○都農町財務規則

平成8年3月31日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第13条)

第2節 予算の執行計画等(第14条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定(第27条―第30条)

第2節 納入の通知(第31条―第33条)

第3節 収納(第34条―第36条)

第4節 還付及び充当(第37条―第40条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第41条―第49条)

第6節 徴収又は収納の委託等(第50条―第52条)

第7節 雑則(第53条―第55条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第56条―第63条)

第2節 支出命令(第64条―第66条)

第3節 支出の特例(第67条―第77条)

第4節 支払の方法(第78条―第85条)

第5節 小切手の振出し等(第86条―第99条)

第6節 支払未済金の整理(第100条・第101条)

第7節 支出の整理及び帳票の記載(第102条―第106条)

第5章 証拠書類(第107条―第110条)

第6章 決算(第111条―第114条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第115条―第127条)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第128条―第133条)

第2節 契約の締結(第134条―第141条)

第3節 契約の履行(第142条―第150条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第151条―第162条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第163条―第166条)

第2款 収納金の取扱い(第167条―第176条)

第3款 支出金の取扱い(第177条―第187条)

第4款 帳簿等(第188条―第191条)

第5款 計算報告(第192条)

第6款 雑則(第193条―第195条)

第9章 出納機関(第196条―第201条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第202条―第208条)

第2款 管理(第209条―第251条)

第2節 物品(第252条―第268条)

第3節 債権(第269条―第281条)

第4節 基金(第282条―第287条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第288条―第296条)

第12章 雑則(第297条―第302条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、都農町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 都農町課設置条例(平成5年都農町条例第7号)第2条に定める課の長、出納室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育総務課長、社会教育課長及び愛寿園長をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び都農町事務決裁規程(平成6年都農町規程第4号。以下「決裁規程」という。)によりこれらの事務を決裁する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び決裁規程によりこれらの事務を決裁する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び決裁規程によりこれらの事務を決裁する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(財務関係重要事項の事前合議)

第3条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 町財務に関係する条例、規則、要綱その他これらに類するものの制定、改廃及び通達に関すること。

(2) 国庫支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等

(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(4) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。

(5) 資金の貸付けに関すること。

(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

(7) 予算流用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町財務に関係する重要又は異例の事項

2 重要備品を処分し、交換し、又は貸し付ける場合には、総務課長に合議しなければならない。

(予算執行職員の責任)

第4条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算の定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(出納職員の責任)

第5条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第6条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等の通知)

第7条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課長等に通知するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。

(予算に関する要求書の提出)

第8条 課長等は、前条の規定による予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入歳出予算要求書を作成し、次に掲げる見積書等に関係書類を添付して、指定された日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費の設定 継続費見積書

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

(5) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(6) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

2 財政課長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算要求の精査及び査定)

第9条 財政課長は、前条の規定により提出された見積書等を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、課長等及び関係職員の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第10条 財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き別に定めることができる。

(予算の補正)

第12条 第6条から前条までの規定は、補正予算の編成手続について準用する。この場合において、第8条に規定する見積書等は、それぞれ補正予算又は変更見積書等と読み替えるものとする。

(予算の成立の通知)

第13条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第10条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 課長等は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 財政課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算(前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として4半期ごとにこれを行うものとする。

2 財政課長は、予算執行計画に必要な調整を加えて配当を決定し、町長の決裁を受け、配当決定通知書を課長等に送付しなければならない。

3 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、前項に規定する配当決定通知書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

4 前3項の規定は、補正予算及び臨時の配当に準用する。

(予算執行)

第16条 前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行をしなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用要求書を審査し、これに意見書を付して決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による決裁があったときは、その結果を関係の課長等及び会計管理者に予算流用通知書により通知しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第18条 前条の規定により流用した金額又は次条の規定により充用した予備費の金額は、他に流用することができない。

2 次に掲げる科目への流用は、町長が特にやむを得ないと認める場合を除き、行うことができない。

(1) 旅費

(2) 職員手当中時間外勤務手当

(3) 報償費

(4) 交際費

(5) 需用費中食糧費

(6) 委託料

(7) 負担金、補助金及び交付金

(予備費充用)

第19条 第17条の規定は、予備費の充用を必要とする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用要求書」とあるのは「予備費充用要求書」と、「予算流用通知書」とあるのは「予備費充用通知書」と読み替えるものとする。

(弾力条項適用)

第20条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは、弾力条項予算要求書を作成し財政課長に提出しなければならない。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「予算流用要求書」とあるのは「弾力条項適用要求書」と、同条第3項中「予算流用通知書」とあるのは「弾力条項適用通知書」と読み替えるものとする。

3 課長等は、弾力条項を適用したときは、その経費について弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の5月末日までに財政課長に提出しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第17条第2項第19条又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 課長等は、施行令第145条第1項の規定に基づき、その所掌に係る継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用するときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越計算書の提出があったときは、調整を加え、5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

(継続費の精算)

第23条 課長等は、その所掌に係る継続費について継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を5月31日までに調整し、町長の決裁を受けなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、別に指定する日までに繰越明許費繰越見積書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による見積書が提出されたときは、これを調整し町長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、繰越明許費を繰り越したときは、5月20日までに繰越明許費繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書が提出されたときは、5月31日までに調整し、町長の決裁を受けなければならない。

(事故繰越し)

第25条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する場合にこれを準用する。この場合において、前条中「繰越明許費繰越見積書」とあるのは「事故繰越し繰越見積書」と、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算執行状況)

第26条 財政課長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等から必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第27条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定通知書により調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 調定通知書には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

4 歳入徴収者は、前3項の規定に係る町税徴収簿又は税外収入簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第28条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させる場合において出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖期日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第186条及び第187条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書の通知又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第29条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定更正書により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第30条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定通知書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第31条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書により、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第168条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては、第1項の規定にかかわらず、口頭によって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、第1項の規定にかかわらず、納入通知書に記載すべき事項を掲示することをもって納入の通知とすることができる。

(納入通知書の再発行)

