○都農町交通指導員に係る退職功労金の支給に関する条例
平成19年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、都農町交通指導員(以下「指導員」という。)の功労に対し、退職功労金を支給することを目的とする。
(退職功労金の支給)
第2条 退職功労金は、指導員として10年以上勤務し、交通安全活動に功労があり、他の模範となった者に対して、その者の勤務年数に応じて別表に掲げる額を退職時に支給する。
(配偶者等に対する退職功労金の支給)
第3条 退職功労金を受けることのできる者が退職前に死亡したときは、次の順位により支給する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
退職功労金支給額表
勤務年数 | 退職功労金 |
10年以上15年未満 | 100,000円 |
15年以上20年未満 | 200,000円 |
20年以上 | 300,000円 |