○都農町課設置条例
平成5年3月26日
条例第7号
都農町課設置条例(昭和53年都農町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画課
(3) 財政課
(4) 住民課
(5) 福祉課
(6) 税務課
(7) 産業振興課
(8) 建設課
(9) 農地課
(課の事務分掌)
第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退、身分及び服務研修に関すること。
イ 職員の給与、年金、共済及び厚生等に関すること。
ウ 庶務、文書その他行政一般に関すること。
エ 消防防災に関すること。
オ 交通安全及び地域生活安全に関すること。
カ 議会に関すること。
キ 同和対策に関すること。
ク 広報に関すること。
ケ 他課に属さない事項の調整に関すること。
(2) 企画課
ア まちづくりの政策推進に関すること。
イ 町政の総合企画調整に関すること。
ウ 地域振興に関すること。
エ 町政の相談窓口に関すること。
オ 広域行政に関すること。
カ 企業等の誘致に関すること。
キ 定住及び雇用に関すること。
ク 国土利用計画に関すること。
ケ 工業団地に関すること。
コ 統計に関すること。
サ 新エネルギーに関すること。
シ 電子計算事務に関すること。
ス 高度情報化に関すること。
セ 行政DX推進に関すること。
(3) 財政課
ア 予算財政に関すること。
イ 公の施設その他一般財産の管理に関すること。
ウ 入札及び契約に関すること。
エ 物品の集中購入に関すること。
オ 指名業者の選定に関すること。
カ 競争入札参加者の資格審査に関すること。
キ 公用車の維持管理に関すること。
ク ふるさと納税に関すること。
(4) 住民課
ア 戸籍、住民登録、税務証明その他証明に関すること。
イ 環境衛生に関すること。
ウ 公害に関すること。
エ 生活用水及び生活排水に関すること。
オ 畜犬に関すること。
カ 火葬及び墓地に関すること。
キ 国民健康保険事業に関すること。
ク 後期高齢者医療事業に関すること。
ケ 国民年金事業に関すること。
(5) 福祉課
ア 社会福祉事業に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 地域包括支援センターに関すること。
エ 高齢者に関すること。
オ 子育てに関すること。
(6) 税務課
ア 各種税の賦課徴収に関すること。
イ 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。
ウ その他町税全般に関すること。
エ 地籍調査に関すること。
(7) 産業振興課
ア 産業経済一般に関すること。
イ 農業経営の振興に関すること。
ウ 農業及び漁業の振興に関すること。
エ 林務に関すること。
オ 特産品の開発に関すること。
カ 漁港及び水産に関すること。
キ 商・工・鉱業に関すること。
ク 観光及び観光施設に関すること。
(8) 建設課
ア 土木事業及び建築に関すること。
イ 公営住宅に関すること。
ウ 定住促進住宅に関すること。
エ 空家対策に関すること。
オ 道路、河川及び港湾に関すること。
カ 道路の認定廃止に関すること。
キ 自然公園等に関すること。
ク 災害復旧事業に関すること。
ケ 都市計画の樹立に関すること。
コ 土地区画整理に関すること。
サ 都市下水道に関すること。
シ 都市公園に関すること。
ス 都市計画道路に関すること。
(9) 農地課
ア 農業農村整備に関すること。
イ 土地改良事業に関すること。
ウ 農地の集積及び開発に関すること。
エ 農業振興地域整備計画に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(都農町総合計画審議会条例の一部改正)
2 都農町総合計画審議会条例(昭和47年都農町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。