第32条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の届出があったときは、欄外に「何年何月何日再発行」と朱書した納入通知書を新たに発行しなければならない。この場合において、納期限を変更することはできない。

(納入通知の変更)

第33条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。この場合において、納入済の金額があるときは、変更増額後の金額から当該納入済額を控除した納入通知書を、送付しなければならない。

第3節 収納

(直接収納)

第34条 収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に領収済通知書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する領収書には、納入通知書の領収欄に所定の領収印を押印しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第34条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(小切手の支払地)

第35条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める区域は、都農町の区域とする。

(支払拒絶に係る証券)

第36条 会計管理者は、金融機関等から支払拒絶のあった旨の不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第37条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金払戻決議書により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第38条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては、過誤納金還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれの納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金還付通知書の送付を受けたときは、収入票により収入減額の措置を講じ、還付請求書を提出させ当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第39条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当決議書を、現年の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、過誤納金充当決議書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当決議書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当決議書によるものにあっては収入票により過誤の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第40条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の支出の命令に係る規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第41条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発布の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第42条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。

(収入未済額の繰越)

第43条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては、4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第44条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損金処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損内訳書を調製し町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに歳入不納欠損内訳書を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定により不納欠損処分された歳入については、不納欠損された年度において、調定の処理に準じて整理しなければならない。(この場合、他の調定と区別するため、すべて朱書きとする。)

(収入済みの記載等)

第45条 会計管理者は、第192条の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は、公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した金額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。ただし、当該個人県民税については、毎月末に当該月額の合算額を振り替えることができる。

(収入の更正)

第46条 歳入徴収者は、収入済みの金額について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに科目更正書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、公金振替書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第47条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計票

(2) 調定通知書

(3) 科目更正書

2 歳入徴収者は、歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(記載の日付)

第48条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、収納出納員又は第50条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封印に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決裁した日

(収入日計表等の調整)

第49条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編てつするとともに、収入票を会計別及び科目(款・項)別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票を集計し、歳入月計票にこれを記載して整理しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託等

(徴収又は収納の委託)

第50条 施行令第158条第1項の規定により、次に掲げる歳入については、その徴収及び収納の事務を私人に委託することができる。

(1) 簡易水道事業給水使用料及び量水器使用料

(2) 一般廃棄物の処理手数料

2 前項に掲げる歳入について、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を定めて町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

3 前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに町広報等をもって公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第51条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)受託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法等は、別に定める。

(身分を示す証票)

第52条 歳入徴収者は、収入事務委託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第7節 雑則

(郵便振替金の引出し)

第53条 会計管理者は、郵便局から郵便振替公金払込通知書を受けたときは、速やか郵便振替金引出通知書により指定金融機関等に収納の請求をしなければならない。

2 前項の郵便振替金引出通知書には、郵便振替公金払込通知書及び公金即時払受領書を添えなければならない。

(歳入の予納)

第54条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第55条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第56条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第11条の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第57条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第15条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第58条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第59条 予算執行者が支出負担行為をなすには、第61条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第109条第2項から第4項までに規定するものにあっては、当該各項に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為書を起票し、決議しなければならない。

2 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名等関係事項を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第60条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査等)

第61条 予算執行者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、第3条の規定により合議されたものを除く。

(1) 支出負担行為額が50万円以上のもの

(2) その他町財務に関係する重要又は異例の事項

(支出負担行為の変更等)

第62条 第59条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し又は減額する場合にあっては、当該増額又は減額分に係る支出負担行為更正書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第63条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又は、その変更があったときは、直ちに支出負担行為等差引簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 課長等は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次に掲げる予算について支出負担行為の決議、又は変更等があったときは、同項の例により調書等の余白に朱書きで明示するものとする。

(1) 繰越明許費

(2) 事故繰越し

(3) 継続費

第2節 支出命令

(支出命令)

第64条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適法であるか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第65条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第66条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与

(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 報償費

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第67条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 有料道路通行券の購入に要する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 児童手当

(8) 各種会合負担金

(資金前渡職員)

第68条 課長等は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、町長が定めた職員でなければならない。

3 各課長等は、第1項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第69条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第70条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第71条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、確実な方法により保管しなければならない。

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、資金前渡精算命令書を作成し、債権者から徴した領収書等を添えて精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から7日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入書により戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第73条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 委託料

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに概算払精算命令書により精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残高があるときは、直ちに戻入書により戻入の手続をしなければならない。

3 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払)

第74条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約をし難い補償に要する経費

(3) 前金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす講習会等受講料及び大会参加料

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(前金払の控除)

第75条 施行令第163条及び施行令附則第7条の規定により前金払をしたものについて支払をする場合には、前払に係る額を控除しなければならない。ただし、部分払をする場合であって最終支払以外のときは、当該前払の額に出来高歩合を乗じて得た金額、最終支払時にあっては、前払に係る残金を控除しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第76条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第179条の規定により指定金融機関等から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第77条 予算執行者は、過年度に係る支出をしようとするときは、支出負担行為及び支出命令の例により処理するものとする。ただし、調書に過年度支出である旨を明記しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第78条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第64条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第79条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第80条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第81条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の表示をし、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関等の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関等の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関等以外の銀行若しくは郵便局を支払場所にすることができる。

(口座振替払)

第82条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関等又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法による支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の表示をし、振込依頼書を添えて当該取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、振込依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書又は支出命令書口座振替依頼欄への記載をもってこれを受けるものとする。

(現金払)

第83条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第84条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第180条第2項の規定により債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第82条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は振込送金通知書の発行を省略することができる。

4 会計管理者は、第82条第2項の規定により口座振替払をする場合において、必要があるときは、当該取扱店をして電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、振込依頼書又は同項ただし書に規定する納付書、払込書その他これらに類する書類に電信扱いと表示しなければならない。

(相殺)

第85条 課長等は、町の債権と町に対する債権を相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対等額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対等額を控除した金額を収入しなければならない。

