○都農町交通指導員に係る退職功労金の支給に関する規則

平成19年3月26日

規則第2号

(勤務年数の算定)

第2条 勤務年数については、その者が交通指導員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職功労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び交通指導員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、交通指導員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び交通指導員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

3 交通指導員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(退職功労金支給の制限)

第3条 退職功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職功労金を支給することが不適当と認められる者

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

都農町交通指導員に係る退職功労金の支給に関する規則

平成19年3月26日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成19年3月26日 規則第2号