○都農町諸使用料条例

昭和39年6月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産又は公の施設のうち次に掲げる施設の利用による使用料については、この条例の定めるところによる。

(1) 都農町公民館

(2) 都農町保育所及び児童館

(3) 都農町墓地

(4) 都農町民体育館

(5) 小学校体育館

(6) 中学校体育館

(7) 都農町武道館

(8) 野球場夜間照明施設

(9) 陸上競技場施設

(10) 区画整理住宅

(11) 野球場施設

(12) テニス場施設

(13) 東側多目的広場

(14) 西側多目的広場

(15) 屋内運動場施設

(16) 名貫多目的広場

(17) 一の宮公園特産品展示センター

(18) 都農町尾鈴キャンプ場

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、町の行政財産又は前条に掲げる公の施設を使用する者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は、それぞれ別表のとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の使用料にあっては、別表の額に同法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加えた額とする。

2 前項の規定により算出して得た1件の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、憩いの森林館シャワー室の使用料については、別表の金額とする。

(徴収の方法)

第4条 使用料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、町長が別に定めるものについては、収入証紙又は現金により徴収することができる。

(還付)

第5条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免等)

第6条 使用料は、施設の設置目的に応じ、その他特別の事情があると認めるものについては、使用料を減免し、又はその徴収を延期若しくは猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は廃止する。ただし、この条例施行の際、廃止された条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(2) 都農町塩月記念館使用条例(昭和34年都農町条例第2号)

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

公民館

大会議室

午前

650円

使用の承認を受けたとき

1 午前、午後、夜間及び1日とは、次の区分による。

(1) 午前 /自8時/至12時/

(2) 午後 /自12時/至17時/

(3) 夜間 /自17時/至22時/

(4) 1日 /自8時/至22時/

2 都農町の住民でない者が使用する場合は、左記の額に100分の20を加算した額とし、100円未満の端数は切り上げる。

3 使用時間が単位使用時間に満たないときは、単位使用時間の2分の1以内の場合は2分の1の使用料を、単位使用時間の2分の1を超えるときは全額とする。

4 左記使用料は、社会教育団体等が専ら社会教育活動を行う場合には、これを徴しないことができる。

午後

800円

夜間

900円

1日

2,350円

中会議室

午前

500円

午後

650円

夜間

800円

1日

1,950円

小会議室

午前

400円

午後

500円

夜間

650円

1日

1,550円

講座室

午前

500円

午後

650円

夜間

800円

1日

1,950円

調理室

午前

650円

午後

1,000円

夜間

1,700円

1日

3,350円

保育所及び児童館

事務室を除く

午前

500円

1 単位使用時間の区分及び使用料、町の住民以外の者の使用については、公民館使用料に関する備考第1項、第2項及び第3項を準用する。

午後

650円

夜間

800円

1日

1,950円

墓地

墓地

1等地1平方メートルにつき

10,000円


2等地1平方メートルにつき

8,000円

3等地1平方メートルにつき

6,000円

町民体育館

体育室(各バレーコート半面)及びトレーニングコート


社会教育団体等

一般団体

個人

1 単位使用時間の区分は、公民館使用料に関する備考第1項及び第3項を準用する。

2 町外者が使用する場合は、左記使用料の5倍とする。

3 入場料を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 町内者が主催する場合、左記一般団体使用料の20倍

(2) 町外者が主催する場合、左記一般団体使用料の30倍

午前

400円

800円

100円

午後

400円

800円

100円

夜間

600円

1,200円

100円

1日

1,400円

2,800円

300円

体育室(バドミントンコート1コート)

午前

270円

540円

70円

午後

270円

540円

70円

夜間

400円

800円

70円

1日

940円

1,870円

200円

小学校体育館

体育室(各バレーコート半面)

午前

300円

500円


午後

300円

500円


夜間

400円

700円


1日

1,000円

1,700円


中学校体育館

体育室(各バレーコート半面)

