○都農町塩月記念館条例

昭和39年6月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち、塩月記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため、次に掲げるとおり記念館を設置する。

名称

設置の場所

都農町塩月記念館

都農町大字川北4874番地の2

(管理の原則)

第3条 記念館の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて運用しなければならない。

(守るべき事項)

第4条 記念館施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 記念館施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 記念館施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 記念館施設の利用目的外に使用しないこと。

(4) その他町長において指示した事項

(原状回復義務)

第5条 記念館施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第6条 記念館施設の利用について、町長は、その利用の許可、利用の制限その他必要な事項について規則を定めることができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によって記念館施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状により賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の中止等)

第8条 記念館施設の利用者が、第4条の規定に反する行為があった場合又は町長において、公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(使用料)

第9条 記念館の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収するものとする。

(過料)

第10条 記念館施設を無断で利用し、又は利用目的外により収益した者並びに故意に滅失、又は破損した者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 都農町塩月記念館設置条例(昭和34年都農町条例第1号)は、廃止する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

都農町塩月記念館条例

昭和39年6月30日 条例第31号

(平成12年3月31日施行)