3 前項の場合における納入通知書には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

4 第2項の規定により相殺する場合は、支出及び収入の手続による。ただし、やむを得ない場合は、公金振替の方法によることができる。

5 会計管理者は、前項ただし書により公金振替をする場合は、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出)

第86条 小切手は、支出命令書に基づかなければこれを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第38条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第91条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第151条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第151条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるために振り出す場合

(5) 第152条第4項の規定により一時借入の返済のために振り出す場合

(小切手の記載)

第87条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 前3号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第88条 小切手の記載及び押印は、会計管理者自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納職員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第89条 小切手の交付は、会計管理者自ら行わなければならない。ただし、必要に応じて出納職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第90条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第91条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第92条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第93条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第94条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第95条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第96条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第97条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、出納職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第98条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第99条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項を記載しなければならない。

3 第91条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする手続に準用する。

第6節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第100条 会計管理者は、第185条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第101条 会計管理者は、第186条の規定により、指定金融機関から小切手支払未済資金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金組入調書を財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第187条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政課長に回付しなければならない。

3 財政課長は、前2項に規定する組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第27条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第7節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第102条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては科目更正書に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、当該訂正が年度又は会計に係るものであるときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第103条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書に関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

(支出日計表等の調製)

第104条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係調書を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編てつして整理するとともに、収支日計表にこれを集計し整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係調書を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係調書」とは、支出命令書及び戻入命令書並びに科目更正書をいう。

(歳出関係帳簿)

第105条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出命令書

(3) 科目更正書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第151条第3項の規定により保管する現金の整理

(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理

(支出命令等の記録整理)

第106条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出命令又は支出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて支出負担行為差引簿及び資金前途整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第107条 収入又は支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、その写しをもってこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第108条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入に関する決議票

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 収入金計算書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の原因となった書類

(支出証拠書)

第109条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為に関する決議票

(2) 戻入命令書及びこれに係る返納済通知書

(3) 科目更正書及びこれに係る支出金更正済通知書

(4) 契約書又は請書

(5) 請求書及び検査又は検収調書

(6) 領収書又はこれに代わるべき書類

(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第110条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書つづり、支出証拠書つづりを編てつし、整理保管しなければならない。

2 課長等は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書のうち、同項第7号に規定する書類、契約関係書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為書兼支出命令書の写しを添えてこれを編てつしておかなければならない。

3 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第6章 決算

(決算資料)

第111条 課長等は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次に掲げる書類を作成し、出納閉鎖後10日以内に財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書

(2) 指定事業執行結果説明書

2 財政課長は、前項の規定により提出された書類を精査し、出納閉鎖後1箇月以内に会計管理者に提出しなければならない。

3 財政課長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、8月末日までに町長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項に規定する書類を作成するため、次に定める書類を各課長等から徴することができる。

(1) 事務報告書

(2) 決算額が予算額に比し、著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があったときは、当該流用等に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置等の結果

(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

(決算見込みの調査)

第112条 財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月10日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する報告を作成するため、必要な資料を課長等から徴することができる。

(翌年度歳入の繰上充用)

第113条 財政課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第114条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第34条及び第72条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第115条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することができる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第116条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、資格を有しない者に通知しなければならない。

(入札の公告)

第117条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前7日(急施を要する場合にあっては3日)までに、次に掲げる事項を町広報若しくは新聞又はその他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第118条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第119条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を設けるときは、第117条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書の作成)

第120条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格を決定したときは、予定価格書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第121条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有する者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が施行令第167条の5第1項の資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債権 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(入札の方法)

第122条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人がする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第123条 次の各号の1に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 入札者が協定してした入札

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(再度入札)

第124条 予算執行者等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。この場合において、第122条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第125条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者が、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その効力を失う。

(入札保証金の還付等)

第126条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札結果の記録)

第127条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その結果を開札調書に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格及び指名等)

第128条 指名競争入札の参加者の資格及び指名等について必要な事項は、別に定める。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第129条 第115条第1項及び第118条から第127条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。

(随意契約)

第130条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(随意契約の見積書の徴取等)

第131条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 一件の契約金額が5万円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等販売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為書に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第132条 第118条から第120条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第133条 契約担当者等は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職人をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第115条から第118条まで、第120条第121条第126条及び第127条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第127条中「開札調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第134条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 契約完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事請負の契約は、別に定める都農町工事請負契約約款を基準として約定しなければならない。

3 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、請負契約約款及び仕様書の添付がなければならない。

4 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年都農町条例第12号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

5 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第135条 前条の規定にかかわらず、予算執行者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で、契約金額が50万円未満のもの

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 随意契約で契約担当者が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。

3 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、請書の作成を省略することができる。

(1) 一件の金額が30万円未満のもの

(2) 物件の購入で、一件の金額が40万円未満で直ちに現品の引取りを終わるもの

(3) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの

(契約保証金)

第136条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第121条第2項の規定は、契約保証金について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(3) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(5) 契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約保証金の納付の必要がないと認められるとき。

4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

第137条 削除

(契約の変更等)

第138条 予算執行者等は、必要があるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 予算執行者等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第134条及び第135条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第139条 予算執行者等は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第140条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第141条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第139条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第142条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(給付の検査)

第143条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付に係る内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第144条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第145条 検査職員は、第143条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書及び出来高調書を作成しなければならない。ただし、当該契約が第135条第3項第1号又は同項第3号に該当するものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

第146条 削除

(権利義務の譲渡)

第147条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第148条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者等の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第149条 予算執行者等は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において、部分払をすることができる。

(1) 物件の借入、買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の100分の90

2 前項の規定に関わらず、性質上可分の工事又は製造の完済部分で町長が特に必要と認めたものに対しては、その代価の全部に相当する金額を部分払いすることができる。

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、そのつど、当初からの既納部分又は既済部分についてその金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をそのつど算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第150条 予算執行者等は、第143条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者等は、第139条又は第140条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は、既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第151条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第152条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入を必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第153条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「歳入歳出外現金」という。)があるときは、歳入歳出外現金受入決議票により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 源泉所得税

