○都農町自治区設置規程
昭和37年4月1日
規程第29号
(目的)
第1条 この規程は、自治区を設けることにより町行政事務の敏速、円滑化とその浸透を図り、もって町民の福祉利便に供することを目的とする。
(組織)
第2条 自治区は、町内それぞれの地区を、努めて統合したものをもって組織する。
2 自治区の数は、44区とし、自治区の名称は、別表のとおりとする。
(自治会長)
第3条 自治区に自治会長1人を置き、自治区の推薦により町長が任命する。
(自治会長の任期)
第4条 自治会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。任期中に交替した場合、後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
(自治会長の任務)
第5条 自治会長の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 役場から発送する文書、伝達事項の送達及びこれらの周知徹底に関すること。
(2) 諸調査及び回答に関すること。
(3) 自治区の運営及び町行政について、会員の意志上達等に関すること。
(会議)
第6条 自治会長会は、年4回町長が招集する。ただし、必要に応じ臨時会を開催することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、自治区の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
2 都農町行政区条例は廃止する。
附則(昭和48年規程第6号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
自治区名 | |
1 | 篠別府 |
2 | 名貫 |
3 | 三日月原 |
4 | 松原 |
5 | 新今別府 |
6 | 新田、分子村 |
7 | 駅前 |
8 | 福原尾 |
9 | 下浜 |
10 | 明田 |
11 | 駅通 |
12 | 南新町 |
13 | 北新町 |
14 | 中町 |
15 | 湯の本 |
16 | 北町 |
17 | 下生 |
18 | 中生 |
19 | 上生 |
20 | 朝草 |
21 | 立野 |
22 | 轟 |
23 | 水洗荒崎 |
24 | 木和田 |
25 | 木戸平 |
26 | 佃 |
27 | 藤見 |
28 | 牧内 |
29 | 都農組 |
30 | 坂の上 |
31 | 岩山 |
32 | 黒萩、丸溝 |
33 | 心見 |
34 | 山未 |
35 | 寺迫 |
36 | 長野 |
37 | 内野々 |
38 | 平山 |
39 | 舟川 |
40 | 征矢原 |
41 | 西の郡 |
42 | 春の山団地 |
43 | あさひ団地 |
44 | あけぼの団地 |