○都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例施行規則

平成29年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例(平成29年都農町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(資源物の区分)

第3条 条例第9条第2項に規定する資源物の区分は、次のとおりとする。

(1) 飲料用空缶類・空びん類

(2) ペットボトル類

(3) 金属類

(4) 衣類(古布)

(5) 新聞

(6) チラシ・紙・雑誌・本類

(7) ダンボール類

(8) プラスチック製容器包装類

(資源物拠点回収所)

第4条 条例第10条に規定する町長が設置する資源物拠点回収所は、次のとおりとする。

(1) 大人形不燃物処理場

(2) その他町長が定める場所

(事業系一般廃棄物の委託契約)

第5条 条例第13条第3項第2号の規定により事業系一般廃棄物の処理を委託された一般廃棄物処理業許可業者は、委託した事業者との間に一般廃棄物委託契約書を作成し、取引の安全性と取引内容の明確化に努めなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第6条 条例第13条第4項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条によるものとする。

(ごみ集積所の申請)

第7条 条例第14条に規定する申請は、ごみ集積所設置申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定袋)

第8条 条例第16条に規定する指定袋は別表のとおりとする。

(家庭系廃棄物の区分)

第9条 条例第17条に規定する家庭系廃棄物の区分は、次のとおりとする。

(1) 燃やせるごみ

(2) 燃やせないごみ

(3) 粗大ごみ

(4) 資源物

2 前項各号に定める家庭系廃棄物の排出場所は、町長の定めた場所とし、排出方法、排出する日及び時間は、町長が別に定める。

(排出禁止物)

第10条 条例第19条の規定による排出してはならない物は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、収集のために適正な処理がされている場合は、この限りでない。

(1) 条例第19条第1号に掲げる物 ナイフ、包丁その他これらに類する物

(2) 条例第19条第2号に掲げる物 ガソリン、灯油その他これらに類する物及びそれらの入っていた容器

(3) 条例第19条第3号に掲げる物 農薬、塗料その他これらに類する物及びそれらの入っていた容器

(処理施設等)

第11条 条例第22条第1項に規定する処理施設等とは、次の施設とする。

(1) 中間処理施設

(2) 最終処分場

(3) その他町長が定める施設

(大人形不燃物処理場)

第12条 第4条第1号に規定する大人形不燃物処理場の管理、運営については、別に定める。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第13条 条例第22条第1項に規定する処理施設等での受入基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第19条第1項に掲げるもの以外のものであること。

(3) 処理施設等が定める受入規定等に適合したものであること。

(4) 処理施設等の運営に支障をきたさないものであること。

(許可基準)

第14条 条例第24条の許可は、法並びにこれに基づく政令及び省令に定めるもののほか、次の各号のいずれにも適合する場合でなければ行わない。

(1) 許可を受けようとする者は、次のいずれにも該当する者であること。

 収集・運搬、処分及び浄化槽清掃の業務を自ら営む者であること。

 収集・運搬、処分及び浄化槽清掃の業務を実施できる能力があること。

 役員等(許可を受けようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に関与していないこと。

(2) 収集・運搬、処分及び浄化槽清掃に使用する車両(以下「運搬車等」という。)は、次のいずれにも該当するものであること。

 運搬車等は、申請者が自ら所有するもの又は申請者が使用していることが確認できるものであること。

 運搬車は、機械車であること。ただし、廃棄物の飛散及び流失のおそれのないものであり、かつ、悪臭が漏れるおそれのない車両で町長が特に認めたものはこの限りでない。

 車体の後部及び両側に業者名及び許可番号を判読できるような表示が可能であるものであること。

(許可申請)

第15条 条例第24条第1項及び第2項に規定する許可申請書は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第1項に規定する者(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)

(2) 法第7条第6項に規定する者(以下「一般廃棄物処分業」という。)一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する者(以下「浄化槽清掃業」という。)浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)

2 前項第1号の許可申請に際しては、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 個人にあっては本籍記載の住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに役員の本籍記載の住民票の写し

(3) 社歴書及び代表者履歴、職歴書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 前年度の市町村税の完納証明書(住民税、固定資産税)

(6) 従業員名簿(様式第6号)

(7) 運搬車名簿(様式第7号)及び当該運搬車の写真並びに自動車検査証の写し、リース等の車についてはリース契約書等の写し

(8) 運搬車の施設の所在地及び見取図(様式第8号)、運搬車の施設の平面図及び構造(様式第9号)

(9) 運搬車の施設を借入れる場合にあっては、使用契約書の写し

(10) 一般廃棄物受託計画書(様式第10号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

3 第1項第2号の許可申請に際しては、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 個人にあっては本籍記載の住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに役員の本籍記載の住民票の写し

(3) 社歴書及び代表者履歴、職歴書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 前年度の市町村税の完納証明書(住民税、固定資産税)

(6) 従業員名簿(様式第6号)

(7) 最終処分場以外の処分にあっては、処分先を証明できる書類

(8) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面を含む。)