 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第154条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第155条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第153条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第156条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第34条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項において準用する第34条第1項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議票により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出決議票の送付を受けたときは、第4章4節の規定の例により支払をしなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(有価証券の整理区分)

第157条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第153条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第153条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町長が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第158条 会計管理者は、第153条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の100分の80の額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第159条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付して、これを行わなければならない。

(利札の還付)

第160条 第158条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第161条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第153条第1項各号及び第157条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第162条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第163条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の整理区分)

第164条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納代理金融機関はその収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第165条 指定金融機関における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。

(表示)

第166条 指定金融機関の店頭には、「都農町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関の店頭には、「都農町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第167条 指定金融機関は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

(口座振替による収納)

第168条 指定金融機関は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

(繰替払を伴う収納)

第169条 指定金融機関は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

2 第76条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(郵便振替金の収納)

第170条 指定金融機関は、第53条第1項の規定により会計管理者から郵便振替金引出通知書に公金即時払受領証書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(証券の取立て等)

第171条 指定金融機関は、第167条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、収納代理金融機関にあっては、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて、第176条第2項の規定により送付する書類とあわせて指定金融機関に送付しなければならない。

(歳入の更正)

第172条 指定金融機関は、第46条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第173条 指定金融機関は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第174条 指定金融機関は、第38条第2項の規定による戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第175条 収納代理金融機関は、第167条から第173条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ歳入金収納通知書を起票しなければならない。

(公金口座への振替及び収納関係書類の送付)

第176条 収納代理金融機関は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を歳入金収納通知書により、当該受入れの日の翌日(当該日が収納代理金融機関の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)に指定金融機関の町の口座(これを公金口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の歳入金収納通知書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第167条第168条第170条及び第173条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第169条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

(3) 第171条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第172条の規定による歳入の更正に係るもの 公金振替書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第177条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払いのため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第200条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 指定金融機関は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第178条 指定金融機関は、第81条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を送付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 指定金融機関は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(繰替払)

第179条 収納代理金融機関は、第169条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し、第176条第2項の規定により、当該収入金に係る領収済通知書を指定金融機関に送付するときは、あわせてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第180条 指定金融機関は、第82条第2項の規定により会計管理者から小切手に振込依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「振込依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該振込依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振込みをしたときは、第82条第2項ただし書及び第84条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、振込送金書により債権者に通知しなければならない。

(公金振替書による振替)

第181条 指定金融機関は、第85条第5項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第182条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第183条 指定金融機関は、第176条の規定により公金口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受入れなければならない。

(歳出の訂正)

第184条 指定金融機関は、第102条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替の手続をとり振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第185条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第182条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第186条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第187条 指定金融機関は、第81条の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4款 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第188条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

(収納代理金融機関の帳簿)

第189条 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第190条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書類票を添付して保管しなければならない。

2 指定金融機関は、その取扱いに係る振込依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書類票を添付して保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第191条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第188条及び第189条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第192条 指定金融機関は、公金出納総括簿により、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第193条 指定金融機関における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を呈示されたときは、第174条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第194条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第195条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

(会計管理者の事務代理者)

第196条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理すべき職員は、別に定める。

(出納職員)

第197条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員及び会計員とする。

(出納職員の任免)

第198条 出納員及び現金取扱員は、別に定める。

2 前項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中は、町長の事務部局の職員に併任する。

3 出納室に勤務を命じられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた期間中会計職員とする。

(会計管理者の異動等の通知)

第199条 財政課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは、直ちに、出納関係職員任免通知書により、指定金融機関及び収納代理金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、第196条の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第200条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務の引継ぎ)

第201条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、現金出納員及び会計員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第202条 課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

第203条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を必要とするときは、その登記簿又は登録原簿の謄本又は全部事項証明書

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第204条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第205条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第206条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第207条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第208条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立合いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理事務の総括)

第209条 財政課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 財政課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第210条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第211条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳及びその付属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第212条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財政課が指示するものとする。

(居住の禁止)

第213条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(境界の確定)

第214条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換え)

第215条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換え決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産の所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第208条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替え)

第216条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替え(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替え決議書により町長の決裁を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第217条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、前項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書により町長の決裁を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に堪えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立竹木で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第208条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第218条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可)

第219条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第220条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(行政財産の使用許可申請)

第221条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第222条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第223条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第224条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第225条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第226条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第227条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定するまでの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付申請)

第228条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第229条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第230条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書に現に締結している契約書の写し及び変更契約書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第231条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第225条から前条までの規定を準用する。

(担保等)

第232条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第233条 第225条から前条まで(第231条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第234条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿又は登録原簿の謄本又は全部事項証明書

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申請書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第235条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 第228条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第236条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第237条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第238条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産の譲与(譲渡)決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 第228条第2項の規定は第1項の場合に、第134条第3項及び第4項の規定は、普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第239条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第240条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第241条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第242条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第3債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第243条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第244条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第245条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、年8.25パーセントとする。

(建物の取壊し)

第246条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、建物取り壊し決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第247条 財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

5 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第248条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第249条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立竹木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の決定)

第250条 財政課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を決定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第251条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財政課長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第252条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に堪える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円未満の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、報償品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供しなくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配付を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する材料又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するため他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第5に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第253条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第254条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配付又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品等の出納の記録)

第255条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納整理簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。この場合において、支出負担行為書の余白にその旨を記載しなければならない。

(使用職員の指定)

第256条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第257条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(所管換え)

第258条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換え(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換え決議書により決定しなければならない。

2 財産管理者は、物品の所管換えをしたときは、当該所管換えに係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換えを受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換えの有償整理)

第259条 前条の所管換えは、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第260条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替え)

第261条 財産管理者は、第252条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替えること(以下「分類替え」という。)ができる。

2 前項の規定により分類替えをするときは、物品分類替決議書により決定しなければならない。

3 財産管理者は、物品の分類替えをしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品分類替決議書を会計管理者に送付することにより行う。

(物品の処分)

