○都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年都農町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 条例第2条第1項又は第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(4) 任期付職員を転任させる場合

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年都農町規則第6号)第2条第3号に規定する期末手当の支給する支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和59年都農町規則第4号)第3条に規定する試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、都農町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年都農町規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める初任給基準表(以下この条及び次条において「初任給基準表」という。)の採用区分欄又は職種区分欄の当該試験に対応する区分を適用してその者の給料月額を決定することができる。

2 前項の規定により給料月額を決定した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則第4条中「職員の号級は、」とあるのは「職員(都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年都農町条例第3号)第2条第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の号級は、」と読み替えて初任給規則第4条及び第5条の規定を適用することができる。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号級は、採用の日の前日から、初任給基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める昇給時号給対応表(以下この条において「昇給時号給対応表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号級を超えない範囲内で決定することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年3月15日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)