(9) 一般廃棄物処分業の事業計画書(様式第11号)

(10) 一般廃棄物処分業の具体的な計画(様式第12号)

(11) 処分後の一般廃棄物の処理方法(様式第13号)

(12) 収集運搬から最終処分及び再生処理等の最終処理工程に至るまでのフロー図

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

4 第1項第3号の許可申請に際しては、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、前項第1号の許可申請を同時に行う場合であって、一般廃棄物収集運搬業の廃棄物の種類が浄化槽清掃業にかかる廃棄物のみである場合には、同一の書類及び図面は省略することができる。

(1) 誓約書(様式第14号)

(2) 個人にあっては本籍記載の住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに役員の本籍記載の住民票の写し

(3) 社歴書及び代表者履歴、職歴書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 前年度の市町村税の完納証明書(住民税、固定資産税)

(6) 従業員名簿(様式第6号)

(7) 知識又は技術を証明する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(許可条件)

第16条 町長は、許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(許可の更新等)

第17条 条例第24条第2項の規定による許可申請は、第15条の規定を準用する。ただし、町長が特に必要と認める場合を除き、当初許可申請時とその内容に変更がない場合に限り、第15条に掲げる書類又は図面を省略することができる。

2 許可の更新を受けようとする者は、有効期間の満了の日の1月前までに許可の申請を行わなければならない。

(許可証の交付)

第18条 条例第24条第1項又は第2項の規定による許可は、それぞれ次の各号に掲げる許可証の交付をもって行うものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第15号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(様式第16号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可証(様式第17号)

(許可の変更届)

第19条 前条の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が住所、氏名又は名称、役員、事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模、運搬車等に変更があったときは、それぞれ次の各号に掲げる変更届に、当該変更内容を証明できる書類を添付して、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業にあっては、変更のあった日から10日以内に、浄化槽清掃業にあっては、変更のあった日から30日以内に、町長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業変更届(様式第18号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業変更届(様式第19号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業変更届(様式第20号)

(許可証の再交付申請)

第20条 第18条の許可を受けた許可業者は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なく、許可証再交付申請書(様式第21号)を町長に提出し、当該許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(業の休止及び廃止又は廃業届)

第21条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者は、当該休止又は廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業の休止(廃止)(様式第22号)により、町長に届け出なければならない。

2 浄化槽法第38条各号の規定による浄化槽清掃業者の廃業等の届出をする者は、当該事項の生じた日から30日以内に、浄化槽清掃業廃業等届(様式第23号)により、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第22条 町長は、法第7条の3又は法第7条の4に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は許可の取消しを命ずることができる。

(1) 法令及び条例並びにこの規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 町外の廃棄物を町内のものと偽って、本町又は西都児湯環境整備事務組合の処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入したとき。

(4) 偽りその他不正な手段で許可を得たとき。

2 町長は、法第7条の3の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し事業の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業停止命令書(様式第24号)により行うものとする。

3 町長は、法第7条の4の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し許可の取消しをするときは、一般廃棄物処理業許可取消書(様式第25号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第23条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返還しなければならない。

(1) その業の許可を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 許可証の有効期限が満了したとき。

(4) 許可証を損傷したとき。

(5) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(遵守事項)

第24条 許可業者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 許可証は大切に保管し、いつでも提示できるようにしておくこと。

(3) 収集・運搬に当たっては、安全の確保に十分留意し、燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源物の分別を徹底し、資源物は再資源化に努めること。

(4) 運搬車、機材、施設は、常に清潔を保持し、悪臭汚水等により周辺環境に悪影響を及ぼさないよう衛生的に管理すること。

(5) 収集した廃棄物は、その日に処理施設に搬入すること。ただし、時間、経路等の事情によりその日に搬入することができないときは、収集した翌日の正午までに搬入すること。

(6) 廃棄物を処理施設に搬入するときは、当該処理施設の規則等を遵守し関係職員等の指示に従うこと。

(7) 従業員に対する安全運転管理、衛生管理、教育研修等の体制を確立すること。

(8) 従業員に身分証明書を発行し、業務中常時携帯させること。

(9) 前号に定めるもののほか、町長の指示事項を遵守すること。

(立入検査の身分証明書)

第25条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第26号)によるものとする。

(実績報告)

第26条 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、毎月10日までに、前月の一般廃棄物の処理に関する実績を一般廃棄物処理実績報告書(様式第27号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に都農町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年都農町条例第12号)の規定によりされた申請及び許可は、この規則の相当規定によりされた申請及び許可とみなす。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

指定袋の種類

種類

容量

印刷色

燃やせるごみ

大袋

40リットル相当

小袋

20リットル相当

燃やせないごみ

大袋

40リットル相当

小袋

20リットル相当

資源物

大袋

40リットル相当

小袋

20リットル相当

プラスチック製容器包装類

大袋

40リットル相当

小袋

20リットル相当

粗大ごみ

大袋

40リットル相当

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都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例施行規則

平成29年12月25日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年12月25日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第11号