○都農町塩月記念館使用規則

平成24年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 塩月記念館(以下「記念館」という。)の使用に関しては、都農町塩月記念館条例(昭和39年都農町条例第31号)及び都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(使用手続)

第2条 記念館を使用する者は、使用の目的、日時、入場者数、入場料等の有無及び額、使用責任者名等を記入した申請書を使用の7日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合、町長がその必要を認めたときは、この限りでない。

(使用の不許可)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び同附属品を破損するおそれがあるとき。

(3) 酒類を使用する会合を開く場合

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) 町長において、不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 指定の期日に使用しないことを確認したとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町においてやむを得ない事情が発生したとき及び天災その他により使用に危険を感ずる等の場合

(遵守事項)

第5条 記念館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、午前8時30分から午後10時までを原則とする。ただし、特別の許可のあったときは、この限りでない。

(2) 使用者が工作物等を設ける場合は、あらかじめ、町長の承認を得て施工し、使用終了後直ちにこれを撤去し、原形に復すること。

(3) みだりに使用許可のない室に立ち入らないこと。

(4) くぎ、貼り紙等によって建物、物件等を損傷しないこと。

(5) 酒気を帯びている者又は感染性の病気に罹患している者は入場しないこと。

(6) 館内において、公衆の秩序を乱す行為をしないこと。

(7) 危険物を館内に持ち込まないこと。

(8) 火災予防の措置について万全を期すること。

(9) 館内の物件、物品等の持出しをしないこと。

(10) 前各号以外の事項に関しては、すべて町長の許可を受けること。

(使用しない場合の届出)

第6条 使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都農町塩月記念館使用規則

平成24年3月19日 規則第1号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年3月19日 規則第1号