○都農町交通指導員に係る退職功労金の支給に関する条例

平成19年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、都農町交通指導員(以下「指導員」という。)の功労に対し、退職功労金を支給することを目的とする。

(退職功労金の支給)

第2条 退職功労金は、指導員として10年以上勤務し、交通安全活動に功労があり、他の模範となった者に対して、その者の勤務年数に応じて別表に掲げる額を退職時に支給する。

(配偶者等に対する退職功労金の支給)

第3条 退職功労金を受けることのできる者が退職前に死亡したときは、次の順位により支給する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に既に交通指導員として勤務している者については、その勤務していた年数を第2条の勤務年数に合算するものとする。

別表(第2条関係)

退職功労金支給額表

勤務年数

退職功労金

10年以上15年未満

100,000円

15年以上20年未満

200,000円

20年以上

300,000円

都農町交通指導員に係る退職功労金の支給に関する条例

平成19年3月26日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成19年3月26日 条例第2号