○都農町手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第5号
都農町諸手数料条例(昭和38年都農町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、それぞれ許可、免許、交付等の申請のときに徴収するものとする。
(手数料の減免)
第4条 第2条の手数料は、法令等の定めにあるもの及び官公庁の申請に係るものその他町長が特別の事情があると認めるものについては、減免することができる。
(郵便料の負担)
第5条 郵便交付を必要とするものにあっては、第2条の手数料のほか、郵便料を負担するものとする。
(手数料の返還)
第6条 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(証明等の範囲)
第7条 第2条の証明、閲覧、交付は、一般に公示して妨げないものに限る。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、住民票謄本及び抄本手数料、住民票写し広域交付手数料及び住民基本台帳カード交付手数料の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 区分 | 手数料の額 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)) | 1件につき | 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)) | 1件につき | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 | |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録、飼養の登録の有効期間の更新又は登録票の再交付手数料 | 1件につき | 2,900円 | |
印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
印鑑登録証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
戸籍附票の謄本及び抄本の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
住民票謄本及び抄本の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
住民票写し広域交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
不動産に関する証明手数料 | 1人分1枚につき | 300円 | |
公課証明手数料 | 1人分1枚につき | 400円 | |
町税に関する証明手数料 | 1人分1枚につき | 300円 | |
住民票に関する閲覧又は証明交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
公図閲覧手数料 | 1件につき(1件1筆~5筆) | 300円 | |
名寄帳閲覧手数料 | 1人分につき | 300円 | |
その他公簿閲覧手数料 | 1冊につき | 300円 | |
その他諸証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
公簿及び公図複写手数料 (用紙 日本工業規格A3判以内) | 1枚につき | 300円 | |
地籍図及び確定測量図複写手数料 | 1枚につき | 300円 | |
地籍集成図複写手数料 | 1枚につき | 500円 | |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | 所有権移転登記 所有権保存登記 | 1件につき3筆まで | 5,000円(3筆を超えるときは、1筆増すごとに500円を加える。) |
土地の表示の登記 | 1件につき | 2,000円 | |
土地の表示の変更又は更正の登記 | 1件につき | 2,000円 | |
土地の名義人の表示の変更又は更正の登記 | 1件につき | 2,000円 | |
都農町情報公開条例(平成14年都農町条例第2号)第12条に規定する手数料 | カラー複写の場合 | 1枚につき | 100円 |
カラー複写以外の場合 | 1枚につき | 20円 | |
外部委託の場合 | 1件につき | 当該委託に要する額 | |
煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
備考 都農町情報公開条例第12条に規定する手数料の外部委託の場合を除く手数料は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。