○都農町藤見公園運動施設管理規則
平成3年3月25日
規則第3号
都農町藤見公園運動施設管理規則(昭和59年都農町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は別に定めるもののほか、藤見公園運動施設(以下「施設等」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(使用願及び許可)
第2条 施設等を使用しようとする者は、原則として使用しようとする月の前月の15日までに施設等使用許可申請書(様式第1号)を施設等の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、申込期日について管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(許可の制限)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。ただし、特殊な事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 野球、ソフトボール、テニス、サッカー、グラウンドゴルフ、陸上競技、ゲートボール及びレクリエーション以外に使用するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) 同一目的のため使用日数が週3日を超えるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(許可の取消し)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、若しくは中止させることができるものとする。
(1) 使用目的以外の目的に使用し、又は使用しようとするおそれがあるとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町においてやむを得ない事情が発生したとき。
(施設等の使用時間)
第5条 施設等の使用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
2 屋内運動場施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
3 野球場夜間照明施設の使用時間は、午後7時から午後10時までとする。
(休園日)
第6条 施設等の休園日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 前項のほか、管理者が必要と認めた場合は、臨時に開園日又は休園日を設けることができる。
(原状回復及び損害賠償)
第7条 使用許可を受けた者は、使用が終了したときは直ちに整備する等、後始末を十分行い使用前の状態に復さなければならない。
2 使用許可を受けた者が施設等内の設備、用具等を故意にき損し、又は滅失したときは原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(使用の変更)
第8条 使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(管理の委任)
第9条 施設等の管理運営については、都農町教育委員会に委任する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。