○都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適当と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定に定めるもののほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定める号給に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同項の給料表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、任命権者が別に定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員及び短時間勤務職員の給与は、任命権者が町長と協議して別に定める。

2 特定任期付職員に対する給与条例第18条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第18条の2第1項中「町長が定める基準に従い任命権者が別に指定した職員」とあるのは「町長が定める基準に従い任命権者が別に指定した職員又は任期付職員条例第2条第1項に規定する職員」と、職員給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第8条第2項の改正規定を除く。次項について同じ。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年3月15日 条例第3号

(令和5年11月28日施行)