○都農町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和59年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤の職員以外の職員をいう。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第3条 新たに条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。

(1) その者の職務が条例別表第3に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が条例別表第3に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第1に掲げる各給料表ごとの初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によるものとし、その者の属する職務の級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、その者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄及び学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、別表第2の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数に、その加える年数の数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 職員(初任給を次条の規定により決定されたものを除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第3の経験年数換算表により、その年数に換算された年数を含む。)以下同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数(職員の職務にその経験が直接役に立つと認められる職務であって、町長が別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)にあっては、18月)で除して得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(初任給の特例)

第6条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊な技術経験を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(昇格及び降格)

第7条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第3条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第8条 職員を1級上位の級に昇格させる場合は、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級しなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(昇格の特例)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分の属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は身体若しくは精神に著しく障害を受けた場合

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇給した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の号給)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近の下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第12条 職員を給料表を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ昇給させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第12条の2 職員の給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の号給は、その異動後の職務に応じ、異動後の号給を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(勤務成績の証明)

第13条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(第19条又は第20条の定めにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(職員の昇給の号給数)

第13条の2 職員を昇給させる場合の号給数の基準については、町長が別に定める。

(昇給の時期)

第14条 条例第4条第4項に規定する昇給を行う時期は、第19条及び第20条の規定による場合を除き、1月1日とする。

第15条から第18条まで 削除

(研修、表彰等による昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 実務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務に功績があったことにより、又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第21条 第13条から前条までの規定は、職務の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第22条及び第23条 削除

(昇給者名簿)

第24条 任命権者は、第19条及び第20条の規定により昇給した者があるときは、その者の名簿を作成し、及び保管しなければならない。

第25条及び第26条 削除

(復職時等における号給の調整)

第27条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間を別表第4に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより、換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長(任命権者を含む。)の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第29条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長(任命権者を含む。)の承認を得て、定める基準に従い別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給料表の等級格付に関する規則(昭和40年都農町規則第46号)は、廃止する。

(旧規則に基づく決定又は手続の効力)

3 この規則の施行の際従前の規定に基づいてなされた初任給・昇格・昇給等に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表1の初任給基準表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 初任給基準表(第4条関係)

1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

中学卒

(卒業後の換算経験)

(年数4年を有する者)

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験を、「中級」は職員採用中級試験を、「初級」は職員採用初級試験を示す。

2 医療職給料表(1)初任給基準表

職種区分

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

医大卒

1級1号給

3 医療職給料表(2)初任給基準表

職種区分

学歴免許

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

短大3卒

1級17号給

診療X線技師

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

理学療法士

短大3卒

1級17号給

作業療法士

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

短大3卒

1級17号給

備考

1 本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、診療X線技師、栄養士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)附則第7項の規定に基づく試験に合格した診療X線技師で、その免許取得前に診療X線に関する経験を有している者については、その年数の8割以下の年数を経験年数とする。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

4 医療職給料表(3)初任給基準表

職種区分

学歴免許

初任給

保健師・助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に該当する職員のうち、准看護師の業務に従事した経験年数が3年以上であることをもって同号に該当することとなる職員については初任給欄に掲げる額を2級3号給とする。

別表第2 修学年数調整表(第4条関係) 

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

別表第3 経験年数換算表(第5条関係)

経歴

換算表

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員として職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

 

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第4 休職期間等調整換算表(第27条関係)

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第22条第1項の休職及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年都農町規則第5号。以下「休暇規則」という。)第8条第1項第2号の病気休暇

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

条例第22条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に限る。)又は休暇規則第8条第1項第1号の病気休暇(通勤による災害に係るものに限る。)

2/3以下

条例第22条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病を除く。)又は休暇規則第8条第1項第1号の病気休暇(通勤による災害に係るものを除く。)

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

条例第22条第4項の休職

(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

専従期間

2/3以下

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号)第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

別表第5 昇格時号級対応表(第10条関係)

ア 行政職給料表(1)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

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58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

51

73

33

49

49

65

51

74

33

49

49

66

51

75

33

49

49

67

51

76

34

49

50

68

51

77

34

50

50

68

52

78

34

50

50

68

52

79

35

50

51

69

52

80

35

50

51

69

52

81

35

51

51

69

52

82

36

51

52

70

53

83

36

51

52

70

53

84

36

51

52

70

53

85

37

52

53

71

53

86

37

52

53

71

54

87

38

52

53

71

55

88

38

52

53

72

56

89

39

53

54

73

57

90

39

53

54

74

58

91

40

53

54

75

59

92

40

53

54

76

60

93

41

53

55

77

61

94


54

55

78


95


54

55

79


96


54

55

80


97


54

55

81


98


54

56

82


99


55

56

83


100


55

56

84


101


55

56

85


102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




イ 医療職給料表(1)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

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15

19

11

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16

20

12

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17

21

13

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22

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39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

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22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

28

35

27

52

28

36

28

53

29

37

29

54

29

37

30

55

29

38

31

56

29

38

32

57

30

39

33

58

30

39

34

59

30

40

35

60

30

40

36

61

31

41

37

62

31

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

32

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

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49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(2)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

38

50

54

42

40

67

39

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

41

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

42

55

61

45

41

74

42

55

61

45

42

75

43

56

62

45

42

76

43

56

62

45

42

77

43

57

63

46

42

78

44

57

63

46

43

79

44

58

64

46

43

80

44

58

64

46

43

81

45

59

65

47

43

82

45

59

65

47

44

83

46

60

66

47

44

84

46

60

66

47

44

85

47

61

67

48

45

86


61

67

48

45

87


61

68

48

46

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61

68

48

46

89


61

69

48

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90


61

70

48

47

91


62

71

49

48

92


62

72

49

48

93


62

73

49

49

94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


63

74

50


98


63

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


64

74

51


104


64

74

51


105


64

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



エ 医療職給料表(3)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

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45

37

49

45

62

46

38

50

46

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39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

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60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

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78

62

54

66

58

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63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

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都農町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和59年3月28日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和61年12月27日 規則第13号
昭和62年9月7日 規則第11号
平成2年9月30日 規則第9号
平成3年3月25日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年12月24日 規則第20号
平成6年3月28日 規則第7号
平成6年12月20日 規則第26号
平成7年3月27日 規則第9号
平成7年12月22日 規則第24号
平成8年12月26日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第15号
平成10年12月25日 規則第10号
平成13年12月14日 規則第9号
平成14年3月26日 規則第6号
平成14年12月20日 規則第21号
平成15年11月28日 規則第8号
平成18年9月19日 規則第19号
平成19年4月12日 規則第13号
平成26年3月18日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年12月11日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第3号