○都農町自治区設置規程

昭和37年4月1日

規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、自治区を設けることにより町行政事務の敏速、円滑化とその浸透を図り、もって町民の福祉利便に供することを目的とする。

(組織)

第2条 自治区は、町内それぞれの地区を、努めて統合したものをもって組織する。

2 自治区の数は、44区とし、自治区の名称は、別表のとおりとする。

(自治会長)

第3条 自治区に自治会長1人を置き、自治区の推薦により町長が任命する。

(自治会長の任期)

第4条 自治会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。任期中に交替した場合、後任者の任期は、前任者の残存期間とする。

(自治会長の任務)

第5条 自治会長の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 役場から発送する文書、伝達事項の送達及びこれらの周知徹底に関すること。

(2) 諸調査及び回答に関すること。

(3) 自治区の運営及び町行政について、会員の意志上達等に関すること。

(会議)

第6条 自治会長会は、年4回町長が招集する。ただし、必要に応じ臨時会を開催することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、自治区の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

2 都農町行政区条例は廃止する。

(昭和48年規程第6号)

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成20年規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

自治区名

1

篠別府

2

名貫

3

三日月原

4

松原

5

新今別府

6

新田、分子村

7

駅前

8

福原尾

9

下浜

10

明田

11

駅通

12

南新町

13

北新町

14

中町

15

湯の本

16

北町

17

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18

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19

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20

朝草

21

立野

22

23

水洗荒崎

24

木和田

25

木戸平

26

27

藤見

28

牧内

29

都農組

30

坂の上

31

岩山

32

黒萩、丸溝

33

心見

34

山未

35

寺迫

36

長野

37

内野々

38

平山

39

舟川

40

征矢原

41

西の郡

42

春の山団地

43

あさひ団地

44

あけぼの団地

都農町自治区設置規程

昭和37年4月1日 規程第29号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年4月1日 規程第29号
昭和48年7月4日 規程第6号
昭和52年4月1日 規程第2号
昭和57年3月11日 規程第2号
昭和62年3月25日 規程第1号
平成20年9月17日 規程第10号