○都農町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年6月3日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による河川の水質汚濁を防止し、水環境の保全に努めるため、予算の定めるところにより合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(合併処理浄化槽の定義)

第2条 この要綱において、「合併処理浄化槽」とは浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量除去率が、90パーセント以上、放流水の生物化学的酸素要求量が20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであることとする。

(補助対象者)

第3条 都農町内において専用住宅又は併用住宅(その延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。以下「補助対象住宅」という。)に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する者(以下「設置者」という。)を補助対象者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規定にかかわらず補助金を交付しない。

(1) この要綱により補助金を受けて設置した合併処理浄化槽(補助対象住宅が存在するもの又は設置した年度の翌年度の4月1日から起算して30年を経過していないものに限る。)を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 市町村税を滞納している者

(補助対象経費及び補助額等)

第4条 補助金の交付の対象となる補助額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)及び合併処理浄化槽の設置に係る誓約書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工事請負契約書の写し又は見積書

(4) 関係機関を経由して審査された浄化槽設置概要書又は浄化槽設置届出書の写し

(5) 住宅を賃借している者は、賃貸人の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金の交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 町長は、補助金の交付決定通知書により通知する場合においては、次の条件を付するものとする。

(1) 法第7条第1項に規定する合併処理浄化槽設置後の水質検査及び法第11条第1項に規定する定期検査(毎年)を受検すること。

(2) 法第10条第1項に規定する合併処理浄化槽の保守点検及び清掃を行うこと。

(3) やむを得ない場合を除き、補助対象工事が完了した日から1年以内に便所、台所、風呂等と補助対象浄化槽の間及び補助対象浄化槽と放流先の間を接続するための排水設備を設置し、当該補助対象浄化槽の使用を開始すること。

(補助事業の遂行等)

第7条 設置者は、交付決定に付した条件を遵守し、当該年度の3月末日までに事業を完了し事業実績報告を行うとともに、完成検査を受けなければならない。

2 設置者は、事業計画に変更があるとき、又は事業の廃止若しくは中止のあるときは、計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第8条 設置者は、事業が完了したときは、速やかに工事の施工過程及び完成後の写真を添付して事業完了届(様式第6号)により町長に報告するものとし、併せて事業等実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 事業実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 工事費請求書又は領収書の写し

(4) 法第7条に規定する法定検査の申込みを証する書面

(5) 保守点検及び清掃業務委託契約書の写し

(6) 完成検査時の写真

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定通知)

第9条 町長は、前条により提出された報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の交付額確定通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の請求書(様式第11号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条第2項に規定する補助金の交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の取消しを決定したときは、補助金の交付決定取消通知書(様式第12号)により設置者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 前条の場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 簡易家庭雑排水処理施設設置費補助金交付要綱(昭和61年都農町告示第94号)は、廃止する。

(平成10年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成12年要綱第17号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成12年3月17日から適用する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第9号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年要綱第5号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

合併処理浄化槽設置費補助額

人槽区分

補助額

5人槽

332,000

6人~7人槽

414,000

8人~10人槽

548,000

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都農町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年6月3日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年6月3日 要綱第4号
平成10年4月1日 要綱第4号
平成12年5月1日 要綱第17号
平成18年3月27日 要綱第3号
平成18年5月29日 要綱第9号
平成19年4月12日 要綱第5号
平成23年3月28日 要綱第2号
平成29年3月15日 要綱第10号