○都農町個人情報保護条例

平成17年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第15条)

第3章 開示、訂正及び利用停止(第16条―第39条)

第4章 審査請求(第39条の2―第40条の3)

第5章 雑則(第41条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の人格尊重の理念に基づき、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会をいう。

(3) 町政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他これらに類する方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当っては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、自己に係る個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当っては、その権利利益を害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された町政情報を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

(利用目的による制限)

第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当っては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 国、他の地方公共団体又は実施機関以外の町の機関から収集する場合において、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(利用目的の明示)

第9条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、利用目的以外の目的のために、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、又は提供するとき。

(6) 同一実施機関の内部で利用するとき、又は他の実施機関、実施機関以外の町の機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合において、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 前項の規定は、個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

(オンライン結合による提供の制限)

第11条 実施機関は、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により、個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により、個人情報を当該実施機関以外のものに提供することができる。

(個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)

第12条 実施機関は、個人情報を当該実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。

(個人情報の適正管理)

第13条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(職員等の義務)

第14条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(外部委託に伴う措置)

第15条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する町政情報に記録されている自己に係る個人情報(町の職員又は職員であった者に係る事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものに係る個人情報を除く。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報が記録されている町政情報の名称その他の当該個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第16条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第21条第1項第2項第22条第2項第26条第2項第27条第1項並びに第34条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人の内部若しくは機関相互間又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 法令等の定めるところにより、明らかに開示することができないと認められる情報

(個人情報の部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、その旨を第21条第2項の書面に付記しなければならない。

(1) 不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき。

(2) 氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述の部分を除くことにより、公にしても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき。

(個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示する旨を決定(以下「開示決定」という。)したときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しない旨を決定したときは、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときも、同様とする。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報について開示をしないことと決定した場合において、当該個人情報の全部又は一部について個人情報の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記しなければならない。

(開示等決定の期限)

第22条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示等決定」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示等決定の期限の特例)

第23条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から、45日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示等決定をすることができる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示等決定をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 実施機関は、開示等決定をするに当って、開示請求に係る個人情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を第三者に関する情報が記録されている場合において、第18条第2号イ又は同条第3号ただし書の規定によりこれを開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が、当該個人情報の開示に反対の意思を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 個人情報の開示は、実施機関が第21条第1項の規定による通知により指定する方法で行うものとする。

2 実施機関は、個人情報の開示をすることにより、当該個人情報が記録されている調整情報の保存に支障が生ずると認められるときその他合理的な理由があるときは、その写しにより開示を行うことができる。

3 第17条第2項の規定は、前項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第26条 個人情報の開示に係る閲覧及び視聴については、無料とする。

2 この条例に基づく個人情報が記録されている町政情報の写しの交付を受ける場合において、当該町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(訂正請求権)

第27条 開示請求者は、開示を受けた自己に係る個人情報の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

(訂正請求の手続)

第28条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第17条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするとき又は訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 第24条第1項及び第3項の規定は、前項の決定(以下「訂正等決定」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「開示請求に」とあるのは「訂正請求に」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と、「開示等決定」とあるのは「訂正等決定」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「開示に」とあるのは「訂正に」と、「開示決定」とあるのは「第30条第1項の決定」と、「開示を」とあるのは「訂正を」と読み替えるものとする。

(訂正等決定の期限)

第31条 訂正等決定は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正等決定の期限の特例)

第32条 実施機関は、訂正等決定に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正等決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正等決定をする期限

(個人情報の提供先への通知)

第33条 実施機関は、訂正の決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求権)

第34条 開示請求者は、開示を受けた自己に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条第2項の規定に違反して保有されているとき、第8条の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第10条第1項の規定に違反して利用されているとき、当該個人情報の利用停止又は消去

(2) 第10条第1項又は第11条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第17条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第37条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするとき又は利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、決定内容を書面により通知しなければならない。

2 第24条第1項及び第3項の規定は、前項の決定(以下「利用停止等決定」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「開示請求に」とあるのは「利用停止請求に」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、「開示等決定」とあるのは「利用停止等決定」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「開示に」とあるのは「利用停止に」と、「開示決定」とあるのは「第37条第1項の決定」と、「開示を」とあるのは「利用停止を」と読み替えるものとする。

(利用停止等決定の期限)

第38条 利用停止等決定は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第31条第2項の規定は、利用停止等決定について準用する。

(利用停止等決定の期限の特例)

第39条 実施機関は、利用停止等決定に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止等決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止等決定をする期限

第4章 審査請求

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第39条の2 開示等決定、訂正等決定、利用停止等決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第40条 開示等決定、訂正等決定、利用停止等決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について、第24条第3項に規定する反対の意思を表示した意見書が提出されている場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合(当該保有個人情報の訂正について、第30条第2項において読み替えて準用する第24条第3項に規定する反対の意思を表示した意見書が提出されている場合及び参加人意見書において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合(当該保有個人情報の利用停止について、第37条第2項において読み替えて準用する第24条第3項に規定する反対の意思を表示した意見書が提出されている場合及び参加人意見書において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第40条の2 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示、訂正又は利用停止について反対の意思を表示した意見書を提出した第24条第1項(第30条第2項又は第37条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する第三者(以下「開示等に係る第三者」という。)(当該開示等に係る第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(開示等に係る第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第40条の3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合は、当該裁決の日と開示、訂正又は利用停止を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該裁決後直ちに、訂正又は利用停止を実施する日を書面により通知しなければならない。

(1) 開示決定、訂正決定又は利用停止決定に対する開示等に係る第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等決定、訂正等決定又は利用停止等決定(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報について、全部の開示、訂正、又は利用停止をする旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の開示、訂正又は利用停止をする旨の裁決(開示等に係る第三者である参加人が当該開示等に係る第三者に関する情報の開示等に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(町内の事業者等への意識啓発等)

第41条 町長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、町内の事業者及び町民に対して必要な助言又は指導等をするよう努めなければならない。

(苦情処理)

第42条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(苦情処理のあっ旋等)

第43条 町長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情処理のあっ旋その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(出資法人等の個人情報保護)

第44条 町が出資し、又は財政上の助成をしている団体であって、実施機関が定めるもの(以下「出資・助成団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護のため必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資・助成団体に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めなければならない。

(他の法令等との調整)

第45条 法令等に、個人情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は個人情報の写し若しくは謄抄本の交付、訂正若しくは利用停止に関する規定がある場合における当該個人情報の開示、訂正又は利用停止については、当該法令等の規定によるものとする。

(運用状況の公表)

第46条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

都農町個人情報保護条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成26年12月15日 条例第30号
平成26年12月15日 条例第31号
平成26年12月15日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第3号