○都農町公共物管理条例

平成13年3月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、町内に存する公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉に増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、町の所有に属する土地のうち、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない、又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。

(維持及び管理)

第3条 町は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水若しくは廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号のほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 流水水面又は敷地を占用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 公共物へ汚水等を放流すること。

(6) 竹木を流送すること。

(7) 生産物を採取すること。

(8) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(9) 前各号のほか、公共物に関し工事を行い、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可等の期間及び更新)

第6条 前条に基づく公共物の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設が敷地の用に供する場合、及び町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 生産物の採取許可の期間は、その都度町長が定める。

3 前条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、町長に更新の申請をしなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 維持管理の状況については、町長が求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他物件を調査し、報告しなければならない。

(使用料等の徴収)

第8条 占用者等は、町長が交付する納付書に基づき使用料等を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の額は、道路法が適用されない道路については、都農町道路占用料徴収条例(昭和32年都農町条例第1号)の規定に準じた額を、河川法が適用されない、又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地及びこれらと一体をなしている施設については、都農町普通河川使用料、占用料及び産物採取料徴収条例(昭和32年都農町条例第4号)に準じた額を使用料として納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(検査を受ける義務)

第10条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該地位を承継した法人は、占用者等の地位を承継する。この場合、占用者等の地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(国等の特例)

第13条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が、占用等の許可を受けることについて、あらかじめ町長と協議する。

(許可の失効)

第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がいないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第16条第1項の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状に回復をする必要を認めないものについては、この限りでない。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいてした許可の取消し、変更、効力の停止、条件の停止若しくは新たな条件の付加又は工作物の改築、移転、除却、工事その他の行為若しくは工作物により生ずべき障害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復すること(生産物を採取するときに当たっては、その跡地を整備すること。)を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分又は違反をしている者

(2) 許可に付した条件に違反をした者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命ずることができる。

(1) 国等が、公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第17条 町長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対して通常生ずべき補償をしなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(用途廃止)

第19条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合に行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他、公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第20条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処分することができる。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(3) この条例の規定による占用等の許可に付した条件に違反した者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科す。

(占用等許可台帳)

第23条 町長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を調製しなければならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者がある場合において、この条例による占用等があったものとみなす。この場合、許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、別途町長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。

都農町公共物管理条例

平成13年3月30日 条例第17号

(平成13年3月30日施行)