第262条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、財政課長に合議して、物品処分決議書により決定しなければならない。この場合において、重要物品(一の物品の取得価格が100万円以上のもの)であるときは、総務課長の合議をも経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この決議書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を譲与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被災者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

3 財産管理者は、物品の処分を行ったときは、会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品処分決議書を会計管理者に送付することにより行う。

(準用規定)

第263条 前条第1項本文第3項及び第4項の規定は、備品の処分について準用する。この場合において、「物品処分決議書」とあるのは「備品処分決議書」と読み替えるものとする。

(物品の貸付け)

第264条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書により決定の上物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

(貸付料)

第265条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第266条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(貸付条件)

第267条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(備品台帳及び標識)

第268条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第269条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は、適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第270条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第271条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合にあっては納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第272条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書により町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第280条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示するとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期限)

第273条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から2年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行期限の特約をすることができるものとする。

(履行期限の特約等に係る措置)

第274条 履行期限の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第275条 第241条から第244条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第276条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第277条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第278条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、債権免除決議書に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書を債権者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第279条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第280条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第281条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第282条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第283条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第284条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第285条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第286条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

(基金の管理等の手続)

第287条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第288条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて決議期間の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第289条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書に現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(検査)

第290条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第291条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第292条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第293条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第294条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にあるもの

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第295条 現金、有価証券若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して町長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第296条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から10日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第297条 財政課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第298条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。

4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初併記することとする。

(帳票類の訂正等)

第299条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の金額部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第300条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第301条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(その他)

第302条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年3月31日から施行する。

(都農町財務規則の廃止)

2 都農町財務規則(昭和47年都農町規則第14号)は、廃止する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町財務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町財務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

財産管理者

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用財産

本庁

財政課長

その他

所管の課長等

公共用財産

所管の課長等

普通財産

財政課長

物品及び債権

所管の課長等

基金

大家畜導入基金

所管の課長等

土地開発基金

所管の課長等

国民健康保険準備積立基金

所管の課長等

介護保険準備基金

所管の課長等

その他の基金

財政課長

別表第2(第60条関係)

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

説明

支出命令書に証拠書類として添付する主な書類

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

支出命令のとき

当該給与期間分

仕訳書又は支給調書・支出科目内訳書

時間外勤務手当は、事前に命令の決裁を受ける

支給内訳書・給与支払明細書

4 共済費

支出命令のとき

当該給与期間分

請求書・内訳書・支出科目内訳書


支出の内容を明らかにする書類・払込依頼書

5 災害補償費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・災害報償決定に関する書類


法令又は規則等で定めた計算書

6 恩給及び退職年金

支出命令のとき

支出しようとする額



支払通知内訳書

7 報償費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・納品書・報償に関する書類


請求書・納品書・報償に関する書類


契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案

報償費で購入する物品

見積書・契約書又は請書・請求書・納品書

8 旅費

支出命令のとき

支出しようとする額

旅行命令書・請求書


請求書・旅行命令書

9 交際費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・納品書・内訳明細書


請求書・内訳明細書


契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案

交際費で購入する物品等

見積書・契約書又は請書・請求書・納品書

10 需用費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・納品書・使用明細書・内訳書

光熱水費・継続的契約による購読料・燃料費・賄材料費・食糧費

請求書・納品書・使用証明書・内訳書


契約を締結するとき

契約金額

見積書・入札書・開札調書・予定価格調書・契約書案又は請書案

消耗品・印刷・修繕・飼料・医薬材料

見積書・入札書・契約書又は請書・開札調書・請求書・完成届書・目的物引渡申出書・納品書・検査調書

11 役務費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・内訳書・使用証明書

郵便・電信電話料・筆耕翻訳料



契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案・内訳書・その他内容を明らかにする書類

運搬・保管・広告手数料・火災保険料・自動車損害保険料

見積書・契約書又は請書・検査調書・請求書・納品書

12 委託料

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・内訳書

継続的契約によるもの

請求書・内訳書


契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案・入札書・開札調書・予定価格調書


見積書・契約書又は請書・納品書・入札書・開札調書・検査調書・請求書・工事に関連する委託料は工事請負費による

13 使用料及び賃借料

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・内訳書

継続的契約によるもの

請求書・内訳書


契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案


見積書・契約書又は請書・納品書・請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書・見積書・開札調書・契約書案又は請書案・仕様書


①前払金のとき

前払金請求書・保証書

②部分払のとき

部分払請求書・検査調書

③完成払のとき

請求書・完成届書・検査調書・工事目的物引渡書・見積書

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案


見積書・契約書又は請書・請求書・納品書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案・仕様書・承諾書・その他内容を明らかにする書類


請求書・契約書又は請書の写・登記済証写・検査調書

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案


見積書・契約書又は請書・請求書・納品書

18 負担金補助及び交付金

支出命令のとき

請求のあった額

請求書・事業実績報告書・収支決算調書

負担金又は指令を要しない交付金

請求書


交付を決定するとき

交付金額

申請書(事業計画書を含む)・交付決定通知案その他必要な書類


申請書・交付決定通知書写・請求書

19 扶助費

支出命令のとき

支出しようとする額

申請書・仕様書・証明書・請求書・支給調書・その他支出決定に必要な書類


請求書・内訳明細書・証明書・支給調書


契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書案又は請書案

扶助費で購入する物品

請求書・契約書又は請書・納品書・見積書

20 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付けを要する額

申請書・契約書案・貸付決定書案・その他貸付決定に必要な書類


請求書

21 補償・補填及び賠償金

額を決定するとき

支出しようとする額

契約書案又は請書案・証明書・その他内容を明らかにする書類


請求書・契約書又は請書

22 償還金利子及び割引料

支出命令のとき

支出を要する額

請求書・払込通知書・借入に関する書類


請求書・払込通知書・借入れに関する書類

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

出資又は払込みを要する額

申請書・契約書案・その他内容を明らかにする書類


請求書・契約書等の写し

24 積立金

支出命令のとき

積立てをしようとする額




25 寄附金

支出命令のとき

支出しようとする額

覚書等支出決定の起因となる関係書類



26 公課費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書・その他支出決定の起因となる書類


請求書

27 繰出金

支出命令のとき

支出しようとする額




別表第3(第60条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

説明

支出命令書に証拠書類として添付する主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書・内訳書・その他資金前渡の起因となる関係書類

