○都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例

平成29年12月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、廃棄物の適正処理、減量化、資源化を実施し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されずに不要となっている物又は廃棄物を再び使用し、原材料又は熱源として利用すること等をいう。

(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(4) 再生部品 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第5項に規定する再生部品をいう。

(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、事業者及び町民に対して、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うにあたり、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることがないよう努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持に努めなければならない。

2 町民は、前項の規定の実施にあたっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

3 町民は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地若しくは建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保持するよう努めなければならない。

2 占有者等は、前項に規定する場所に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自己の責任において処理するよう努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 町長は、法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ調査、審議し、町長に答申する。

3 審議会は、委員12人以内をもって構成する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 事業者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(廃棄物減量化推進員)

第8条 町長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量化推進員を委嘱する。

2 廃棄物減量化推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進のため、町の施策への協力その他の活動を行う。

3 廃棄物減量化推進員は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

(資源化の推進)

第9条 町長は、資源の有効な利用の促進を図るため、家庭系廃棄物のうち特に再生資源又は再生部品として利用する必要があると認めるもの(以下「リサイクル推進物」という。)を指定することができる。

2 町長は、資源物回収及び再生品の利用の促進を通じて家庭系廃棄物の減量を図るため、町長が別に定める資源物を当該家庭系廃棄物から分別して回収するものとする。

3 家庭系廃棄物を排出する者は、前項に規定する資源物を当該家庭系廃棄物から分別し、町長が定める方法に従って排出しなければならない。

(資源物拠点回収所の設置)

第10条 町長は、資源物回収及び再生品の使用を促進するため、設置可能な町公共施設又は公的施設等において、資源物拠点回収所を設置するものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとし、一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

2 実施計画は、4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として定め、当該事業年度の初めに公表するものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを公表するものとする。

(町長による一般廃棄物の処理)

第12条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町長は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 法第11条第2項の規定に基づき町長が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物で、事業者に処理させることが生活環境の保全上支障があると認められるものその他公益上町長が処理する必要があると認められるものとし、町長が別に告示する。

(町民及び事業者等による一般廃棄物の処理)

第13条 町民、事業者及び占有者等(以下「町民及び事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図る等その減量に努めなければならない。

2 町民及び事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者は、次の各号に定める方法により、自らが排出する事業系一般廃棄物を自らの責任の下で適正に処理しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自らの処理

(2) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者(以下「一般廃棄物処理業許可業者」という。)への委託

4 事業者は、前項第1号の規定により事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、町長が別に定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

5 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び一般廃棄物処理業許可業者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(ごみ集積所の指定及び管理)

第14条 町長は、ごみ集積所を自治会長(都農町自治区設置規程(昭和37年都農町規程第29号)に定める自治会長をいう。)の申請に基づき指定することができる。この場合にあって、公共の場所以外の場所への設置を申請する場合は、当該場所の占有者等の承諾を得て申請するものとする。

2 ごみ集積所の利用者は、自らの責任において当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、町民及び占有者等から別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収するものとする。

(指定袋の交付)

第16条 町長は、処理手数料を納付した者に、町長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を交付する。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第17条 町民及び占有者等は、町が収集する家庭系廃棄物(し尿を除く。)を排出するときは、指定袋を使用し、かつ、指定された日時にごみ集積所に出す等町長の指示する方法によらなければならない。

(適切に排出された一般廃棄物の所有権)

第18条 一般廃棄物処理計画に従い適切に排出された一般廃棄物の所有権は、都農町に帰属する。この場合において、町長が当該一般廃棄物の収集又は運搬を委託又は許可した事業者以外の者は、当該一般廃棄物を収集又は運搬してはならない。

(排出禁止物)

第19条 町民及び事業者等は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 危険性のある物

(2) 引火性のある物

(3) 有害性物質を含む物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 特定家庭用機器廃棄物、パソコン、小型二次電池、自動車部品

(6) 土、石、瓦、ブロック、レンガ、ガレキ等

(7) 著しく悪臭又は刺激臭を発する物

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物

2 町民及び事業者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(勧告)

第20条 町長は、第13条第5項に規定する指示に従わない町民及び事業者等に対し、期限を定めて、指示の内容を履行するよう勧告することができる。

(収集拒否)

第21条 町長は、町民及び事業者等が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該一般廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第22条 事業者(事業者から収集運搬の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を処理施設等に運搬する場合には、町長が別に定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第23条 町長は、事業者が前条第2項の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)

第24条 法第7条第1項に規定する者(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)若しくは第6項に規定する者(以下「一般廃棄物処分業」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する者(以下「浄化槽清掃業」という。)の許可を受けようとする者は、町長が別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第7条第2項若しくは第7項又は浄化槽法第35条第2項の許可の更新及び法第7条の2第1項の事業の範囲の変更許可について準用する。

3 浄化槽法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業を営むことができる期間は、2年とする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により許可等を受けようとする者及びそれらの許可証の再交付を受けようとする者から別表第2の手数料を徴収する。ただし、一般廃棄物収集運搬業と浄化槽清掃業の許可申請等を同時に行う場合であって、一般廃棄物収集運搬業の廃棄物の種類が浄化槽清掃業にかかる廃棄物のみである場合には、一般廃棄物収集運搬業にかかる手数料は徴収しない。

(報告)

第25条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物処理業許可業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第26条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物処理業許可業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都農町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 都農町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年都農町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に都農町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた申請及び許可は、この条例の相当規定によりされた申請及び許可とみなす。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

単位

金額

一般廃棄物処理手数料

指定袋(大) 1枚

31円

指定袋(小) 1枚

21円

別表第2(第24条関係)

許可申請手数料

区分

単位

金額

納期

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき

5,000円

申請のとき

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき

5,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件につき

5,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件につき

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき

5,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

1件につき

1,000円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料

1件につき

1,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき

5,000円

浄化槽清掃業許可更新申請手数料

1件につき

5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

1件につき

1,000円

都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例

平成29年12月14日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年12月14日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第12号