○都農町個人情報保護条例施行規則
平成17年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町個人情報保護条例(平成17年都農町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の収集方法
(5) 個人情報の提供の有無及びその提供先
(6) オンライン結合による提供の有無
(7) 個人情報取扱事務の外部委託の有無
(8) 他法令等による開示等の制度の有無
2 条例第17条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示方法の区分
(2) 法定代理人が開示請求しようとする場合にあっては、本人の区分並びに本人の住所及び氏名
(1) 本人が請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの
(2) 法定代理人が請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(開示の実施)
第9条 条例第25条第1項の規定により個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報が記録されている町政情報を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該個人情報の開示を中止させ、又は禁止することができる。
(交付する写しの部数)
第10条 開示請求に係る公文書の写しを交付するときの当該写しの部数は一部とする。
(費用の納付の時期等)
第11条 条例第26条第2項の規定により負担しなければならない費用は、公文書の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 公文書の写しの作成に要する費用 都農町手数料徴収条例(平成12年都農町条例第5号)に定める金額
(2) 公文書の送付に要する費用 郵送料に相当する額
2 条例第28条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の区分並びに本人の住所及び氏名とする。
(1) 個人情報の全部の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)
(2) 個人情報の一部の訂正をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)
2 条例第35条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、法定代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の区分並びに本人の住所及び氏名とする。
(1) 個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)
(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)
(個人情報利用停止決定期間延長通知書)
(運用状況の公表)
第18条 条例第50条の規定による運用状況の公表は、町公報等に掲載して行うものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。