 

請求書・内訳書

2 繰替払

繰替払いをするとき

繰替払いをしようとする額

内容を明らかにした関係書類

 

 

3 過年度支出

過年度の支出をするとき

過年度の支出を要する額

請求書・その他過年度支出の起因となる関係書類

過年度支出である旨の表示をするものとする

請求書・その他関係書類

4 過誤払返納金の戻入

戻入をするとき

戻入を要する額

戻入の起因を明らかにした関係書類

 

計算書・証明書

5 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書案・その他内容を明らかにした関係書類

 

当該事業に係る別表第2による支出命令書に必要な主な書類

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書案・その他内容を明らかにした関係書類

 

当該事業に係る別表第2による支出命令書に必要な主な書類

別表第4(第130条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第252条関係)

大分類

中分類

小分類

1 車両船舶類

1 自動車

1 乗用自動車

2 貨物自動車

3 貨客兼用自動車

4 特殊自動車(トラクター・トレーラー・ブルドーザー・グレーダー等)

5 自動二輪車

6 軽自動車

7 耕運機

8 単車

9 塵芥収集車

2 雑車両類

1 自転車

2 荷車

3 各種運搬車

4 リヤカー

5 一輪車

6 車椅子

7 歩行器

8 ベビーカー

3 舟艇類

1 伝馬船

2 土運船

3 曳船

4 ボート

5 ヨット

6 舟艇

7 川舟

4 その他

1 滑空機

2 気球等

2 机・椅子類

1 机類

1 両袖机

2 片袖机

3 折りたたみ机

4 並机

5 講演机

6 斜面机

7 生徒児童用机

8 タイプ机

9 長机

10 座机

11 卓子

12 カウンター

13 脇机

2 椅子類

1 回転椅子

2 長椅子

3 肘掛椅子

4 丸椅子

5 安楽椅子

6 生徒児童用椅子

7 折りたたみ椅子

8 並椅子

9 応接セット

3 台類

1 書見台

2 陳列台

3 踏台

4 物置台

5 電話台

6 花瓶台

7 寝台

8 火鉢台

9 調理台(移動式のもの)

10 作業台

11 裁縫台

12 実験台

13 器械台

14 診療台

15 床頭台

16 製図台

17 記載台(選)

18 ガス台

3 棚箱類

1 棚箱類

1 戸棚(飾戸棚・書類戸棚・陳列戸棚・図書戸棚・茶棚・薬品戸棚・器械戸棚・脱衣戸棚・標本戸棚等)

2 棚(戸又は扉のないもの)

3 ロッカー

4 たんす

5 キャビネット

6 カードネット

7 金庫

8 手提金庫

9 印章箱

10 決裁箱

11 下駄箱

12 トランク

13 本箱

14 メールボックス

15 レコードケース

16 チリ箱

17 硯箱

18 シャッターケース

19 トレー

20 救急箱

21 床頭箱

22 工具箱

23 百葉箱

24 辞令盆

25 投票箱

26 ネットボックス

27 レターケース

28 道具入れ箱

29 移動書庫

2 その他

1 保存筒(紙製を除く。)

2 籠(鳥・ちり籠等)

3 檻等

4 衝立黒板類

1 衝立類

1 衝立

2 傘立

3 帽子掛

4 新聞掛

5 ハンガー(金属製)

6 画架

7 名札掛

8 書架

2 黒板類

1 行事予定板

2 掲示板

3 黒板

4 案内板

5 標示板

6 製図板

7 標札

8 その他の黒板(白板含む。)

5 装飾品類

1 美術工芸品類

1 絵画

2 掛軸

3 額

4 置物

2 調度品類

1 花瓶類

2 敷物(じゅうたん・カーペットの類)

3 鏡

4 煙草セット(スモーキングスタンドを含む。)

5 テーブル掛

6 カーテン(ベネシャンブラインドを含む。)

7 壁掛

8 屏風

3 その他

1 鉢植

2 盆栽

3 盆石

6 被服寝具類

1 被服類

1 靴(皮製)

2 長靴(皮製)

3 制服

4 制帽

5 防寒用衣服

6 潜水服

7 安全帽

8 雨合羽

9 こうもり傘

10 作業衣

11 防火衣服類

12 0Aエプロン

13 防害服

14 防害マスク

2 寝具類

1 掛布団

2 敷布団

3 毛布

4 丹前

5 わら布団

6 蚊帳

7 布団袋

8 座布団

9 マットレス

7 冷暖厨房用器具類

1 冷暖房器具類

1 ルームクーラ

2 扇風機

3 ストーブ

4 こたつ(布団・毛布・板を含む。)

5 火鉢(陶器製を除く。)

6 あんか

7 ストーブ安全柵

8 ホットカーペット

9 ファンヒーター

2 厨房器具類

1 金属製七輪

2 炊飯器

3 洗桶(金属製)

4 コンロ(各種)

5 ガスレンジ

6 重油バーナー

7 移動式かまど

8 羽釜

9 会席膳

10 米びつ

11 氷削器

12 食罐(金属製)

13 釜(各種)

14 食器洗浄及び消毒器

15 切断機

16 かくはん機

17 皮剥機

18 鉄瓶

19 トースター

20 流し(移動式ステンレス製)

21 鍋

22 バケツ

23 ホーロータンク

24 魔法びん

25 ポット

26 ジャー

27 蒸し器

28 洗米機

29 電気冷蔵庫

30 電気レンジ

31 茶びん

32 換気扇

33 電気鍋

34 ジューサー

35 ミキサー

36 やかん

37 湯沸器

38 食器(金属製)

