○都農町合併処理浄化槽整備促進事業補助金に関する要綱

平成21年4月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域経済活性化と合併処理浄化槽設置整備の推進による生活環境及び水環境の向上を図ることを目的として、予算の定めるところにより、町内業者を利用して合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付するものとする。その交付については、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 町内業者 町内に主たる事務所を有するとともに、知事に特例浄化槽工事業者の届出を行っているものとする。

(補助対象者)

第3条 国県要綱による補助対象者のうち、町内業者による施工で単独処理浄化槽又は汲取り便槽から10人槽以下の合併処理浄化槽へ転換した者を補助対象者とする。ただし、対象者は個人に限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽1基につき100,000円とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請は、国県要綱による申請と同時に行うものとする。

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、国県要綱第6条により補助金を交付すべきと認められたときは、速やかに当補助金の交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助事業の遂行等)

第7条 補助対象者は、国県要綱第7条に掲げる事項を遵守しなければならない。

(実績報告等)

第8条 実績報告は、国県要綱第8条の実績報告を兼ねるものとする。

(補助金交付額の確定通知)

第9条 町長は、国県要綱第9条により補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、補助金の額を確定し、補助金の交付確定額通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助対象者から補助金の請求書(様式第4号)に基づき補助金を交付する。

(補助の条件)

第11条 国県要綱第6条第2項に掲げる事項を遵守しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 国県要綱第11条第2項の規定による補助金の交付決定の取消しがあった場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の交付決定取消通知書(様式第5号)により設置者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 前条の場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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都農町合併処理浄化槽整備促進事業補助金に関する要綱

平成21年4月15日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)