午前

400円

800円


午後

400円

800円


夜間

600円

1,200円


1日

1,400円

2,800円


町武道館

道場

午前

300円

500円


午後

300円

500円


夜間

400円

700円


1日

1,000円

1,700円


野球場施設

全面

午前

960円

1 午前・午後・夜間とは、次の区分による。

(1) 午前 /自 8時/至 12時/

(2) 午後 /自 12時/至 17時/

(3) 夜間 /自 17時/至 22時/

2 学生使用とは、高校生以下の児童・生徒の使用をいう。一般使用とは、学生使用以外の使用をいう。

3 町外者が使用する場合は、それぞれの使用料の2倍とする。

4 野球場夜間照明設備の使用時間は、17時から22時までとし、30分に満たない場合は30分とする。

5 屋内運動場施設の使用時間が1時間に満たない場合は1時間とする。

午後

960円

夜間

960円

野球場夜間照明施設

野球

30分につき

2,300円

ソフトボール

30分につき

1,840円

レクリエーション

30分につき

1,500円

テニス場施設

コート1面

午前

480円

午後

480円

藤見公園東側多目的広場

全面

午前

480円

午後

480円

藤見公園西側多目的広場

一般使用

全面

午前

960円

午後

960円

学生使用

全面

午前

480円

午後

480円

屋内運動場施設

一般使用

半面

1時間につき

360円

全面

1時間につき

720円

学生使用

半面

1時間につき

180円

全面

1時間につき

360円

一般使用

ピッチングマシン

1回につき

500円

学生使用

ピッチングマシン

1回につき

250円

名貫多目的広場

全面

午前

480円

午後

480円

陸上競技場施設

一般使用

一部フィールド又はトラック

団体

午前

2,860円

1 単位使用時間の区分及び使用者の区分は、野球場施設使用料に関する備考第1項及び第2項を準用する。

2 団体とは、組織のすべてをいい、個人とは、それ以外のものをいう。

3 町内の個人が使用する場合は、無料とする。ただし、競技器具等を使用する場合は、それぞれの使用料とする。

4 町外の団体が使用する場合は、上記使用料の2倍とする。

5 入場料を徴収する場合は、それぞれの使用料の5倍とする。

6 会議室等とは本部室・競技役員室・審査員室・会議室をいう。

午後

2,860円

町外の個人1人につき

午前

770円

午後

770円

全面

団体

午前

5,720円

午後

5,720円

学生使用

一部フィールド又はトラック

団体

午前

1,430円

午後

1,430円

町外の個人1人につき

午前

390円

午後

390円

全面

団体

午前

2,860円

午後

2,860円

競技器具等

器具一式

1種目につき

480円

その他の器具

1種目につき

290円

ロッカー室(シャワー室を含む)

1人につき

200円

放送施設

午前

1,910円

午後

1,910円

会議室等

1室につき

午前

1,430円

午後

1,430円

区画整理住宅

1戸建住宅

1戸1月当たり

30,000円

毎月末日

1 使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算による。

一の宮公園特産品展示センター

店舗

1区画

(26.5m2)

1月当たり

5,000円

毎月末日

1 使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。

尾鈴キャンプ場

バンガロー1棟

A~D(5人用)

1泊

3,340円

使用の承認を受けたとき


E(8人用)

1泊

4,290円

山小屋

大人(中学生以上)

1泊

480円

子ども(小学生)

1泊

290円

憩いの森林館

休憩室

大人(中学生以上)

1泊

960円

子ども(小学生)

1泊

480円

貸切

1泊

9,530円

シャワー室


1回

100円

テント1張

貸出

1泊

1,430円

持込

1泊

770円

キャンピングカー1台

持込

1泊

770円

都農町諸使用料条例

昭和39年6月27日 条例第24号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年6月27日 条例第24号
昭和40年3月22日 条例第8号
昭和41年3月19日 条例第7号
昭和42年3月18日 条例第5号
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和47年3月24日 条例第9号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和50年6月19日 条例第20号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和55年9月26日 条例第17号
昭和55年12月26日 条例第19号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和60年3月29日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第2号
平成8年6月24日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第7号
平成11年6月25日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年3月26日 条例第10号
平成23年6月17日 条例第10号
平成26年3月18日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年12月11日 条例第30号
令和5年10月23日 条例第18号