39 残さい入

40 クーラー

41 リッター

42 冷凍庫

43 包丁

44 配膳盆

45 まな板

46 ガス魚焼器

47 ウォータークーラー

48 食器乾燥機

8 計測量器具類

1 測量器具類

1 トランシット

2 レベル

3 ハンドレベル

4 プラニメーター

5 キルビメーター

6 クリノメーター

7 スラントルール

8 ポケットコンパス

9 アリザード

10 ペンタグラフ

11 検土杖

12 巻尺

13 六分儀

14 平板測量器

15 箱尺

16 測高器

17 輪尺

18 製図機

2 度量衡器類

1 棒秤

2 台秤

3 自動秤

4 上皿天秤

5 ます

6 身長計

7 体重計

8 三棹分度器

9 角度計

10 ワイヤゲージ

11 マイクロメーター

12 ダイヤルゲージ

13 定規

3 その他

1 流速計

2 風向風速計

3 記録計

4 雨量計

5 晴雨計

6 自記寒暖計

7 圧力計

8 絶縁測定器

9 光度計

10 ストップウォッチ

11 掛時計

12 置時計

13 速度計

14 人体測定器

15 握力計

16 照度計

17 肺活量計

18 可照時測定器

19 エヤメーター

20 ベルタイマー

21 体重計

22 妊娠鑑定器

23 注入器

24 温度計

25 レタースケール

26 テストハンマー

27 残留塩素測定器

9 照明通信器具類

1 放送電信電話器具類

1 ラジオ

2 テレビ

3 拡声機

4 マイクロホン

5 電気メガホン

6 テープレコーダー

7 マイクミキサー

8 マイクスタンド

9 フットスイッチ

10 電話機

11 携帯無線機

12 電鈴

13 インターホン

14 サイレン

15 ディナチャイム

16 スピーカー

17 ユニット

18 カラオケセット

19 ビデオデッキ

20 ラジカセ

21 ファックス

22 アダプター

23 ヘッドホン

24 チューナー

2 照明器具類

1 電気スタンド

2 照明灯

3 発電ランプ

4 暗室灯

5 投光機

6 照明フィルター

7 電球取替機

10 写真光学器具類

1 写真機類

1 写真機

2 撮影機

3 幻灯機

4 引伸機

5 焼付機

6 写真乾燥機

7 映写機

8 青写真焼付機

9 映画フィルム

10 フラッシュガン

11 三脚

12 露出計

13 写真用レンズ

14 接写装置

15 自動温度調節器

16 編集機

17 投影機

18 焼付枠

19 現像タンク

20 青写真入管

21 感光紙入管

22 映写幕

23 暗幕

24 ビデオテープ

2 光学器具類

1 望遠鏡

2 双眼鏡

3 拡大鏡

4 顕微鏡

11 事務用器具類

1 公印類

1 職印

2 庁印

3 検査証明印

4 焼印

5 烙印

2 印刷及び製本器具類

1 宛名印刷機

2 謄写版

3 輪転謄写機

4 謄写やすり版

5 タイプライター

6 複写機

7 チェックライター

8 金額印字機

9 ナンバーリング

10 せん孔器

11 打抜器

12 裁断機

13 鳩目打パンチ

14 ホッチキス

15 印刷機

16 紙切断機

17 謄写機

18 ワープロ

19 パーソナルコンピュータ

20 自動紙折機

21 ネームランド

22 シュレッダー

23 パンチ

24 ルーター

25 プロッター

26 ぺージセッター

3 計算器具類

1 計算尺

2 数取機

3 計算機

4 加算機

5 会計機

6 算盤

7 レジスター

4 その他

1 文鎮

2 バインダー

3 ビジブル

4 鉛筆削器

5 本立

6 整理箱

7 VDTフィルター

8 自動梱包機

9 自動封筒貼機

10 外付ハードディスク

11 スキャナー

12 事務用機械器具類

1 農工用機械器具類

1 散粉機

2 噴霧機

3 コンクリート振動機

4 落しハンマー

5 空気圧縮機

6 型込機

7 金敷

8 空気ハンマー

9 グラインダー

10 熔接機

11 グリスガン

12 ジャッキー

13 スプレーガン

14 スナッチ

15 電気ドリル

16 送風機

17 トーチランプ

18 ウインチ

19 ハンドドリル

20 スパナ

21 面取機

22 ショベル類

23 玄翁

24 ハンマー

25 掛矢

26 ツルハシ

27 鋸類

28 釘抜

29 電気ゴテ

30 金梃子

31 かんな類

32 コテ類

33 ノミ類

34 とびぐち

35 フイゴ

36 滑車

37 鉄板

38 プライヤー

39 ペンチ

40 斧類

41 空気入

42 万力

43 ヤットコ

44 鎌

45 ガン爪

46 ジョレン

47 くわ類

48 金ばさみ

49 型枠

50 トロ

51 軌条

52 コンベア

53 チェンブロック

54 鎖

55 レンチ類

56 鉄筋曲セット

57 発動機

58 コンクリートミキサー

59 レーキ

60 ロープ(各種)

61 パイプレンチ

62 クリッパ

63 電線

64 工具セット

65 鉄筋オトシ

66 ホース類

67 煙霧器

68 刈取機

69 スキ

70 中耕除草機

71 施肥機

72 鎮圧機

73 ハロー

74 揚水機

75 乾燥機

76 選果機

77 精液保存器

78 精液輸送器

79 開口器

80 去勢刀

81 水中集魚灯

82 巻揚機

83 殺菌灯

84 冷凍機

85 圧縮機

86 パイプカッター

87 パイプレンチ

88 刈込鋏等

2 医療衛生器具類

1 消毒器

2 聴診器

3 血圧計

4 骨盤計

5 毒餌製造機

6 眼科器具セット

7 視力表

8 歩行補助器

9 リハビリ用器具

10 マッサージ器

11 レクリエーション用器具

3 消防機械器具類

1 消防ポンプ

2 消火器

3 火災報知器

4 吸水管

5 半鐘類

6 ホース

7 破壊器具類

4 一般教材類

1 地図

2 掛図

3 植物標本

4 動物標本

5 鉱物標本

6 雑標本

7 化石

8 地球儀

9 地質模型

10 人体模型

11 保健模型

12 古代出土模型(標本)

