○都農町課設置条例

平成5年3月26日

条例第7号

都農町課設置条例(昭和53年都農町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり課

(3) 財政課

(4) 住民課

(5) 福祉課

(6) 税務課

(7) 産業振興課

(8) 建設課

(9) 農地課

(課の事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退、身分及び服務研修に関すること。

 職員の給与、年金、共済及び厚生等に関すること。

 庶務、文書その他行政一般に関すること。

 消防防災に関すること。

 交通安全及び地域生活安全に関すること。

 議会に関すること。

 電子計算事務に関すること。

 高度情報化に関すること。

 行政DX推進に関すること。

 公用車の運行に関すること。

 同和対策に関すること。

 他課に属さない事項の調整に関すること。

(2) まちづくり課

 まちづくりの政策推進に関すること。

 町政の総合企画調整に関すること。

 地域振興に関すること。

 町政の相談窓口に関すること。

 広域行政に関すること。

 企業等の誘致に関すること。

 広報、PR、ホームページに関すること。

 定住及び雇用に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 工業団地に関すること。

(3) 財政課

 予算財政に関すること。

 公の施設その他一般財産の管理に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 物品の集中購入に関すること。

 指名業者の選定に関すること。

 競争入札参加者の資格審査に関すること。

 統計に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

(4) 住民課

 戸籍、住民登録、税務証明その他証明に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害に関すること。

 林務に関すること。

 新エネルギーに関すること。

 生活用水及び生活排水に関すること。

 畜犬に関すること。

 火葬及び墓地に関すること。

(5) 福祉課

 社会福祉事業に関すること。

 介護保険に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

 高齢者に関すること。

 子育てに関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 後期高齢者医療事業に関すること。

 国民年金事業に関すること。

(6) 税務課

 各種税の賦課徴収に関すること。

 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

 その他町税全般に関すること。

 地籍調査に関すること。

(7) 産業振興課

 産業経済一般に関すること。

 農業経営の振興に関すること。

 農業及び漁業の振興に関すること。

 特産品の開発に関すること。

 漁港及び水産に関すること。

 商・工・鉱業に関すること。

 観光及び観光施設に関すること。

(8) 建設課

 土木事業及び建築に関すること。

 公営住宅に関すること。

 定住促進住宅に関すること。

 空家対策に関すること。

 道路、河川及び港湾に関すること。

 道路の認定廃止に関すること。

 自然公園等に関すること。

 災害復旧事業に関すること。

 都市計画の樹立に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 都市下水道に関すること。

 都市公園に関すること。

 都市計画道路に関すること。

(9) 農地課

 農業農村整備に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 農地の集積及び開発に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都農町総合計画審議会条例の一部改正)

2 都農町総合計画審議会条例(昭和47年都農町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都農町課設置条例

平成5年3月26日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年3月26日 条例第7号
平成6年3月25日 条例第4号
平成8年3月21日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第15号
平成15年3月24日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第1号
平成30年3月15日 条例第1号
平成31年3月31日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第1号