○都農町事務決裁規程

平成6年3月31日

規程第4号

都農町助役及び課長等の専決に関する規程(昭和53年都農町規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、その決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、すべて主務係長、主務課長の意思決定を受けた後、順次に上司を経由し、合議の必要のあるものについては合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(副町長及び課長等の専決事項)

第4条 副町長並びに課長及び園長(以下「課長等」という。)の専決事項は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより専決することができる。

2 副町長及び課長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。

(専決事項の制限)

第5条 副町長及び課長等は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例又は先例となるおそれのあると認められる事項又は疑義のある事項については、町長の決裁を受けなければならない。

(専決の報告)

第6条 副町長及び課長等は、専決した事務のうち町長において事実を知っておく必要があると認めるときは、当該事務を速やかに報告しなければならない。

(専決事項の移譲)

第7条 課長等は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。

(代決)

第8条 代決は、次の区分により行うものとする。

2 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

3 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

4 課長等が不在のときは、課長補佐(課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては、主務係長)がその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは行うことができない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(副町長の専決事項)

第11条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長等の3日以内の出張命令(ただし、外国出張を除く。)に関すること。

(2) 課長等を除く職員の14日以内の出張命令(ただし、外国出張を除く。)に関すること。

(3) 課長等の休暇(6日以内)及び課長等を除く職員の休暇(30日以内)の承認に関すること。

(4) 課長等の週休日の振替命令に関すること。

(5) 課長等の休日勤務命令及び振替命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

(6) 職員の臨時的任用に関すること。

(7) 補助金、交付金及び交際費を除く1件300万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 1件300万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。

(9) 1件100万円未満の各節の間の予算の流用及び1件50万円未満の予備費の充用命令に関すること。

(10) 1件300万円未満の税外収入の調査決定及び収入命令に関すること。

(11) 1件10万円未満の寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(各課長等の共通の専決事項)

第12条 各課長等の共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び週休日の振替命令に関すること。

(3) 所属職員の休日勤務命令及び振替命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

(4) 所属職員の3日以内の出張命令(ただし、県外、外国出張を除く。)に関すること。

(5) 所属職員の6日以内の休暇の承認に関すること。

(6) 補助金、交付金及び交際費を除く1件30万円未満(食糧費にあっては1件1万円未満とする。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 1件30万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。

(8) 各細節の間の予算の流用に関すること。

(9) 寄附金を除く1件30万円未満の税外収入の調査決定及び収入命令に関すること。

(10) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(11) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(12) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付に関すること。

(13) 定例的な各種指定統計の報告に関すること。

(14) 軽易又は定例的な調査、報告、通知、申請、進達、副申、照会、回答及び依頼に関すること。

(15) 軽易な会議及び講習会の開催に関すること。

(16) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第13条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長等を除く職員の7日以内の出張命令(ただし、県外、外国出張を除く。)に関すること。

(2) 課長等を除く職員の3日以内の出張の復命に関すること。

(3) 課長等を除く職員の14日以内の休暇の承認に関すること。

(4) 金額にかかわらず、条例に定めた給料、報酬、職員手当等、共済費及び職員に係る各種負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 金額にかかわらず、給料又は報酬とみなされる委託料及び、報償費(人件費とみなされるもの。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 職員の宿日直の命令に関すること。

(7) 職員の身分、異動、研修及び試験等の通知に関すること。

(8) 職員の共済組合、退職手当組合への加入、脱退、給付その他申請の受理及び進達に関すること。

(9) 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

(10) 町広報の編集に関すること。

(11) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

(12) 役場庁舎の使用許可に関すること。

(13) 小型自動車及びマイクロバスの使用許可に関すること。

(14) その他軽易な事務処理に関すること。

(財政課長の専決事項)

第14条 財政課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 地方交付税の算定に関すること。

(2) 金額にかかわらず、長期及び短期借入金の元利償還金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 補助金、交付金及び交際費を除く1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 1件100万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。

(5) 1件10万円未満の各節の間の予算の流用及び予備費の充用命令に関すること。

(6) 寄付金を除く1件100万円未満の税外収入の調査決定及び収入命令に関すること。

(7) 塩月記念館の使用許可に関すること。

(8) 公用物品の貸付け、所管換え及び処分に関すること。

(9) 電算データの管理に関すること。

(10) 電算システムの連絡調整に関すること。

(11) 企業等の誘致その他開発のための宣伝に関すること。

(12) 定例的な各種指定統計の報告に関すること。

(13) 統計調査員の内申又は設置に関すること。

(14) ふるさと納税寄附金の当該年度に係る過誤納金の還付に関すること。

(住民課長の専決事項)

第15条 住民課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出書の処理に関すること。

(2) 既決犯罪及び戸籍上の身元調査の処理に関すること。

(3) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明に関すること。

(4) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(5) 身元証明に関すること。

(6) 転出、転入証明書発行に関すること。

(7) 死産届の処理に関すること。

(8) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)による軽易な事務処理に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(10) その他軽易な諸証明に関すること。

