○都農町公園条例
平成19年12月18日
条例第20号
都農町公園条例(昭和39年都農町条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において公園とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づく都市公園及び都市公園以外の公園をいう。
(設置)
第3条 町が設置する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会(競技等の練習を含む。)、展示会及び博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) その他公園をその用途以外に利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙又ははり札をし、あるいは広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、駐車又は係留すること。
(8) その他町長が公園の利用に著しく支障を及ぼすおそれがあると認める行為
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項又は第6条で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長が指示する事項
2 法第6条第2項で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の外観
(2) 占用物件の管理方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他町長の指示する事項
第9条 都市公園以外の公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用若しくは占用の変更の許可を受けようとする者の申請書の記載事項は、規則で定める。
(有料公園施設)
第10条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設の管理運営については、別に定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第10条の2 町長は、必要があると認める場合は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、別表第1中藤見公園(都市公園)(以下「藤見公園」という。)の管理を法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 藤見公園の利用に関する業務
(2) 藤見公園(附属設備を含む。)の維持及び保全に関する業務
(3) 藤見公園の利用促進並びに町民の福祉及び健康増進に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条の4 指定管理者は、藤見公園の管理を行う場合は次条の規定により読み替えて適用される第7条に定めるもののほか、都農町藤見公園運動施設管理規則(平成3年都農町規則第3号)に定める管理の基準に従って管理を行わなければならない。
(使用料及び占用料)
第11条 公園の使用又は占用の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料又は占用料を納入しなければならない。ただし、有料公園施設の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により使用料を徴収する。
2 公園の使用者若しくは占用者又は公園施設工事の施行業者が公園の電気又は水道を使用する場合は、前項に定める使用料又は占用料のほか、規則で定める料金を納入しなければならない。
(利用料金等)
第11条の2 町長は、指定管理者に別表第2中藤見公園の項に規定する有料公園施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、指定管理者は都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)(以下「諸使用料条例」という。)別表に定める基準に従って利用料金を定めるものとする。
2 指定管理者が前項の規定により利用料金を収入として収受する場合においては、諸使用料条例の規定を準用する。
3 指定管理者は、第1項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第12条 町長は、使用者が既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 町長が使用許可及び変更の許可を取り消したとき。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 第4条第5項に規定する許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、第4条の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(3) 第13条の規定による町長の命令に違反した者
第16条 偽りその他の不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公園名称 | 設置の場所 |
新町児童公園(都市公園) | 都農町大字川北4734番地ほか1筆 |
一の宮公園(都市公園) | 都農町大字川北13312番地ほか53筆 |
藤見公園(都市公園) | 都農町大字川北11798番地ほか117筆 |
中央児童公園(都市公園) | 都農町大字川北4890番地1 |
不動公園 | 都農町大字川北11803番地1ほか9筆 |
明田街区公園(都市公園) | 都農町大字川北4516番地6 |
あすなろ街区公園(都市公園) | 都農町大字川北3890番地3 |
駅前団地街区公園(都市公園) | 都農町大字川北3587番地1 |
駅通街区公園(都市公園) | 都農町大字川北1249番地5 |
中町街区公園(都市公園) | 都農町大字川北4571番地9 |
別表第2(第10条関係)
公園名 | 有料公園施設の種類及び名称 |
藤見公園 | 野球場夜間照明施設 |
陸上競技場施設 | |
野球場施設 | |
テニス場施設 | |
東側多目的広場 | |
西側多目的広場 | |
屋内運動場施設 | |
一の宮公園 | 一の宮公園特産品展示センター |
別表第3(第11条関係)
(1) 公園を占用する場合 | ||||
区分 | 単位 | 期間 | 料金 | 備考 |
電柱・支柱・標識その他これらに類するもの | 1本 | 1年 | 400円 |
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鉄塔その他これらに類するもの | 1基 | 1年 | 500円 |
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地下埋設物 | 1メートルにつき | 1年 | 150円 |
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(2) 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合 | ||||
区分 | 単位 | 期間 | 料金 | 備考 |
行商・撮影その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき | 1日 | 300円 |
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興行 | 1平方メートルにつき | 1日 | 5円 |
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競技会・展示会・博覧会その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき | 1日 | 2円 |
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(3) 公園内に施設を設ける場合 | ||||
区分 | 単位 | 期間 | 料金 | 備考 |
売店 | 1平方メートルにつき | 1月 | 100円 |
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軽飲食店 | 1平方メートルにつき | 1月 | 100円 |
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その他の公園施設 | 1平方メートルにつき | 1月 | 100円 |
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