○都農町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第5号

都農町諸手数料条例(昭和38年都農町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、それぞれ許可、免許、交付等の申請のときに徴収するものとする。

(手数料の減免)

第4条 第2条の手数料は、法令等の定めにあるもの及び官公庁の申請に係るものその他町長が特別の事情があると認めるものについては、減免することができる。

(郵便料の負担)

第5条 郵便交付を必要とするものにあっては、第2条の手数料のほか、郵便料を負担するものとする。

(手数料の返還)

第6条 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(証明等の範囲)

第7条 第2条の証明、閲覧、交付は、一般に公示して妨げないものに限る。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、住民票謄本及び抄本手数料、住民票写し広域交付手数料及び住民基本台帳カード交付手数料の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

区分

手数料の額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録、飼養の登録の有効期間の更新又は登録票の再交付手数料

1件につき

2,900円

印鑑登録証交付手数料

1件につき

300円

印鑑登録証明手数料

1件につき

300円

戸籍附票の謄本及び抄本の交付手数料

1件につき

300円

外国人登録原票の写し又は記載事項証明書交付手数料

1件につき

300円

住民票謄本及び抄本の交付手数料

1件につき

300円

住民票写し広域交付手数料

1件につき

300円

不動産に関する証明手数料

1人分1枚につき

300円

公課証明手数料

1人分1枚につき

400円

町税に関する証明手数料

1人分1枚につき

300円

住民票に関する閲覧又は証明交付手数料

1件につき

300円

公図閲覧手数料

1件につき(1件1筆~5筆)

300円

名寄帳閲覧手数料

1人分につき

300円

その他公簿閲覧手数料

1冊につき

300円

その他諸証明手数料

1件につき

300円

公簿及び公図複写手数料

(用紙 日本工業規格A3判以内)

1枚につき

300円

地籍図及び確定測量図複写手数料

1枚につき

300円

地籍集成図複写手数料

1枚につき

500円

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料

所有権移転登記

所有権保存登記

1件につき3筆まで

5,000円(3筆を超えるときは、1筆増すごとに500円を加える。)

土地の表示の登記

1件につき

2,000円

土地の表示の変更又は更正の登記

1件につき

2,000円

土地の名義人の表示の変更又は更正の登記

1件につき

2,000円

都農町情報公開条例(平成14年都農町条例第2号)第12条に規定する手数料

カラー複写の場合

1枚につき

100円

カラー複写以外の場合

1枚につき

20円

外部委託の場合

1件につき

当該委託に要する額

煙火の消費許可申請手数料

1件につき

7,900円

備考 都農町情報公開条例第12条に規定する手数料の外部委託の場合を除く手数料は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

都農町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第5号
平成14年6月20日 条例第22号
平成15年3月24日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第4号
平成20年6月17日 条例第16号
平成22年3月19日 条例第3号
平成27年9月28日 条例第22号
平成27年9月28日 条例第24号
令和2年9月18日 条例第23号
令和3年6月14日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第5号