(11) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(12) 身元不明死体の取扱いに関すること。

(13) 有害鳥獣駆除の許可に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第16条 福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳交付申請書の進達に関すること。

(2) 身体障害児補装具・日常生活用具交付申請書の進達に関すること。

(3) 知的障害者福祉法関係書類の進達に関すること。

(4) 行旅病人の取扱いに関すること。

(5) 生活保護申請書の受付け及び送付に関すること。

(6) 児童手当認定に関すること。

(7) 児童扶養手当認定請求書の受理及び進達に関すること。

(8) 特別児童扶養手当認定請求書の受理及び進達に関すること。

(9) 恩給・引揚者等証明に関すること。

(10) 国民年金関係書類の進達及び証明の発行に関すること。

(11) 保育所の使用に関すること。

(12) 介護保険の申請受付に関すること。

(13) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(14) 介護保険の証明の発行に関すること。

(15) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(16) 介護保険料の当該年度課料に係る過誤納金の還付に関すること。

(17) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(18) 国民健康保険受診証交付に関すること。

(19) 国民健康保険被保険者の助産費、葬祭費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(20) 老人医療費受給者証の交付に関すること。

(21) 後期高齢者医療被保険者の資格管理等に関すること。

(22) 後期高齢者医療の証明の発行に関すること。

(23) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。

(24) 後期高齢者医療保険料の当該年度課料に係る過誤納金の還付に関すること。

(税務課長の専決事項)

第17条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 納税者の住所等の調査及び照会に関すること。

(2) 納税者の誓約及び保証並びに納税管理人に関すること。

(3) 課税資料の収集、調査に関すること。

(4) 町税の滞納処分に関すること。

(5) 町税の当該年度課税に係る過誤納金の還付に関すること。

(6) 軽自動車税の鑑札の交付及び廃車手続等に関すること。

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の18及び第73条の22による通知に関すること。

(8) 裁判所その他からの固定資産の評価嘱託に関すること。

(9) 各種税務証明及び台帳、字図等の閲覧に関すること。

(10) 土地及び家屋の異動事務に関すること。

(産業振興課長の専決事項)

第18条 産業振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農林、畜産及び水産等の技術指導に関すること。

(2) 農作物病及び害虫防除に関すること。

(3) 家畜及び家きんの防疫に関すること。

(4) 優良種苗のあっ旋に関すること。

(5) 農産物及び家畜の被害証明に関すること。

(6) 経済関係の軽易な原材料等の購入あっ旋に関すること。

(7) 観光地、観光行事の宣伝に関すること。

(建設課長の専決事項)

第19条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町道の占用許可に関すること。

(2) 建設機械の業務運行に関すること。

(3) 町道に係る交通の禁止又は制限に関すること。

(4) 住宅使用料の過誤納金の還付に関すること。

(5) 土地改良事業の技術指導に関すること。

(6) 都市計画区域内における建築物の制限に関すること。

(7) 都市施設の維持管理に関すること。

(8) 都市公園の一時使用許可に関すること。

(9) 区画整理事業施行区域内における交通の禁止又は制限に関すること。

(10) 土地改良事業の調査及び報告に関すること。

(11) 土地改良資金の償還及び指導に関すること。

(12) 土地改良施設の維持管理及び指導に関すること。

(養護老人ホーム愛寿園長の専決事項)

第20条 養護老人ホーム愛寿園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の業務に関し職名又は施設名で文書の往復をすることに関すること。

(2) 職員の宿日直に関すること。

(3) 被収容者の入退所及び処遇並びに生活指導に関すること。

(4) 被収容者の葬祭に関すること。

(5) 被収容者の外泊及び外出に関すること。

(6) 慰問金品の受領に関すること。

(7) その他軽易と認められる事務の処理に関すること。

(まちづくり課長の専決事項)

第21条 まちづくり課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 国土利用計画法に基づく調査報告に関すること。

(2) その他軽易と認められる事務の処理に関すること。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第11条第12条及び第14条の改正規定は、平成6年度の予算の執行に係るものから適用し、平成5年度の予算の執行については、なお従前の例による。

(平成7年規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規程第6号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第6号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

都農町事務決裁規程

平成6年3月31日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年3月31日 規程第4号
平成7年3月27日 規程第3号
平成7年10月23日 規程第6号
平成11年6月25日 規程第5号
平成12年3月31日 規程第5号
平成13年3月30日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第1号
平成14年11月21日 規程第4号
平成17年3月25日 規程第3号
平成19年4月12日 規程第1号
平成20年3月24日 規程第1号
平成20年12月12日 規程第11号
平成22年3月24日 規程第1号
平成24年3月19日 規程第2号
平成27年4月1日 規程第10号
平成30年3月30日 規程第1号
平成30年9月28日 規程第6号
令和2年3月31日 規程第2号