13 保育遊具

14 積木

15 買物ごっこセット

16 磁気指導板

17 地図整理器

18 掛図掛

5 理数学教材器具類

1 定規類

2 コンパス類

3 分度器

4 大算盤

5 計算器具類

6 求積説明器

7 時計板

8 長さ計

9 体積計

10 質量計

11 温度計

12 電気計

13 硬度計

14 支持用具

15 加熱用具

16 力運動物性器具

17 熱実験用具

18 光実験用具

19 音実験用具

20 磁気電気通信用具

21 化学実験用具

22 解剖用具

23 天文用具

24 気象用具

25 地質調査用具

26 採取用具

27 標本製作用具

28 飼育栽培用具

29 グループ用サイコロ

30 マクデグルグの半球

31 排気圧縮空気実験器

32 圧力実験用器具

33 気圧実験器具

34 グラフ指導板

35 暗算練習板

36 回転体説明器

37 法用器具

38 電気ふ卵器

6 音楽教材器具類

1 ピアノ

2 オルガン

3 アコーデオン

4 電蓄

5 レコード

6 打楽器

7 管楽器

8 弦楽器

9 リード楽器

10 音叉

11 鈴

12 指揮杖

13 譜面台

14 教壇

15 擬音セット

16 メトロノーム

17 音階解読器

18 太鼓台

19 ピアノ運搬車

20 ディスク(LD)

7 体育教材器具類

1 輪投

2 グローブ(ミット)

3 マスク

4 べース

5 平均台

6 踏箱

7 跳箱

8 踏切板

9 平行棒

10 肋木

11 ネット

12 卓球台

13 ラケット

14 マット

15 引綱

16 審判台

17 信号

18 ピストル

19 巻尺

20 回転台

21 砲丸

22 円盤

23 ハードル

24 旗立台

25 ヤリ

26 ライン引

27 柔剣道用具

28 ブランコ(可動)

29 ジャングルジム(可動)

30 スベリ台(可動)

31 橋(可動)

32 高跳スタンド

33 バスケット器具

34 バレー器具

35 踏切板調節器

36 ポートボール台

37 ボール整理箱

38 プレサントマット

39 乗馬シーソー

40 鉄棒

41 ゴールハイ

42 綱引用綱巻器

43 スケーター

44 ペアブロック

45 野球器具

46 サッカー器具

47 柔道用畳

48 ジャンピング

49 ホールスタンド

50 ライムネット

51 グランドゴルフセット

52 移動式フェンス

53 ペタンク用具

54 郷土芸能用具

55 陸上競技器具

8 図工教材器具類

1 写生台

2 粘土板

3 彫刻板

4 工具セット

5 エッチングプレス

6 版画ローラーセット

7 写生用静物模型

8 写生用石膏類

9 その他写生用器具

10 図工作品の評価

11 背景用布セット

12 児童作品画集

13 標識セット

14 ロクロ

9 技術家庭教材器具類

1 技術家庭教材器具類

2 製図用器具

3 木工用器具

4 金工用器具

5 機械用器具

6 電気用器具

7 被服用器具

8 調理用器具

9 適正検査用器具

10 ミシン

10 視聴覚教材器具類

1 ラジオ

2 テレビ

3 幻灯機

4 映写機

5 撮影機

6 暗幕

7 映写幕

8 紙芝居

9 フィルム

10 シンクロファックス

11 カードケース

12 補聴器

13 点字用機械器具

14 テープレコーダー

15 トランスペアレンシー

16 ビデオデッキ

11 保健教材器具類

1 聴診器

2 体重計

3 身長計

4 座高計

5 胸囲計

6 肺活量計

7 背筋力計

8 色神表

9 視力表

10 握力計

11 鋏

12 救急箱

13 スプリンクラー

14 ソルトチェッカー

15 体脂肪測定器(装置)

13 その他

1 一般電気製品類

1 洗濯機

2 掃除機

3 アイロン

4 タイムスイッチ

5 バッテリー

6 井戸ポンプ

7 発電機

8 加湿器

9 乾燥機

2 携行品類

1 鞄

2 シート

3 テント

3 標識類その他

1 国旗

2 町旗

3 校旗

4 消防旗

5 脚立

6 ハシゴ

7 鏡台

8 階段

9 抽選器

10 鐘

11 こいのぼり

12 幕類

13 タライ

14 婚礼用什器

15 額縁

16 優勝旗

17 優勝盾

18 バッチ

19 靴拭きマット

20 ストックハウス(倉庫)

21 焼却炉

22 スクイズキップ

23 モロブタ

24 一般地図類

25 ポリタンク

26 システムソフト

27 カーポート

28 簡易水洗トイレ

29 折りたたみおむつ交換台

4 図書

1 図書類(加除)

備考

1 法令、規則その他の指示により、必要に応じて財務規則に定める金額以下の物品でも、備品とすることがある。

2 寄贈、生産その他で取得する物品については、取得時の時価見込価格、同等品の市販価格等により、購入備品に準じて財務規則に定める金額の物品を原則的な基準として、備品として取り扱う。

3 車両、機械、器具等の標準付属品(工具その他)及び部分品取替、庁舎建物の蛍光灯(器具)取替等の場合は、歳出費目にかかわらず修繕とし、備品扱いしない。

4 予算編成の都合により、備品購入費以外の費目により支出された場合でも、備品と目される物品を購入したときは、備品として管理する。ただし、工事主体に恒久的に付属し、又は造り付けられる物品は除く。

5 備品には、備品シールをちょう付する。

都農町財務規則

平成8年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年3月31日 規則第21号
平成14年11月21日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年10月4日 規則第19号
平成20年11月17日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第6号
平成29年12月25日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第1号
平成30年11月30日 規則第13号
平成31年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年5月7日 規則第7号
令和3年11月25日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第12号