及び通所型サービス(第1号通所事業)実施要綱

平成29年3月15日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町介護予防・日常生活支援総合事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス及び法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービスについて、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令の例による。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げる者のいずれかであること。

 居宅要支援被保険者(介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を受けていない者に限る。)

 町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「大臣が定める基準」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、大臣が定める基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するもの

(2) 介護予防ケアマネジメント事業又は介護予防サービス計画において、サービスの提供が必要と認められる者

(事業の実施)

第4条 訪問サービス、及び通所サービスは、サービスを行う者として法第115条の45の3第1項の指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定第1号事業者」という。)により実施する。

(指定の申請)

第5条 前条の指定を受けようとする者は、省令第140条の63の5第1項に規定する申請書(第8条において「申請書」という。)を事業開始予定日の1月前までに町長に提出しなければならない。

(指定事業者の基準)

第6条 省令第140条の63の6に規定する町が定める基準は、都農町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱とする。

(指定の期間)

第7条 指定第1号事業者に係る省令第140条の63の7の町が定める期間は、6年とする。

(指定の更新)

第8条 法第115条の45の6第1項の更新を受けようとする者は、現に受けている指定の有効期間満了日の1月前までに申請書を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第9条 指定第1号事業者は、次に掲げる事項に該当する場合は、10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 休止したサービスの事業を再開するとき。

2 指定第1号事業者は、サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。

(サービスの利用の手続)

第10条 対象者がサービスを利用しようとするとき(介護予防サービスと併せて利用するときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に介護保険被保険者証を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 被保険者番号

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 介護予防支援事業者の名称、所在地及び指定事業者番号

(6) 居宅介護支援事業者の名称、所在地及び指定事業者番号(介護予防サービス計画の原案作成を居宅介護支援事業者が行った場合に限る。)

(7) 利用開始日

2 前項の届出は、対象者に代わって、介護予防ケアマネジメント事業又は介護予防サービス計画を行う地域包括支援センターの職員が行うことができる。

(事業支給費の支給)

第11条 町長は、対象者が指定第1号事業者からサービスの提供を受けたときは、対象者に対し、事業支給費を支給する。

2 事業支給費の額は、次条の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、対象者が受けた介護予防サービス又は地域密着型通所介護予防サービスに要した費用の合計額、対象者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)で定める額の合計額及び対象者が事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合においては、前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の90から100分の100までの範囲内の割合」とすることができる。

4 対象者であって、令第29条の2第1項の規定により算定した合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が、令第29条の2第2項に規定する額(以下この項において「基準額」という。)以上である者(次項に規定する者を除く。)に係る事業支給費については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の80」と、前項中「100分の90から」とあるのは「100分の80から」とする。ただし、当該対象者がサービスを受けた日に令第29条の2第3項各号のいずれかに該当するときは、当該対象者に係る合計所得金額は、基準額を下回ったものとみなす。

5 対象者であって、令第29条の2第1項の規定により算定した合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が、令第29条の2第5項に規定する額(以下この項において「基準額」という。)以上である者に係る事業支給費については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、第3項中「100分の90から」とあるのは「100分の70から」とする。ただし、当該対象者がサービスを受けた日に令第29条の2第6項各号のいずれかに該当するときは、当該対象者に係る合計所得金額は、基準額を下回ったものとみなす。

6 対象者が指定第1号事業者からサービスの提供を受けたときは、町長は対象者が指定第1号事業者に支払うべきサービスに要した費用について、事業支給費として対象者に対し支給すべき額の限度において、対象者に代わり、指定第1号事業者に支払うものとする。

7 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し事業支給費の支給があったものとみなす。

8 事業支給費の請求に対する審査及び支払に関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき宮崎県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(事業費用基準額)

第12条 サービスに係る費用の額は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号本職通知)別添1に記載されている単位数に、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて算定した費用の額とする。

(支給限度額)

第13条 第3条第1号イに該当する者に係る事業支給費の支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。ただし、介護予防ケアマネジメント事業により当該支給限度額を超えたサービスの提供が必要とされた者に係る事業支給費の支給限度額については、要支援2と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第6号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の要綱第11条の規定は、施行日以降の事業支給費の支給から適用し、施行日以前の事業支給額の支給については、なお従前の例による。

(令和元年要綱第15号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

都農町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)及び通所型サービス…

平成29年3月15日 要綱第3号

(令和元年10月1日施行)